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2019.07.31更新

 当事務所は、相続登記に比重を置いています。普通に遺産分割協議が整って相続登記を行うというのはいいのですが、中には1年以上かかる案件もあります。

 そそんな案件を何件か抱えていますが、3件ほど動き出しました。

 その中の1件を紹介いたします。但し依頼者が特定されないよう一部脚色している部分があります。

 まず相続人を特定するために戸籍・除籍を取得します。この案件は自筆証書遺言があったので、戸籍の取得は裁判所への遺言検認のため。

 遡っていったら現在の北方領土が本籍地。知らずに同じ名の村ががあったのでその村へ除籍請求をした所、その村は、現在の北方領土とのこと。初めて本籍地が北方領土という案件にあたりました。その村から現在北方領土の戸籍を管轄しているという市を教えて貰い再度申請。その村はあったもののその除籍はないとの回答が来て振り出しに。本来法務省などに確認をすべきなのでしょうが、取れない旨の上申書をつけて、家庭裁判所に提出をしました。

 中身は相続とは関係ない事ばかりで結局遺産分割協議へ。そこからが長く、お互いに弁護士をつけ延々話し合いに。自宅を欲しい相続人と、お金が欲しい相続人に別れ、金額面で折り合いをつけるのに相当時間がかかりました。当然こちらは、弁護士でないので介入はいたしません。

 逆に那須の別荘地は誰も欲しがりませんでしたが、やっともらってくれる人が決まりました。来月は、その相続登記ができそうです。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.06.07更新

 ここのブログ自体更新することは久しぶりです。

 

 ところで皆さん、「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?「信託」というと投資信託や信託銀行など商事分野での事は聞いたことがあるかと思います。でも「家族信託」って?

 

 実は昨日、家族信託の研修に行ってきました。昨日の研修は、実践色が強いのでここに記載することは憚られますが、複雑であるものの理解するとこれからの高齢化社会でとても心強いものになり得ます。

 

 質問の答えになっていない?確かにそうですね。一言でいうと家族や親せき間で信託銀行のように、財産を信託して管理・運用・処分ができる制度です。勿論不特定の人の財産の信託を受けこのような行為を行うと信託業法に違反してしまいますので、そのような事はできません。司法書士・弁護士でも不特定の人の財産を信託銀行のように預かり(※)運用・処分をすることはできません。

 ※預かり  正確ではありませんが、正確な法律用語にするとわかり辛くなるのでこの言葉を使用しています。

 

 具体的には、どのような場合に使うのか?

 一番オーソドックスなのは、認知症対策です。認知症になってしまうと本来成年後見人を家庭裁判所で選任してもらいます。そうなると家族は勿論本人の財産は、成年後見人が管理するようになります。そうなると自分のお金を自由に使えなくなります。また最近不祥事防止のため裁判所の監督も厳しくなり、成年後見人も柔軟なお金の使い方を認めません。このような状態になってしまう事をよく「財産が凍結される」などと言います。当然相続税対策等論外になってしまいます。

 また認知症も進み、施設に入る必要が生じ、その資金を賄うため自宅を売却しようにも家庭裁判所の許可が必要になってきます。そうなると時間もかかるし、不動産を売却すると1千万円単位のお金が入ってくるので、弁護士等の専門家が入ってくる可能性が高くなります。最近は運用が変わってきているものの、基本的に専門家が入ってくると一生後見人を務めることが多く、認知症になって長生きすればするほど後見人に多額の報酬を支払わなければなりません。

 

 それはそれで仕方がないなという方は、この成年後見制度を利用すればいいのですが、これに不満を持つ方も多い事も事実です。

 そこで登場するのが、家族信託です。(勿論任意後見制度もありますが、今回は家族信託をテーマにしているので省きます。)

 1つ例をあげます。

  父  自宅、 預金1千万円位持っています。  家族は、母と長男・長女がいます。

 長男 万一父が認知症になってしまったら母の負担が大きくなり、そうなったら父の自宅を売却して母を自分の家に呼び一緒に暮らしていいと思っています。長男の妻も子供たちも賛成しています。勿論父が亡くなった後妹の長女と揉めたくありません。

 

 今回は、事例を複雑にしないため、全員の同意を得て信託契約をすることにします。

 父を委託者とし長男を受託者、そして父を受益者として自宅のみ信託財産とします。

 委託者とは、財産を信託するものをいいます。受託者は信託を受けるものをいいます。また受益者はその信託契約により利益を受けるものをいいます。

 自宅は、不動産ですので当然信託を原因として長男に所有権移転登記をします。信託なので実質的な所有者は父のままです。したがって父が元気なうちは当然その家に住むことができます。

 何事もなく父が天寿を全うすれば、信託を終わらせ相続財産にします。(勿論父が死亡したとしても次の受益者を決め相続財産にしないこともできます。)

 

 逆に父が認知症になり成年後見人が選ばれることになりました。しばらくは在宅でよかったもののやはり施設に入れることに家族全員が同意し、自宅を売却しそのお金を施設費用に充て母は、長男の家で暮らすことになりました。その場合税務の問題はね考慮していませんが、信託契約の際に自宅の売却代金の一部を母に渡せるようにもできます。

 

 このような形で家族信託を使う事が出来ます。※

  ※これはあくまで一例です。したがって別の方法も当然あります。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.04.22更新

 今年のゴールデンウィークは、平成から令和に変わるため最大10連休となります。

 当事務所においては、4月27日(土)は、三多摩支会の相談に出張しているため事務所自体は休みになります。

 4月28日(日) 9時30分から12時まで

 4月29日(月)から5月2日(木)は、休みになります。

 5月3日(金) 通常業務(職員は休みになります。) 但し17時30分からFM西東京に出演するので、16時に事務所を閉めます。

 5月4日(土)から5月6日(月) 休み

 

 ※注意 上記のとおり事務所を開いている日でも職員は休みのため、他のお客様と重なったり外に出ている事もあります。したがって連休中は、完全予約制になりますのでご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.02.25更新

 先日当ブログで3月1日よりクレジットカードでの支払いができるようになる予定である旨ご案内いたしましたが、使用できることが確定しました。


 前回のご案内では、VISA、Master、アメリカンエキスプレスのみでしたが、別途JCB、ダイナースクラブカードも可能になりました。


 注意事項として、支払い回数は1回払いのみになります。なお、お客様とカード会社との契約によって、リボ払いも可能かもしれませんが、こちらでは判断しかねますので、カード会社にお問い合わせください。
 次に、どのような案件でもカード払いが可能かというと、そうではありません。例えば債務整理案件など業務の特性から不可能なもの、税金等の実費のみのものは、カード決済ができません。また決済会社から、印紙、切手のカード決済は禁止されていますので、登録免許税等の印紙代、裁判所の予納切手は、カード対象外となります。
 オンライン決済につい現段階では、対応していません。理由は司法書士業務の性質上、本人確認、意思確認が必須のため実質的に行っていないと判断される恐れがあるためです。(後日東京司法書士会と協議をする予定です。)

 なお当事務所の決済代行会社は、株式会社Squareになります。

登録免許税の割合が大きくなるため、他業種のように使い勝手はよくないかもしれませんが、少しでも利用しやすい事務所を目指していくことには変わりありません。今後とも皆様のご愛顧をお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.02.21更新

 本年10月より消費税が上がる事、それとともに消費が冷え込むことを抑えるため、国がキャッシュレス化を進め一定要件を満たすとポイントをつけるという政策を行う予定です。
 それに合わせ当事務所も課題はあるものの、クレジットカードの利用をできるように進めております。現在、3月1日よりVISA、Master、アメックスカードが使用できるようになる予定です。なおご依頼いただいた内容によってはカードの支払いができない場合がありますので、ご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.12.13更新

早いもので12月も3分の1が経過してしまいました。
また1年間当事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
当事務所の年末年始の営業のご案内をいたします。

12月28日(金)まで        通常営業(8時30分から18時00分まで)
12月29日(土)から1月3日(木)  休み
1月4日(金)            9時から16時頃まで ※
1月5日、6日           休み
1月7日(月)から          通常営業

 ※1月4日については、午後のお問い合わせの状況により早じまいをいたします。

来年も引き続き当事務所をご愛顧いただきますようお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.09.07更新

最近、相続や遺言についての相談がさらに増えているように思えます。

特に、相談者様ご自身や、ご両親等の家族に関して、今からできる準備はないかというご相談が増えています。

相続が発生した後からではなく、生前から意識されている方々が増えているようです。

 

当事務所でもそのようなお客様のご要望にお応えすべく日ごろから相談を承っております。

そして、日ごろお仕事で忙しい方にも相談できる場をご提供すべく、休日無料相談会を行っております。

今回は、9月29日10時~14時に開催致します。詳細は下記のとおりです。

是非お気軽にご参加ください。

 

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年9月29日 土曜日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後1時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.08.21更新

お客様より、会社役員の変更登記の依頼がありました。

取締役を一人退任させたいとのこと。

取締役の娘さんから要望があったそうです。

 

娘さんからの要望?と疑問を抱きつつよくよく話をきいてみると・・。

 

取締役に就任している方は、認知症により成年後見制度を利用してるそうで、

娘さんはその後見人に就任しているとのこと。

成年後見が開始したため、裁判所から指導があったようです。

そして今回登記をすることになったそうです。

 

成年後見制度を利用するということは、本人の判断能力が著しく減退していますので、

取締役という会社に対して高度な責任を負う職責は荷が重すぎますよね。

この点、会社法上でも、成年被後見人は取締役になれないと定められています。

成年後見が開始しますと、今回の取締役の退任もしかり、他にも財産管理の面でいろいろ制限がかかりますので注意が必要です。

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.08.03更新

突然ですが、問題です。

 

今日は8月3日です。

さて何の日でしょう。

 

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コロンブスが初めて探検に出発した日

フランス7月革命が終わった日

パナマ運河が完成した日

などなど

 

世界的に有名な事象がたくさんありますが、いずれも不正解です。

 

答えは、

 

NBC司法書士事務所プレゼンツ、FM西東京ラジオ放映の日です!!!!!

先月より、毎月第1金曜日17時30分から生放送ですglitter2glitter

 

人生100年時代のリスクと相続をテーマに、豊富な知識、長年の経験に基づいた耳よりの情報をご提供します。

 

ぜひぜひ、ラジオを聴いてください。

 

もし、聞き逃してしまった方は、FM西東京のホームページで視聴できますので、そちらも宜しくお願いいたします!!

 

 

 

 

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.07.12更新

自宅を建て替えたお客様の保存登記、抵当権設定登記のため、 お客様宅へ書類を預かりにいきました。

事前に金融機関から担保にとる不動産は自宅と敷地と聞いていまし た。


部屋にあげてもらい、挨拶後、 準備して頂いた書類を確認していきました。

抵当権の設定登記には、 対象となる不動産の権利書が必要になります。

冊子になっている権利書を、今回の対象物件の権利書であるか、 土地、建物と確認していきました。

建物は、 建て替えなのでこの冊子にあるものは建て替え前の家の権利書です ね。

ところが、金融機関から対象物件は新しい自宅と敷地のみと聞いていたのに、 まだ他にも物件があるではないですか。


お客様に事情をうかがったところ、近隣住民で所有している私道? 空地?のようなものだそうです。


通常金融機関は、 融資にかかる物件をすべて担保にいれるのですが、 金融機関でも把握しきれないことがあるのですね。

後日、金融機関へ知らせたところ、 やはり把握できていなかったとのことで、 担保の対象となりました。

 

今回に限らず、私道等は普段の生活でも意識することはありませんし、相続登記などでも漏れたりすることが、

たまにありますので、注意が必要ですね。

 

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所

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