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2018.07.12更新

自宅を建て替えたお客様の保存登記、抵当権設定登記のため、 お客様宅へ書類を預かりにいきました。

事前に金融機関から担保にとる不動産は自宅と敷地と聞いていまし た。


部屋にあげてもらい、挨拶後、 準備して頂いた書類を確認していきました。

抵当権の設定登記には、 対象となる不動産の権利書が必要になります。

冊子になっている権利書を、今回の対象物件の権利書であるか、 土地、建物と確認していきました。

建物は、 建て替えなのでこの冊子にあるものは建て替え前の家の権利書です ね。

ところが、金融機関から対象物件は新しい自宅と敷地のみと聞いていたのに、 まだ他にも物件があるではないですか。


お客様に事情をうかがったところ、近隣住民で所有している私道? 空地?のようなものだそうです。


通常金融機関は、 融資にかかる物件をすべて担保にいれるのですが、 金融機関でも把握しきれないことがあるのですね。

後日、金融機関へ知らせたところ、 やはり把握できていなかったとのことで、 担保の対象となりました。

 

今回に限らず、私道等は普段の生活でも意識することはありませんし、相続登記などでも漏れたりすることが、

たまにありますので、注意が必要ですね。

 

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所