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2018.05.17更新

「家族のために遺言を書きたいけど、作り方が分からない・・・」

「夫が亡くなり遺品を整理したいが、相続の仕方が分からない・・・」

等など、遺言、相続に関するお悩みに司法書士がお答え致します。

 

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、

 迷わずご連絡下さい。

自分なりに手続きを行った結果、せっかく作った遺言が無意味なものになったり、相続人間で無用な争いを招いたりする方を、度々見受けます。

この機会に是非、無料相談会をご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年5月19日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後3時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.04.09更新

第6回 遺言・相続無料相談会を開催致します。

 

「家族のために遺言を書きたいけど、作り方が分からない・・・」

「夫が亡くなり遺品を整理したいが、相続の仕方が分からない・・・」

等など、遺言、相続に関するお悩みに司法書士がお答え致します。

 

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、

 迷わずご連絡下さい。

自分なりに手続きを行った結果、せっかく作った遺言が無意味なものになったり、相続人間で無用な争いを招いたりする方を、度々見受けます。

この機会に是非、無料相談会をご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年4月21日 午後1時から午後5時まで

     ※最終受付時間 午後4時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.11.29更新

 前回は、遺言書により争族に巻き込まれたAさんの事例をご紹介しました。

 Aさんの事例では、Aさんの亡夫が家族のために自筆証書遺言を残していました。

 自筆証書遺言とは、いくつかある遺言の一種であり、公正証書遺言と並んで一般的に利用される遺言書の形式です。

 遺言は遺言者の意思を死後に実現するものであるため、法律で定められた厳格な形式を備えていなければなりません。

 自筆証書遺言はその名称通り、全文、日付、氏名、全てが自筆で作成され、捺印が必要となります。

 一見すると、作成するには非常に簡単だとおもわれることでしょう。確かに、ペンと紙があればいつでもどこでも手軽に書くことが可能です。しかし、自分の死後、遺言通りにその内容が実現されるかどうかは別の問題が生じます。

 Aさんの事例では、全文、日付、氏名すべて自筆で作成されており、Aさんの印鑑も捺印されていたため、形式上遺言の体裁は整っていました。しかし、肝心の遺言の内容が、遺言者の意思を実現するための具体性に欠けており、登記手続上、使用することができなかったのです。もちろん遺言者の家族を思う意思は十二分に伝わります。

 しかし、それが手続きに使用できるものでなければ、Aさんのように思わぬトラブルを招くことになってしまいます。

Aさんの事例の遺言書は、遺言者が独自に書いたものであったためこのような事態を招いたのだと思われます。

 また、全文、日付、氏名についてそれぞれ、一定の決められた書き方が判例上、確立しており、それらをすべて抑えた上作成する必要があるため、細心の注意を払いながら作成する必要があります。
 次回は自筆証書遺言とならんで、作成することの多い、公正証書遺言について解説致します。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.11.08更新

 昨今、家族の核家族化や個人の権利意識の高まりにより、親の相続が争族となり、大変な目にあったとういう話を耳したことがある方も多いかと思います。争族を回避するため遺言書を書く方も増えてきましたが、その遺言によって、争族となってしまった事例をご紹介します。

 亡夫の妻Aさんと一人息子のBさんは、亡夫の自筆証書遺言をもって、ご相続の相談にいらっしゃいました。
 遺言書は既に検認手続が終わっており、遺言の内容は自宅を妻であるAさんへ相続させたいとういう内容になっていましたが、遺言書の書き方が「自宅を妻Aにやる」とういう書き方になっていたのです。
 この書き方が後々大問題を起こすこととなります。
 A、Bさんは、「自宅を妻Aにやる」とは、自宅をAさんに相続させる意味だと認識しており、亡夫もそのような想いで遺言書を書いたのだと思われます。当然、妻であるAさんが自宅を相続し、ゆくゆくはBさんが相続するそんなことをお考えになっていたことでしょう。
 ところが、この遺言書を客観的にみますと、「自宅」がどの建物のことなのかわかりませんし、「やる」とは相続させたいのか、遺贈したいのか、定かではありません。残念ながらこの遺言書を使って相続登記手続をすることはできませんでした。※
 遺言書が使えないのであれば、遺産分割協議によりBさんが相続することを、話し合えばよいのですが、Aさんの事例では、亡夫には前妻との間に子供たちが存在しており、その子供たちを含めて遺産分割協議をする必要がありました。
 しかし、A、Bさんと、前妻との子供たちとの関係は良好とは言えず、話し合いは難航しました。相続手続が終了するまでに約2年の歳月を要し、また、A、Bさんは亡夫の遺志を尊重してもらい何とか自宅を譲ってもらえないかと掛け合ったようですが応じてもらえませんでした。結局子供たちに法定相続分相当の金銭を支払うため、泣く泣く自宅を手放なさざるを得ませんでした。
 このように、亡夫は残された家族のために遺言書を準備しましたが、自己流の遺言書を作成してしまったため、かえって家族たちに迷惑をかけることになってしました。
 では、亡夫はどうすればよかったのでしょうか。
 次回以降、Aさんの事例を踏まえ遺言書作成のポイントを解説致します。

※「自宅」とういう書き方でも物件が特定されているとされ、登記ができた事例もあるそうです。


△遺言・相続無料相談会のご案内
  遺言・相続無料相談会
  開催日時 平成29年11月25日 午後1時から午後5時まで
       ※最終受付時間 午後4時
  相談時間 一組1時間
  場  所 NBC司法書士事務所
  電話番号 0120-82-4301
  メール  shiho.tyoshida@dream.com

  無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。
  無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。
  事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.10.17更新

 明日10月18日(水)午後1時10分から1時20分の間、FM西東京の「元気がつながる~ウエストビズ」にゲスト出演します。NBC司法書士事務所ってどんな仕事をしているの?ということがメインになります。ラジオ出演は初めてですがよかったら聴いていただければと思います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.09.08更新

 今回は、父親が借金を残して死亡した場合のケースです。

第1のケース

 幼いころ父母が離婚し、母に育てられました。

 その後結婚して幸せに暮らしていたところ、あるカード会社から督促状が!

 私は、借金をした覚えはないし何だろうと思って見たところ、債権者は父親が亡くなったので相続人である私に支払いを求めてきたものだとわかりました。父が借金を含めどんな財産を持っていたかわからないが、例え財産を残していたも、遺産分割協議などで見たこともない兄弟と協議をするのは煩わしいという事で、相続放棄を決断しました。時間に余裕があるので、必要書類を揃え無事相続放棄ができました。

 

第2のケース

 父親が死亡し、債権者から督促状が届いたとところは、第1のケースと一緒です。ここから一大きく第1のケースと異なってきます。

 というのは、兄妹の代表者が話を取りまとめて相続放棄をするという事だったのですが、裁判所で手続きを取らず債権者の言いなりになってある書類に署名・押印をしてしまいました。しかもその内容を理解せずに。

 ある程度年月が経ちその債権者から再び督促状が届き、当事務所に相談に来ました。条文上は、3カ月の熟慮期間を経過しているので普通には、相続放棄は無理ですが、判例を基に相続放棄の申立てを行いました。当然上記の書類に、署名・押印したことは本人たちも忘れていました。そのためそのような書類の話は全くありませんでした。勿論何か書類は出したかこちらは聞きました。

 この書類がなければ、相続放棄が認められなくとも、消滅時効の援用で解決できると踏んでいたので、消滅時効の援用と念のため相続放棄の申立てをし、認められたので一応決着したと思っていました。

 しかし、債権者は思わぬ物を持っていました。それは、「債務承認証書」です。つまり相続開始後に本人たちは、自ら債務があることを認めていたのです。当然そのようなものがあれば、裁判で争われたら相続放棄は、ひっくり返されるしましてや消滅時効の援用は認められません。

 結果分割払いの和解となり、相続放棄の申立ては全く無駄に終わってしまいました。

 

 これらのケースから、最初の段階で専門家の知識を頼らずに自らの力で安易に解決しようとすると思わぬ事態が生じる可能性があると言えるのではないでしょうか?最も専門家も失敗することもありますが、その場合損害賠償の請求ということも考えられますよね。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.06.11更新

 いつも当事務所のホームページを見ていただき有難うございます。

 今まで当事務所では、無料相談会の日を除き土日祭日は休業しておりましたが、今般もう一名の資格者も土日の対応が可能になりましたので、事前の予約があれば、土日祭日の業務も行います。予約の方法は、電話、メール等で大丈夫です。

 ただ研修等で資格者の都合が悪い場合は、対応できない日もあること、出張を伴う業務がある場合・平日と同じように午前8時30分から午後6時まで終日業務を行う日を除き職員は、カジュアルな服装で対応させていただくことをご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.03.14更新

 平成28年12月19日最高裁判所は、相続預金に関し判例の変更をした。今までの判例は、預金については遺産分割の対象ではなく相続人がその相続分にしたがって当然に権利を承継するという立場ででした。(最判S29.4.8)例えば以前ですと、仮に被相続人の預金が300万円あり相続人(子)がABCと3人いたとします。判例変更前であれば、Aは理論上当然に銀行から100万円おろすことができました。最も銀行は、相続トラブルに巻き込まれることを嫌がり遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書(全員実印押印・印鑑証明書添付)又は銀行所定の相続人全員の同意書をもって行かないと解約に応じてくれませんでしたが・・・

 そういう意味では、銀行の実務に判例が追い付いたということが言えるかもしれません。またもし従前の判例の通りなら、上記ABC3人の中の一人が、生前に贈与を受け特別受益者となっていても100万円もらえてしまうという相続人間で実質的な不公平が生じてしまうかもしれませんね。裁判所や新聞社、あるいは弁護士のHPに出ているので、詳細は省きますが「預金も遺産分割の対象になる」ということを紹介するために記載しました。

 

 一方金融機関側もこの判例によって、別の問題も生じているようです。

 例えば上記300万円の相続の事例で、相続人Aが銀行から100万円借りているとします。返済期日になってもAは返済してくれないので、銀行はこの300万円のうち100万円を相殺することができるか?

 従前であれば、100万円は当然にAのものなので、躊躇なく相殺ができました。しかし遺産分割の対象になったことで、相殺の可否について金融機関側も対応がバラバラのようですね。更にAの債権者Xが100万円の貸金返還請求訴訟に勝訴し、300万円のうち100万円を差し押さえたとした場合、従来は当然に金融機関は差押えに応じてくれましたが、現在は金融機関も対応がバラバラなようです。

 これは個人的な考えですが、債権者Xが100万円を差し押さえる場合認められるのかなと思います。というのは、不動産の場合、Xは債権者代位権を行使し、法定相続による登記をし、Aの持分を差し押さえることができるからです。現実に持分の差押えをして競売にかけることがあるのか不明ですが、不動産はできて預金はできないというのは不思議ではありませんか?

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.01.19更新

 「相続放棄のできる期間ってどのくらいですか?」と質問すると、「相続開始後3カ月以内!」という回答がたまにあります。

それって一部正しいですが、正確ではありませんよね。

 例えば父親が死亡し、子供がそれを看取った場合は、原則として正しいですね。(例外もあるので)

 では幼少期に養子に出され、実父が死亡した場合は?この場合、実父の死亡の時から3カ月経過すると相続放棄できないのですか?

民法の条文では、「自己のため相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、・・・」とあるのでそんなことはありませんよね。

 この例では、実父が死亡した日から3年経過して、実父の債権者から通知を受けて初めて実父が死亡したことを知ったのであれば、その通知を受けた日から3カ月以内ということになります。実際そのような記載をして相続放棄は、認められています。

 では兄が死亡して、兄に子供はいるもののその子供たちは債務超過のため相続放棄をしました。両親は兄が死ぬ前に他界しています。

 その場合、兄の子たち全員が相続放棄をしたことを知った時から3カ月以内ということになります。それでも口頭で子供たちが「相続放棄をした」と言っても実際に裁判所に相続放棄の受理申述をしたかわからないですよね。仮に一人でも相続放棄をしていない相続人がいるのであれば、申立をしても先順位の相続人がいるからという理由で(相続人でないので)家庭裁判所は相続放棄の申立てを却下します。。

 なので単純に3カ月経過したから「放棄は無理」と決めつけず、専門家に相談してみるのも一考だと思います。

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2016.09.27更新

こちらでブログの更新をしてまいります。よろしくお願いします。

投稿者: NBC司法書士事務所

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