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2018.07.02更新

東京では6月にすでに梅雨明け宣言がありましたね。note

夏本番がやってきて早速夏バテしそうです。。。

でも今週末から梅雨空復活の予報です。rain

個人的には毎年不思議に思います。梅雨明けたはずなのに梅雨より梅雨空tears

 

そんな今日この頃ですが、天気に負けず今月も無料相談会を開催します!

 

お盆に家族で相続についてお話しなさるご家庭もあるかと思います。glitter

お盆前に、相続、遺言につてい専門家に相談をしてみませんか?

ご希望の方は次の日時で開催しますので、奮ってご参加ください!

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年7月14日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後1時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

 

※無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

※無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

※事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.06.29更新

先日、遺産整理業務を受任し、指輪や装飾品等をお預かりしました。

 

形見分けで、相続人で分けるのだろうかと思っていたところ、

依頼者の要望により、換価した場合いくらになるか調べるため質屋に待っていきました。

鑑定書等はないため財産的価値は乏しいだろうと考えていました。

 

数が大量にあったためしばらく待っていたら驚きの結果が。

予想に反し、いくつも値がつくではありませんか。

値段はまちまちですが、買取りの対象になるものが多数ありました。

質屋へ買取りをお願した経験がなかったため、個人的には意外な結果でした。

 

わからないことを自分の感覚で判断してしまうと、思わぬ結果を招くので要注意ですね。

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.06.20更新

近頃、相続手続や遺言書の作成に関するお問い合わせを受けることが多くなりました。

 

そこで、休日無料相談会を開催致します!!

 

両親の相続手続きで大変な思いをしたので、次の世代には負担を軽くできるようにと、

遺言書を作成される方が増えています。

 

しかし、遺言書はただ書けば良いというものではありません。

法律に則り書かなければ、法的な効力は生じずせっかく書いたものが台無しになってしまいます。

 

作成にあたっての注意事項や、相続が争族にならないためのちょっとしたポイントをお教えします。

 

遺言書の作成を考えている方や、その他お困りのあるかたは、是非この機会を有効にご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年6月23日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後1時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.06.11更新

先日、ご相談のあったお客様の話です。


そのお客様のお父様から、お客様への不動産の売買に伴う登記に関するご相談がありました。
登記手続に必要となる書類を一通り案内し、当事者のご本人様確認のためお父様とも面会する必要があることを説明しました。
するとお客様は「父は少し認知症ぎみですが、自分が事務所まで連れてくるので大丈夫です。」とのことでした。

 

贈与や売買等、人が法律に関する行為をするためには、本人にその行為を正常に判断する能力が備わっている必要があります。
認知症の程度にもよりますが、認知症の場合、自身の法律に関する行為を正常に判断するには困難を伴うことが往々にしてあります。

 

お客様へ、主治医からお父様の診断書をもらうよう案内したところ、案の定、法律行為不可の診断がおりました。
現在は、成年後見制度という、お父様本人の財産管理を裁判所が選任した代理人が行う制度を利用するための手続きを行っています。

 

このように、認知症になってしまいますと、不動産の売買や贈与、相続に伴う遺産分割協議、自社の株主としての議決権行使などなど、
法律行為は大きく制限されてしまい、当初の計画がすべて頓挫してしまいます。
また、場合によっては成年後見制度の利用を検討するなど、対応が必要となりますので、ご注意が必要です。

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.05.17更新

「家族のために遺言を書きたいけど、作り方が分からない・・・」

「夫が亡くなり遺品を整理したいが、相続の仕方が分からない・・・」

等など、遺言、相続に関するお悩みに司法書士がお答え致します。

 

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、

 迷わずご連絡下さい。

自分なりに手続きを行った結果、せっかく作った遺言が無意味なものになったり、相続人間で無用な争いを招いたりする方を、度々見受けます。

この機会に是非、無料相談会をご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年5月19日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後3時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.04.09更新

第6回 遺言・相続無料相談会を開催致します。

 

「家族のために遺言を書きたいけど、作り方が分からない・・・」

「夫が亡くなり遺品を整理したいが、相続の仕方が分からない・・・」

等など、遺言、相続に関するお悩みに司法書士がお答え致します。

 

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、

 迷わずご連絡下さい。

自分なりに手続きを行った結果、せっかく作った遺言が無意味なものになったり、相続人間で無用な争いを招いたりする方を、度々見受けます。

この機会に是非、無料相談会をご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年4月21日 午後1時から午後5時まで

     ※最終受付時間 午後4時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.11.29更新

 前回は、遺言書により争族に巻き込まれたAさんの事例をご紹介しました。

 Aさんの事例では、Aさんの亡夫が家族のために自筆証書遺言を残していました。

 自筆証書遺言とは、いくつかある遺言の一種であり、公正証書遺言と並んで一般的に利用される遺言書の形式です。

 遺言は遺言者の意思を死後に実現するものであるため、法律で定められた厳格な形式を備えていなければなりません。

 自筆証書遺言はその名称通り、全文、日付、氏名、全てが自筆で作成され、捺印が必要となります。

 一見すると、作成するには非常に簡単だとおもわれることでしょう。確かに、ペンと紙があればいつでもどこでも手軽に書くことが可能です。しかし、自分の死後、遺言通りにその内容が実現されるかどうかは別の問題が生じます。

 Aさんの事例では、全文、日付、氏名すべて自筆で作成されており、Aさんの印鑑も捺印されていたため、形式上遺言の体裁は整っていました。しかし、肝心の遺言の内容が、遺言者の意思を実現するための具体性に欠けており、登記手続上、使用することができなかったのです。もちろん遺言者の家族を思う意思は十二分に伝わります。

 しかし、それが手続きに使用できるものでなければ、Aさんのように思わぬトラブルを招くことになってしまいます。

Aさんの事例の遺言書は、遺言者が独自に書いたものであったためこのような事態を招いたのだと思われます。

 また、全文、日付、氏名についてそれぞれ、一定の決められた書き方が判例上、確立しており、それらをすべて抑えた上作成する必要があるため、細心の注意を払いながら作成する必要があります。
 次回は自筆証書遺言とならんで、作成することの多い、公正証書遺言について解説致します。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.11.08更新

 昨今、家族の核家族化や個人の権利意識の高まりにより、親の相続が争族となり、大変な目にあったとういう話を耳したことがある方も多いかと思います。争族を回避するため遺言書を書く方も増えてきましたが、その遺言によって、争族となってしまった事例をご紹介します。

 亡夫の妻Aさんと一人息子のBさんは、亡夫の自筆証書遺言をもって、ご相続の相談にいらっしゃいました。
 遺言書は既に検認手続が終わっており、遺言の内容は自宅を妻であるAさんへ相続させたいとういう内容になっていましたが、遺言書の書き方が「自宅を妻Aにやる」とういう書き方になっていたのです。
 この書き方が後々大問題を起こすこととなります。
 A、Bさんは、「自宅を妻Aにやる」とは、自宅をAさんに相続させる意味だと認識しており、亡夫もそのような想いで遺言書を書いたのだと思われます。当然、妻であるAさんが自宅を相続し、ゆくゆくはBさんが相続するそんなことをお考えになっていたことでしょう。
 ところが、この遺言書を客観的にみますと、「自宅」がどの建物のことなのかわかりませんし、「やる」とは相続させたいのか、遺贈したいのか、定かではありません。残念ながらこの遺言書を使って相続登記手続をすることはできませんでした。※
 遺言書が使えないのであれば、遺産分割協議によりBさんが相続することを、話し合えばよいのですが、Aさんの事例では、亡夫には前妻との間に子供たちが存在しており、その子供たちを含めて遺産分割協議をする必要がありました。
 しかし、A、Bさんと、前妻との子供たちとの関係は良好とは言えず、話し合いは難航しました。相続手続が終了するまでに約2年の歳月を要し、また、A、Bさんは亡夫の遺志を尊重してもらい何とか自宅を譲ってもらえないかと掛け合ったようですが応じてもらえませんでした。結局子供たちに法定相続分相当の金銭を支払うため、泣く泣く自宅を手放なさざるを得ませんでした。
 このように、亡夫は残された家族のために遺言書を準備しましたが、自己流の遺言書を作成してしまったため、かえって家族たちに迷惑をかけることになってしました。
 では、亡夫はどうすればよかったのでしょうか。
 次回以降、Aさんの事例を踏まえ遺言書作成のポイントを解説致します。

※「自宅」とういう書き方でも物件が特定されているとされ、登記ができた事例もあるそうです。


△遺言・相続無料相談会のご案内
  遺言・相続無料相談会
  開催日時 平成29年11月25日 午後1時から午後5時まで
       ※最終受付時間 午後4時
  相談時間 一組1時間
  場  所 NBC司法書士事務所
  電話番号 0120-82-4301
  メール  shiho.tyoshida@dream.com

  無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。
  無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。
  事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.10.17更新

 明日10月18日(水)午後1時10分から1時20分の間、FM西東京の「元気がつながる~ウエストビズ」にゲスト出演します。NBC司法書士事務所ってどんな仕事をしているの?ということがメインになります。ラジオ出演は初めてですがよかったら聴いていただければと思います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.09.08更新

 今回は、父親が借金を残して死亡した場合のケースです。

第1のケース

 幼いころ父母が離婚し、母に育てられました。

 その後結婚して幸せに暮らしていたところ、あるカード会社から督促状が!

 私は、借金をした覚えはないし何だろうと思って見たところ、債権者は父親が亡くなったので相続人である私に支払いを求めてきたものだとわかりました。父が借金を含めどんな財産を持っていたかわからないが、例え財産を残していたも、遺産分割協議などで見たこともない兄弟と協議をするのは煩わしいという事で、相続放棄を決断しました。時間に余裕があるので、必要書類を揃え無事相続放棄ができました。

 

第2のケース

 父親が死亡し、債権者から督促状が届いたとところは、第1のケースと一緒です。ここから一大きく第1のケースと異なってきます。

 というのは、兄妹の代表者が話を取りまとめて相続放棄をするという事だったのですが、裁判所で手続きを取らず債権者の言いなりになってある書類に署名・押印をしてしまいました。しかもその内容を理解せずに。

 ある程度年月が経ちその債権者から再び督促状が届き、当事務所に相談に来ました。条文上は、3カ月の熟慮期間を経過しているので普通には、相続放棄は無理ですが、判例を基に相続放棄の申立てを行いました。当然上記の書類に、署名・押印したことは本人たちも忘れていました。そのためそのような書類の話は全くありませんでした。勿論何か書類は出したかこちらは聞きました。

 この書類がなければ、相続放棄が認められなくとも、消滅時効の援用で解決できると踏んでいたので、消滅時効の援用と念のため相続放棄の申立てをし、認められたので一応決着したと思っていました。

 しかし、債権者は思わぬ物を持っていました。それは、「債務承認証書」です。つまり相続開始後に本人たちは、自ら債務があることを認めていたのです。当然そのようなものがあれば、裁判で争われたら相続放棄は、ひっくり返されるしましてや消滅時効の援用は認められません。

 結果分割払いの和解となり、相続放棄の申立ては全く無駄に終わってしまいました。

 

 これらのケースから、最初の段階で専門家の知識を頼らずに自らの力で安易に解決しようとすると思わぬ事態が生じる可能性があると言えるのではないでしょうか?最も専門家も失敗することもありますが、その場合損害賠償の請求ということも考えられますよね。

投稿者: NBC司法書士事務所

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