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2020.04.07更新

 本日コロナウイルスの感染の増加で緊急事態宣言が出ました。

 そのため4月8日~5月6日まで、原則として営業時間を短縮いたします。

 現在 午前8時30分から午後6時 事前連絡がある場合、都合がつけば土日祭日及び時間外対応可能。

 

 緊急事態宣言の期間

    午前9時から午後5時 但しその日の業務が終われば、5時前

    に事務所を閉じることがあります。そのため午後5時以降を

    ご希望の方は、事前にご連絡お願いいたします。

    なおコロナウイルス感染のリスクを少しでも減らすため、土日

    祭日の対応は誠に勝手ながら見送らせていただきます。

    またホームページの予約システムについて、時間外に

    予約が入らないようにその期間中閉鎖いたします。

 

 その他現段階では、判りませんが万一東京都及び埼玉県内の法務局、裁判所が閉庁になった場合事務所をお休みさせていただくこともあり得ます。

 

 お互いの感染予防の観点からご理解、ご協力をお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.03.27更新

 昨日何気なくテレビを見ていましたら、新手の架空請求があると・・・

 

 決して新手ではないのですが・・・

 

 身に覚えのない請求は、無視することが原則です。唯一の例外は、裁判所から支払い督促や少額訴訟の訴状が届いたとき。これを無視すると裁判所は、詐欺師の言い分が正しいものと見做し、詐欺師が勝訴判決を得ることになります。しかも判決を無視すれば、詐欺師は堂々と財産を差し押さえることができます。

 これは、身に覚えのない請求に対して無視がいいという事を逆手に取ったものです。

 では本当に裁判所より支払い督促や少額訴訟の訴状が届いたときは、どうすればいいのでしょうか?

 支払い督促の場合は、異議の申立をします。そうすれば訴訟に移行するので、相手は債権がある事を立証しなければなりません。(こちらがないことを証明する必要は、ありません。)当然相手は、立証することはできないので、請求棄却となります。少額訴訟は、1回の期日で終わりますが、答弁書を提出することで、相手は債権の存在を立証しなければならず、当然立証できないでしょうから請求棄却となります。つまり期限内に異議申し立てないし答弁書を提出すればいいのです。

 

 最もこれが本当に裁判所からきたのかわからないといった場合どうすればいいのでしょうか?

 テレビでは、消費者センターか弁護士に相談るようにと言っていましたが(ネットでも同様)、これらは簡易裁判所の管轄なので司法書士も対応可能です。

 もし本物か偽物かわからない場合に、当事務所で確認だけなら無料で対応いたします。偽物の場合は、原則通り無視が一番いいですから。

 万一本物で、異議申し立てや答弁書が書けないという方は、有償で対応もできます。但し管轄裁判所は、武蔵野簡易裁判所、東京簡易裁判所、立川簡易裁判所、所沢簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、川越簡易裁判所のみとなります。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.02.21更新

 当事務所では、お客様サービスの一環としてクレジットカードの決済対応(※)をしておりますが、この度PayPayにも対応できるようになりました。

 PayPayは、Yahooカードと紐づけしていないと限度額は小さいものの、気軽に事務所に来ていただくことを目的としています。

 またその関係で、銀行振り込みをご希望される方においては、ジャパンネット銀行への振込も可能になりました。

 事務所としても昔ながらの司法書士事務所からコンサルティング重視に方向転換をしていますので、将来見据えた対応を心がけていきたいと思います。

 もしよろしかったらキャッシュレス決済を利用しませんか?

 

※ 多額の登録免許税等印紙代はカード会社の約款の関係で現金又は振込をお願いすることがあります。

投稿者: NBC司法書士事務所

2020.02.05更新

 特別開催を予定していなかったものの2月1日(土)は、予約は3件入ったので急遽開くことに。

 

 その全てが相続に関する相談。やはり高齢化社会の中確実に相続業務が増えていることを改めて実感しました。一昔前は、司法書士が行う業務といえば相続登記だけといっても過言でなかったものの、現在は一般論として「相続税がかかりそうか否か」(税理士ではないので個別具体的な税額等の算出や申告に関する業務は税理士の仕事です。)の相談から、離婚して母に引き取られ父とは交流がないにも関わらず、父が死亡して1年近く経った時に父の債権者から借金を返してくれとの手紙が届いたのでどうしたらいいか等相続放棄に関する相談、相続した後の実家の処分に関する相談(当事務所は不動産会社さんを紹介できます。)等多岐に渡ってきています。

 

 また相続だけでなく老後の暮らしということで、万一認知症になったらという相談も増えています。

 何ら対策を立てず万一認知症になってしまったら、裁判所で成年後見人を選任してもらいます。(法定後見)

 特に裁判所から第三者の後見人が立てられたら、財産は凍結され家族の生活方針と合わない可能性があったり、後見人の考え方によって全然方針が変わってしまうこともあります。

 実際にあった例として、父が母のために医療保険に入っていました。しかし認知症が激しくなりその家族は、後見人を裁判所に選任してもらうことになりました。後見人には、司法書士がつき医療保険は、母の利益になるもので父(本人)のためにならない、いわば贈与みたいなものなので解約されてしまいました。その後母が病気になり本来なら解約された医療保険で賄えたものでした。当然後見人に言っても父の口座から出してもらえず支払いに苦労したから後見はこりごりだというお客様がいました。

 私も同様の事例に当たりましたが、医療保険は後見人がつく前に入っていたものであり本人の合理的意思によるものと推察されるからという理由で裁判所にそのまま継続する旨の意見書を出して認めてもらいました。私の事案の場合幸いお母様は病気になりませんでしたが!

 何が言いたいのかというと1つの事例にすぎませんが後見人によって結論が180度違うこともあるということです。

 

 それをリスクととらえるなら法定後見ではなく任意後見又は民事信託、あるいはその併用(民事信託と法定後見も併用は可能)が考えられます。これについては後日書きますが、2月1日の相談会にはざっくりこのような悩みを持っている方がお見えになりました。なお守秘義務の関係上相談内容は相談者を特定できないよう抽象的に記載しています。

 また2月11日(火)も14時に相談予約が入ったので、一応無料相談会を開催いたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.12.10更新

 今年は、5月より令和になりあっという間に12月を迎えました。

 さて、当事務所の年末年始の営業日及び営業時間についてご案内いたします。

 

 年内

  12月27日(金)まで  午前8時30分から午後6時まで  通常営業

  12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで       休み

  1月6日(月)から    午前8時30分から午後6時まで  通常営業

 

  なお年内の土日の対応は21日(土)のみ予約制で対応いたします。(予約システムの不具合で、他の土日も予約ができるようになっていますが、21日以外対応できかねるのでご容赦願います。)年明けの3連休も休みになります。

  

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.09.29更新

 10月1日に消費税が10%になります。

 

 そこで当事務所では、10月2日から10月16日までの間、クレジットカード利用者に対して、抵当権抹消の登記費用について登録免許税が3000円以下のものについて、報酬を通常価格より1000円下げさせていただきます。ただこちらもカード端末に慣れていないので、結果としてカードが使えなかった場合も同様です。

 

 クレジットカード利用での抵当権抹消手続きをご希望される場合は、事前電話ないしメールをいただきますようお願いいたします。(でないと対応できる者がいない場合があります。)

 

  参考  

                      通常     カード利用

      登録免許税が2000円   報酬 8800円→7800円

      登録免許税が3000円   報酬 9800円→8800円

 

 注意  不動産取引には適用されません。(売買等の売主で、買主取引先の銀行の出張を伴う場合等。これは、端末を持ち出せないためです。)

     登録免許税や送料等の実費については、割引はありません。

     抵当権抹消の前提として住所変更登記が必要な場合でもクレジットカードの使用はできますが、住所変更等の登記の割引はありません。

     現段階では、ポイント還元事業者の申請は行っていますが、審査結果が出ていません。

 

 詳しくは、TEL 042-462-4301

                 E-mail shiho.tyoshida@dream.com

                 担当 吉田

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.07.31更新

 当事務所は、相続登記に比重を置いています。普通に遺産分割協議が整って相続登記を行うというのはいいのですが、中には1年以上かかる案件もあります。

 そそんな案件を何件か抱えていますが、3件ほど動き出しました。

 その中の1件を紹介いたします。但し依頼者が特定されないよう一部脚色している部分があります。

 まず相続人を特定するために戸籍・除籍を取得します。この案件は自筆証書遺言があったので、戸籍の取得は裁判所への遺言検認のため。

 遡っていったら現在の北方領土が本籍地。知らずに同じ名の村ががあったのでその村へ除籍請求をした所、その村は、現在の北方領土とのこと。初めて本籍地が北方領土という案件にあたりました。その村から現在北方領土の戸籍を管轄しているという市を教えて貰い再度申請。その村はあったもののその除籍はないとの回答が来て振り出しに。本来法務省などに確認をすべきなのでしょうが、取れない旨の上申書をつけて、家庭裁判所に提出をしました。

 中身は相続とは関係ない事ばかりで結局遺産分割協議へ。そこからが長く、お互いに弁護士をつけ延々話し合いに。自宅を欲しい相続人と、お金が欲しい相続人に別れ、金額面で折り合いをつけるのに相当時間がかかりました。当然こちらは、弁護士でないので介入はいたしません。

 逆に那須の別荘地は誰も欲しがりませんでしたが、やっともらってくれる人が決まりました。来月は、その相続登記ができそうです。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.06.07更新

 ここのブログ自体更新することは久しぶりです。

 

 ところで皆さん、「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?「信託」というと投資信託や信託銀行など商事分野での事は聞いたことがあるかと思います。でも「家族信託」って?

 

 実は昨日、家族信託の研修に行ってきました。昨日の研修は、実践色が強いのでここに記載することは憚られますが、複雑であるものの理解するとこれからの高齢化社会でとても心強いものになり得ます。

 

 質問の答えになっていない?確かにそうですね。一言でいうと家族や親せき間で信託銀行のように、財産を信託して管理・運用・処分ができる制度です。勿論不特定の人の財産の信託を受けこのような行為を行うと信託業法に違反してしまいますので、そのような事はできません。司法書士・弁護士でも不特定の人の財産を信託銀行のように預かり(※)運用・処分をすることはできません。

 ※預かり  正確ではありませんが、正確な法律用語にするとわかり辛くなるのでこの言葉を使用しています。

 

 具体的には、どのような場合に使うのか?

 一番オーソドックスなのは、認知症対策です。認知症になってしまうと本来成年後見人を家庭裁判所で選任してもらいます。そうなると家族は勿論本人の財産は、成年後見人が管理するようになります。そうなると自分のお金を自由に使えなくなります。また最近不祥事防止のため裁判所の監督も厳しくなり、成年後見人も柔軟なお金の使い方を認めません。このような状態になってしまう事をよく「財産が凍結される」などと言います。当然相続税対策等論外になってしまいます。

 また認知症も進み、施設に入る必要が生じ、その資金を賄うため自宅を売却しようにも家庭裁判所の許可が必要になってきます。そうなると時間もかかるし、不動産を売却すると1千万円単位のお金が入ってくるので、弁護士等の専門家が入ってくる可能性が高くなります。最近は運用が変わってきているものの、基本的に専門家が入ってくると一生後見人を務めることが多く、認知症になって長生きすればするほど後見人に多額の報酬を支払わなければなりません。

 

 それはそれで仕方がないなという方は、この成年後見制度を利用すればいいのですが、これに不満を持つ方も多い事も事実です。

 そこで登場するのが、家族信託です。(勿論任意後見制度もありますが、今回は家族信託をテーマにしているので省きます。)

 1つ例をあげます。

  父  自宅、 預金1千万円位持っています。  家族は、母と長男・長女がいます。

 長男 万一父が認知症になってしまったら母の負担が大きくなり、そうなったら父の自宅を売却して母を自分の家に呼び一緒に暮らしていいと思っています。長男の妻も子供たちも賛成しています。勿論父が亡くなった後妹の長女と揉めたくありません。

 

 今回は、事例を複雑にしないため、全員の同意を得て信託契約をすることにします。

 父を委託者とし長男を受託者、そして父を受益者として自宅のみ信託財産とします。

 委託者とは、財産を信託するものをいいます。受託者は信託を受けるものをいいます。また受益者はその信託契約により利益を受けるものをいいます。

 自宅は、不動産ですので当然信託を原因として長男に所有権移転登記をします。信託なので実質的な所有者は父のままです。したがって父が元気なうちは当然その家に住むことができます。

 何事もなく父が天寿を全うすれば、信託を終わらせ相続財産にします。(勿論父が死亡したとしても次の受益者を決め相続財産にしないこともできます。)

 

 逆に父が認知症になり成年後見人が選ばれることになりました。しばらくは在宅でよかったもののやはり施設に入れることに家族全員が同意し、自宅を売却しそのお金を施設費用に充て母は、長男の家で暮らすことになりました。その場合税務の問題はね考慮していませんが、信託契約の際に自宅の売却代金の一部を母に渡せるようにもできます。

 

 このような形で家族信託を使う事が出来ます。※

  ※これはあくまで一例です。したがって別の方法も当然あります。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.04.22更新

 今年のゴールデンウィークは、平成から令和に変わるため最大10連休となります。

 当事務所においては、4月27日(土)は、三多摩支会の相談に出張しているため事務所自体は休みになります。

 4月28日(日) 9時30分から12時まで

 4月29日(月)から5月2日(木)は、休みになります。

 5月3日(金) 通常業務(職員は休みになります。) 但し17時30分からFM西東京に出演するので、16時に事務所を閉めます。

 5月4日(土)から5月6日(月) 休み

 

 ※注意 上記のとおり事務所を開いている日でも職員は休みのため、他のお客様と重なったり外に出ている事もあります。したがって連休中は、完全予約制になりますのでご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2019.02.25更新

 先日当ブログで3月1日よりクレジットカードでの支払いができるようになる予定である旨ご案内いたしましたが、使用できることが確定しました。


 前回のご案内では、VISA、Master、アメリカンエキスプレスのみでしたが、別途JCB、ダイナースクラブカードも可能になりました。


 注意事項として、支払い回数は1回払いのみになります。なお、お客様とカード会社との契約によって、リボ払いも可能かもしれませんが、こちらでは判断しかねますので、カード会社にお問い合わせください。
 次に、どのような案件でもカード払いが可能かというと、そうではありません。例えば債務整理案件など業務の特性から不可能なもの、税金等の実費のみのものは、カード決済ができません。また決済会社から、印紙、切手のカード決済は禁止されていますので、登録免許税等の印紙代、裁判所の予納切手は、カード対象外となります。
 オンライン決済につい現段階では、対応していません。理由は司法書士業務の性質上、本人確認、意思確認が必須のため実質的に行っていないと判断される恐れがあるためです。(後日東京司法書士会と協議をする予定です。)

 なお当事務所の決済代行会社は、株式会社Squareになります。

登録免許税の割合が大きくなるため、他業種のように使い勝手はよくないかもしれませんが、少しでも利用しやすい事務所を目指していくことには変わりありません。今後とも皆様のご愛顧をお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

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