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2015.04.06更新

 いつも当事務所をご利用いただいてありがとうございす。
さて、表題の4月11日から5月10日までのゴールデンウィーク期間中の祝日及び土日については、現在対応できる職員が不足している関係上、お休みさせていただくことをご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2015.03.19更新

このホームページを見ていただきまありがとうございます。
3月の土日の業務ですが21日、22日、28日、29日は、他の業務(研修含む)及び私用のため対応できないことをご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2014.11.27更新

早いもので、平成26年もあと1か月。
年末年始の営業時間についてご案内いたします。

平成26年12月26日(金)まで  通常営業
12月27日から平成27年1月4日(日)まで  休業
平成27年1月5日から 通常営業

なお年内の土日無料相談会は、12月7日(日)をもって終了いたします。(予約制ですので事前にご連絡お願いいたします。)
年明けは、1月18日(日)を予定しています。
 いずれも午前10時から午後4時までです。
 予約がない場合、休業しますのでご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2014.05.16更新

 しばらく休んでおりました無料相続相談会を下記の要綱で行います。

 日時 6月8日(日) 午前10時から午後3時まで
     既に1件出張相談が入っておりますので、留守中の来所やダブルブッキングをを防止するため予約制とさせていただきます。
 
 場所 当事務所
 相談内容 遺言、相続、成年後見に関する相談。登記相談
        今回は、債務整理や訴訟に関する相談は行いませんのでご注意ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2014.02.12更新

 当事務所では、NBC税理士法人と共同で、相続に関する無料相談会を下記の要領で行います。

 
 日時 平成26年2月23日(日) 午後1時から5時まで
 場所 戸山サンライズ(新宿区戸山1-22-1)
 問い合わせ先 0120-935-556
  気軽にお問合せ お願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2013.12.10更新

 本年度の年末年始の営業のご案内をさせていただきます。
12月26日(木) 通常通り
12月27日(金) 午後3時まで通常通り
           午後3時以降大掃除に入りますので、原則として新規受託は、中断いたします。
12月28日(土)~1月5日(日)  休み
1月6日(月)   通常通り

となります。
 本年も、当事務所をご愛顧いただきましてありがとうございました。

投稿者: NBC司法書士事務所

2013.11.21更新

 明光トレーディングさんから、不動産関連ニュースという小冊子が時々届く。
 今日も届いたので読んでいたら、不動産取引が活発化しているそうだ。特に東京はその影響が大きく、中古不動産も値上がりしているとのことだ。確かに、9月に中央区日本橋三越前近くの築10年程度のマンションを見に行ったとき、感覚的に2年前より200万円くらい高くなっているような気がしたのであながち間違いでもないであろう。
 しかし多摩地区で事務所を構えているとそのような実感がない。その証拠に月末を除けば地元の法務局の登記完了が異様に早い。
 そもそも田無地区は、絶対数量がないのかね一部大手にみんな持って行かれているのかよくわからない。

投稿者: NBC司法書士事務所

2013.04.19更新

 来たる5月1日より、事務所名を「司法書士石川・吉田事務所」から「NBC司法書士事務所」に変更いたします。メンバーは、今までと変わりませんが、「NBCコンサルタンツ」グループの力を得られることによって、更なるサービスの向上に努めます。

投稿者: NBC司法書士事務所

2013.02.13更新

 新聞などのニュースでご存知の方も多いだろうが、2015年1月より、基礎控除の枠が5000万円から3000万円に、相続人一人当たり1000万円から600万円に縮小されることが決まった。
 西東京市、小平市などにお住まいで主な財産がマイホームのみという方は注意が必要だ。小規模宅地の特例などを使って課税を免れることもあるが、特に昭和40年代にマイホームを購入した方は、50坪クラスの土地を持っている方も多く、何ら対策をとっていないと、今まで関係なかったのに相続税がかかるなんていうことも十分ありうる話だ。当然三多摩地域でもこのようなことが起こりうるので、東京23区にお住まいの方はなおさらだ。
 人間いつ死ぬかわからない。死亡後相続人たちに迷惑をかけないよう、少しでも早く相続(税)対策をしたほうがいいと思ったこのニュース記事である。
 なお当事務所は、終身保険を使って相続税の支払いに充てられるように生命保険の加入取次も行っている。

投稿者: NBC司法書士事務所

2012.07.26更新

 関西地方で建物の賃貸借契約に基づく契約更新の際、更新料が有効か無効かで争われ、下級審では有効、無効と判決が分かれている。
 
 
 今回東京地方裁判所でも、更新料が有効か否かについて争われた。
 週刊全国賃貸住宅新聞によると、原告は、2年ごとの契約更新時に発生する賃料1か月分の更新料と契約終了時に入居者が明け渡しを遅延した場合に入居者に2か月分の賃料等の明け渡し遅延損害金が消費者契約法に違反するものとして訴えが起こされた。
 裁判所は、賃貸借契約書に具体的に記載されており、賃貸人・賃借人間で明確な合意が成立しておりかつ2年で1か月分の更新料も高すぎないとして有効と判断。明け渡し遅延損害金も、入居者が明け渡し義務を履行しなかった場合にのみ発生するもので不合理とは言えず、家主の損害の填補、明け渡し義務の履行を促進するという意味からも相応と判断し、有効の判決。
 昔と異なり今は、むしろ借主のほうに選択権がある時代なので、個人的には正当な判決だと思う。

投稿者: NBC司法書士事務所

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