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2018.08.21更新

お客様より、会社役員の変更登記の依頼がありました。

取締役を一人退任させたいとのこと。

取締役の娘さんから要望があったそうです。

 

娘さんからの要望?と疑問を抱きつつよくよく話をきいてみると・・。

 

取締役に就任している方は、認知症により成年後見制度を利用してるそうで、

娘さんはその後見人に就任しているとのこと。

成年後見が開始したため、裁判所から指導があったようです。

そして今回登記をすることになったそうです。

 

成年後見制度を利用するということは、本人の判断能力が著しく減退していますので、

取締役という会社に対して高度な責任を負う職責は荷が重すぎますよね。

この点、会社法上でも、成年被後見人は取締役になれないと定められています。

成年後見が開始しますと、今回の取締役の退任もしかり、他にも財産管理の面でいろいろ制限がかかりますので注意が必要です。

 

投稿者: NBC司法書士事務所