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2021.01.25更新

 昨年夏ごろにここのブログでも家族信託のことを書かせていただいたが、秋にしっかり契約書を完成させ銀行の口座を開設し信託登記まで無事に終了いたしました。

 

 そんなこともあって注目しているわけではないものの町で「家族信託」という文言を見かけるようになった。例えば西武バスの後方の広告など。

 ここの業者とは取引がないので推測に過ぎないが、広告主が自ら家族信託の契約書を起案するとは考え辛いので、おそらく窓口として受けて専門家に回しているのだと思う。もしそうだとすれば間に人が入るのでどうなのかな?と考えずにはいられない。何故なら窓口として受けた業者さんに何らかのメリットがあるように考えなければ、紹介するメリットがないのではと考えられるからだ。(あくまで推測です。)

 

 一方当事務所の家族信託は、例えば認知症対策であれば、本当に家族信託が適当なのか、あるいは財産管理・任意後見契約で足りるのか、はたまた家族信託と財産管理・任意後見の抱き合わせまで必要なのか依頼者のお話を聞きながら進められます。特に委託者が高齢者の場合例え認知症でなかったとしても「信託」自体どういうものか理解できなくて後になって「こんなはずでなかった。」「費用が高い。」等トラブルに巻き込まれることがあり得るので専門家としても慎重に対処したい。また資産のない方に現時点では、家族信託はあまりお勧めできないのではないかと思います。

 

 では、当事務所ではどのようにしているのか?

 もし認知症対策であれば税理士等他業種を入れる必要がないので契約書の文案自体はお客様の要望に沿ってある程度できる。但し銀行・公証役場が駄目という場合はお応えできませんが。

 信託口口座は、現時点で三井住友信託銀行一択で行っています。何故なら近辺で対応しているのが、城南信用金庫、西武信用金庫くらいだからです。城南信用金庫は、事務所の近くにありませんし、西武信用金庫はこちらも取引実績がないからです。聞いた限りなので正確性に欠けますが、三菱UFJ信託銀行とりそな銀行は、自行の商事信託商品を勧めているようです。

 では、三井住友信託銀行は万能なのかというとそうではありません。原則3000万円のお金を口座に入れる必要があるからです。(例外もあるので、その辺はある程度柔軟に対応できるようです。)そのような実情からある程度資産を持っている人限定になるのでは?と思っています。

 

 そうは言っても、何の対策も取らずに認知症になってしまった場合、法定後見人を家庭裁判所で選任してもらい、もし施設入所の際家を売却して施設入所する場合、裁判所の許可が必要になったり、預金が凍結されるので不便極まりないことは、事実です。更に認知症になった人が、相続人になった場合遺産分割協議の際法定相続分は取得するよう裁判所から指示がでるので、特に不動産の場合、手間のかかる代償分割を避け共有にされた場合最悪です。(後見人にとっては付随報酬を貰えるのでメリットはありますが)

 昔は考えなくてよかった認知症対策、今は必然かもしれませんね。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.07.30更新

 前回の記事で、成年後見制度(法定後見)は、評判が悪いと書かせていただきました。

 記事とは関係なく、成年後見で苦労したと聞いた人から、時々家族信託の相談を受ける事があります。そして今回受託。研修では、体験していたものの実践は初めて。契約書の文案を作ること自体は、お客様のお話をお伺いしながら、型を考えて文案を作成するのですが、それは苦手ではないので、何とかなりました。

 しかし肝心の信託口口座の開設が大変。三井住友信託銀行は、一定要件を満たせば信託口口座を開設してくれる事はわかっていましたが、他行は断られっぱなし。ご本人も他行を希望していましたが断念。家族信託をやっている弁護士に比較的やっている他の金融機関を教えてもらいましたが、それらの金融機関は、受託者にとって遠いのでこちらで推薦した三井住友信託銀行で審査を受けることになりました。

 また家族信託を進めるため色々動いていたら、単に公正証書を作成するだけで信託口口座の開設について全く責任を取らない司法書士、知り合いの弁護士から見たら明らかにぼったくりだという事案等の案件を聞いたりしました。

 

 まだ前半の段階ですが、よく家族信託は「万能」などと主張するセミナーがありますが、正直富裕層でないと使いづらいことがわかりました。ただもし認知症対策としてという事であれば、仮に認知症になって成年後見人が選任されても、不動産(取り分け自宅)の処分は、後見人の管轄外になり、きちんと信託口口座を持っていれば、受託者が万一破産しても債権者に差し押さえられることはないので(流用は別)、その点は安心です。今後どのようになっていくか、自分も楽しみです。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.07.01更新

昨年時期は忘れてしまいましたが、YAHOOニュースで法定後見制度の問題点を取り上げていました。
 ざっくりした内容は、下記の通りです。
 父が認知症になり、銀行から成年後見人をつけないと父の預金を下ろせないと言われ、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行いました。裁判所からやる気のある司法書士が選ばれました。しかしそれが悲劇のはじまりで、父が元気な頃母が病気になった時のために入っていた民間の医療保険を「お金はお父様のために使うものでありお母様のために使うものでない」との理由でその保険を解約されてしまいました。しかも運が悪いことにお母様が病気になってしまい、後見人の司法書士に入院費の一部を支払ってほしいと頼みましたが前記の理由で1円も払ってもらえませんでした。その結果子供たちがみんなで医療費等を負担することになりました。こういった理由で成年後見制度の利用はこりごりだというものでした。
 本当だとするとその家族はとても運が悪いと言えます。私も似たような事案に当たったことがあります。上記の例同様お父様がお母様のために民間の医療保険に入っていたのです。
 私は、次のように判断しました。「私が後見人になる前にお父様がお母様のために入っていたのだから、本人の合理的な意思だと考えられる。したがって解約の必要はない。」と結論付け裁判所にも報告し認めてもらいました。最もお母様は、病気になっていませんが。
 このように成年後見制度は、後見人の裁量が大きくどちらがよくどちらが悪いと言い切れません。特に専門職後見人の場合その人の裁量にゆだねられるので、紛争がある場合は話が別ですが、そうでなければ、万一認知症になったら誰を後見人にしようと考えるのも一考ではないでしょうか?
 しかも法定後見以外に任意後見制度の利用、家族信託の利用、任意後見と家族信託の併用など今はとても選択肢が多いのですからそれぞれのメリット、デメリットを考えよりよい老後の生活を迎えてはいかがでしょうか?

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.04.09更新

 現在東京及びその近郊はコロナウィルスの影響で外出自粛の要請が出ています。

 その間に住宅ローンを完済し抵当権抹消書類が届いたものの、感染防止の観点から何回か法務局へ通って自分で登記を行うことに対して気が引けるという

方に、少々不便ですが、メールと電話のやり取りのみで、抹消登記を当事務所でお手伝いさせていただきます。

 やりかたは、

 

1.当事務所のメール又は、電話で申し込み又は見積もり依頼

   メールアドレス shiho.tyoshida@dream.com

        TEL   042-462-4301

 

 もし見積もりが必要であれば、銀行から送られてきた抵当権設定契約書等を添付ファイルにて送付していただければ対応いたします。(※1)

 

2.抵当権抹消の委任状を当事務所から原則としてメールにて

 

3.委任状に土地や建物の所有者の住所、氏名をを記載し認印で構わないので押印し、銀行から貰った抵当権抹消書類一式と一緒に委任状を送付

  但し死亡している方の名前は書かないでください。→これは、相続登記の話になります。

 

4.書類が届いたら当事務所で登記内容を確認

  (1)問題なし 請求書をメールでお送りするのでお振込みいただいた段階で登記申請。完了後普通郵便で返送(※2)

  (2)住所や氏名の変更登記が必要(※3)

    原則としてこちらで、住民票や戸籍などを職権で取得し、請求書をメールで送付するので、お振込みいただき次第登記申請。完了後普通郵便で返送(※2)

    但し住所を転々とされている方で、住民票や戸籍の附票で住所が繋がらない場合は、権利証をお預かりすることがあります。

  (3)その他の問題 ご連絡いたします。

 

その他

※1 この段階で住所や氏名の変更の有無がわからないので、ないものとして見積書を出します。したがって住所や氏名の変更登記が必要な事がわかった

場合には、見積書と金額は、異なります。(登記が増えるので費用も増えます。)

 

※2 メール又は電話で特段の指示がない場合書類の返却は普通郵便で行います。但し住所が繋がらず権利証をお預かりした場合は配達証明付き書留での返却になります。また登記完了後の謄本も取得しません。

 

※3 メール又は電話で特段の指示がない場合、当事務所の職権で住民票や戸籍を取得することに同意していただきます。また委任状に住所や氏名の変更登記について追記させていただく事に同意していただきます。

 

※4 途中キャンセルの場合、実費が生じていれば実費分の請求をいたします。但し登記申請後のキャンセルは出来ませんのでご了承願います。

 

※5 おおよその抵当権抹消の費用の目安は、15000円(消費税、実費込み)前後ですが、物件の数、住所や氏名の変更が必要な場合、謄本が必要な場合は、これを上回ります。

 

※6 対応地域は、日本全国です。なお本来来所していただいて本人確認、意思確認を行うのが原則ですので、緊急事態宣言が終了した時は、原則に戻ります。

 

※7 本来業務の性質上対面業務なので、非来所型でのクレジットカードの利用はできませんのでご了承願います。

 

※8 お振込先銀行は、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ジャパンネット銀行からお選びいただけます。

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.04.07更新

 本日コロナウイルスの感染の増加で緊急事態宣言が出ました。

 そのため4月8日~5月6日まで、原則として営業時間を短縮いたします。

 現在 午前8時30分から午後6時 事前連絡がある場合、都合がつけば土日祭日及び時間外対応可能。

 

 緊急事態宣言の期間

    午前9時から午後5時 但しその日の業務が終われば、5時前

    に事務所を閉じることがあります。そのため午後5時以降を

    ご希望の方は、事前にご連絡お願いいたします。

    なおコロナウイルス感染のリスクを少しでも減らすため、土日

    祭日の対応は誠に勝手ながら見送らせていただきます。

    またホームページの予約システムについて、時間外に

    予約が入らないようにその期間中閉鎖いたします。

 

 その他現段階では、判りませんが万一東京都及び埼玉県内の法務局、裁判所が閉庁になった場合事務所をお休みさせていただくこともあり得ます。

 

 お互いの感染予防の観点からご理解、ご協力をお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.03.27更新

 昨日何気なくテレビを見ていましたら、新手の架空請求があると・・・

 

 決して新手ではないのですが・・・

 

 身に覚えのない請求は、無視することが原則です。唯一の例外は、裁判所から支払い督促や少額訴訟の訴状が届いたとき。これを無視すると裁判所は、詐欺師の言い分が正しいものと見做し、詐欺師が勝訴判決を得ることになります。しかも判決を無視すれば、詐欺師は堂々と財産を差し押さえることができます。

 これは、身に覚えのない請求に対して無視がいいという事を逆手に取ったものです。

 では本当に裁判所より支払い督促や少額訴訟の訴状が届いたときは、どうすればいいのでしょうか?

 支払い督促の場合は、異議の申立をします。そうすれば訴訟に移行するので、相手は債権がある事を立証しなければなりません。(こちらがないことを証明する必要は、ありません。)当然相手は、立証することはできないので、請求棄却となります。少額訴訟は、1回の期日で終わりますが、答弁書を提出することで、相手は債権の存在を立証しなければならず、当然立証できないでしょうから請求棄却となります。つまり期限内に異議申し立てないし答弁書を提出すればいいのです。

 

 最もこれが本当に裁判所からきたのかわからないといった場合どうすればいいのでしょうか?

 テレビでは、消費者センターか弁護士に相談るようにと言っていましたが(ネットでも同様)、これらは簡易裁判所の管轄なので司法書士も対応可能です。

 もし本物か偽物かわからない場合に、当事務所で確認だけなら無料で対応いたします。偽物の場合は、原則通り無視が一番いいですから。

 万一本物で、異議申し立てや答弁書が書けないという方は、有償で対応もできます。但し管轄裁判所は、武蔵野簡易裁判所、東京簡易裁判所、立川簡易裁判所、所沢簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、川越簡易裁判所のみとなります。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.02.21更新

 当事務所では、お客様サービスの一環としてクレジットカードの決済対応(※)をしておりますが、この度PayPayにも対応できるようになりました。

 PayPayは、Yahooカードと紐づけしていないと限度額は小さいものの、気軽に事務所に来ていただくことを目的としています。

 またその関係で、銀行振り込みをご希望される方においては、ジャパンネット銀行への振込も可能になりました。

 事務所としても昔ながらの司法書士事務所からコンサルティング重視に方向転換をしていますので、将来見据えた対応を心がけていきたいと思います。

 もしよろしかったらキャッシュレス決済を利用しませんか?

 

※ 多額の登録免許税等印紙代はカード会社の約款の関係で現金又は振込をお願いすることがあります。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.02.05更新

 特別開催を予定していなかったものの2月1日(土)は、予約は3件入ったので急遽開くことに。

 

 その全てが相続に関する相談。やはり高齢化社会の中確実に相続業務が増えていることを改めて実感しました。一昔前は、司法書士が行う業務といえば相続登記だけといっても過言でなかったものの、現在は一般論として「相続税がかかりそうか否か」(税理士ではないので個別具体的な税額等の算出や申告に関する業務は税理士の仕事です。)の相談から、離婚して母に引き取られ父とは交流がないにも関わらず、父が死亡して1年近く経った時に父の債権者から借金を返してくれとの手紙が届いたのでどうしたらいいか等相続放棄に関する相談、相続した後の実家の処分に関する相談(当事務所は不動産会社さんを紹介できます。)等多岐に渡ってきています。

 

 また相続だけでなく老後の暮らしということで、万一認知症になったらという相談も増えています。

 何ら対策を立てず万一認知症になってしまったら、裁判所で成年後見人を選任してもらいます。(法定後見)

 特に裁判所から第三者の後見人が立てられたら、財産は凍結され家族の生活方針と合わない可能性があったり、後見人の考え方によって全然方針が変わってしまうこともあります。

 実際にあった例として、父が母のために医療保険に入っていました。しかし認知症が激しくなりその家族は、後見人を裁判所に選任してもらうことになりました。後見人には、司法書士がつき医療保険は、母の利益になるもので父(本人)のためにならない、いわば贈与みたいなものなので解約されてしまいました。その後母が病気になり本来なら解約された医療保険で賄えたものでした。当然後見人に言っても父の口座から出してもらえず支払いに苦労したから後見はこりごりだというお客様がいました。

 私も同様の事例に当たりましたが、医療保険は後見人がつく前に入っていたものであり本人の合理的意思によるものと推察されるからという理由で裁判所にそのまま継続する旨の意見書を出して認めてもらいました。私の事案の場合幸いお母様は病気になりませんでしたが!

 何が言いたいのかというと1つの事例にすぎませんが後見人によって結論が180度違うこともあるということです。

 

 それをリスクととらえるなら法定後見ではなく任意後見又は民事信託、あるいはその併用(民事信託と法定後見も併用は可能)が考えられます。これについては後日書きますが、2月1日の相談会にはざっくりこのような悩みを持っている方がお見えになりました。なお守秘義務の関係上相談内容は相談者を特定できないよう抽象的に記載しています。

 また2月11日(火)も14時に相談予約が入ったので、一応無料相談会を開催いたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.12.10更新

 今年は、5月より令和になりあっという間に12月を迎えました。

 さて、当事務所の年末年始の営業日及び営業時間についてご案内いたします。

 

 年内

  12月27日(金)まで  午前8時30分から午後6時まで  通常営業

  12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで       休み

  1月6日(月)から    午前8時30分から午後6時まで  通常営業

 

  なお年内の土日の対応は21日(土)のみ予約制で対応いたします。(予約システムの不具合で、他の土日も予約ができるようになっていますが、21日以外対応できかねるのでご容赦願います。)年明けの3連休も休みになります。

  

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.09.29更新

 10月1日に消費税が10%になります。

 

 そこで当事務所では、10月2日から10月16日までの間、クレジットカード利用者に対して、抵当権抹消の登記費用について登録免許税が3000円以下のものについて、報酬を通常価格より1000円下げさせていただきます。ただこちらもカード端末に慣れていないので、結果としてカードが使えなかった場合も同様です。

 

 クレジットカード利用での抵当権抹消手続きをご希望される場合は、事前電話ないしメールをいただきますようお願いいたします。(でないと対応できる者がいない場合があります。)

 

  参考  

                      通常     カード利用

      登録免許税が2000円   報酬 8800円→7800円

      登録免許税が3000円   報酬 9800円→8800円

 

 注意  不動産取引には適用されません。(売買等の売主で、買主取引先の銀行の出張を伴う場合等。これは、端末を持ち出せないためです。)

     登録免許税や送料等の実費については、割引はありません。

     抵当権抹消の前提として住所変更登記が必要な場合でもクレジットカードの使用はできますが、住所変更等の登記の割引はありません。

     現段階では、ポイント還元事業者の申請は行っていますが、審査結果が出ていません。

 

 詳しくは、TEL 042-462-4301

                 E-mail shiho.tyoshida@dream.com

                 担当 吉田

投稿者: NBC司法書士事務所

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