相続登記を受ける場合、本籍と住所を混同されている方がよくいらっしゃいます。
そこで、住所と本籍の違いをまとめてみます。
住所=「今、住んでいる場所」
本籍=「戸籍(家族の記録)が置いてある場所」
2025.10.30更新
相続登記を受ける場合、本籍と住所を混同されている方がよくいらっしゃいます。
そこで、住所と本籍の違いをまとめてみます。
住所=「今、住んでいる場所」
本籍=「戸籍(家族の記録)が置いてある場所」
投稿者:
2025.09.12更新
1. 生命保険金の性質
生命保険金は「受取人固有の権利」とされ、原則として 遺産分割の対象になりません。
したがって、受取人を指定しておけば、遺産分割協議を経ずに現金を渡せます。
2. 遺留分に対する扱い
裁判例(最判平成16年10月29日など)では、
「著しく高額な保険金」は特別受益に準じて、遺留分侵害額請求の対象に含まれる場合があります。
つまり「生命保険金=完全に遺留分対策になる」とは言い切れず、金額の妥当性 がポイントです。
3. 典型的な活用法
(1) 特定の相続人に現金を残す
事業を継ぐ子や、介護を担った子に多めに渡す。
他の相続人には遺産から分配。
保険金が常識的な範囲なら、遺留分侵害請求の対象外になり得ます。
(2) 不動産の偏在を補う
自宅や事業用不動産を1人が相続すると、他の相続人が「不公平」と感じやすい。
そこで、他の相続人に保険金を渡して公平感を持たせる。
(3) 遺留分請求への備え
万一、他の相続人が遺留分侵害額請求をしてきた場合に備え、現金(保険金)を確保しておく。
不動産しかないと現金化が難しいため、生命保険で流動資金を用意する意味がある。
4. 注意点
保険金が相続財産の大半を占めるような設計は、特別受益とみなされやすい。
保険契約の「誰が契約者か、誰が保険料を払ったか」によって、相続税・贈与税の扱いが変わる。
生命保険金は相続税の課税対象に含まれるため、節税と遺留分対策を同時に満たすには慎重な設計が必要。
✅ まとめ
生命保険は「遺留分を侵害しない範囲で特定の相続人に現金を残す」手段として有効。
ただし 高額だと特別受益扱い になり、遺留分侵害額請求のリスクがある。
個別具体的な相談は、NBCコンサルタンツで行っています。
投稿者:
2025.07.25更新
1月に同様の表題でホームページのリニューアルの記事を載せましたが、助成金の決定が出たので進んでいる。
またline設定もする予定で、こちらは既に開通しているもののまだ公開はしていません。スムーズに行って、年末くらいにホームページのリニューアルができる予定です。また今まで、司法書士の旧報酬基準に従って報酬を出していましたが、報酬も全面改定になる予定です。
メインの業務については、パック料金の設定をする予定です。例えば、ライトパック、ミドルパック、お任せフルバックなど。
ただ中にいきなり今までの3倍くらいになってしまうものがあるので、その辺を打合せしています。
投稿者:
2025.01.20更新
このホームページも古くなり、同時にIT技術の進化により「保護されていない通信」という表記が出るようになりました。
また昨年4月の相続登記の義務化などもありホームページのリニューアルの必要性に迫られています。今般Askproにも事務所紹介がされるようになりましたので、「保護されていない通信」と表記されているのが不安だという方については、AskPro経由でのお問い合わせも可能になっています。
事務所へのメールは、昨年セキュリティーの強化も行っております。事務所ホームページのみ一昔前の形式ですが、4月以降リニューアル工事に入る予定ですので、リニューアル後は最新のセキュリティーになることをご報告いたします。
投稿者:
2024.12.12更新
今年も12月も中盤に入ってきました。当事務所の年末年始の営業時間のご案内をいたします。
12月26日(木)まで 9AMから6PMまで(通常通り)
12月27日(金) 9AMから12PMまで 以後大掃除3PM以降無人になります。
12月28日から1月5日まで 休み
1月6日(月) 10AMから5PMまで 但し時間外予約は可能
1月7日(火)以降 9AMから6PMまで(通常通り)
投稿者:
2024.12.10更新
法定相続情報を作成して遺言執行者が申出人となる事ができるか?
他の司法書士、行政書士事務所のホームページの記載を見ると令和2年1月8日現在の「法定相続情報証明制度の創設に伴う質疑応答集」のQ43、Q44の記載を根拠に遺言執行者が法定相続情報の申出人になれると誤った解説がなされている。
申出人となれる根拠は、法定相続情報の申出は、遺言執行の一部であること、上記の質疑応答集が根拠のようだ。
しかし、令和6年4月1日の質疑応答集では、修正がなされており、「遺言執行者は、・・・申出人となる事は出来ないが、申出を代理する事ができる。」となっている。法務局の職員に尋ねた所、「令和2年の質疑応答集では、上記のような勘違いをして遺言執行者が申出をする事が多く、修正されたんだと思う。」と私見を述べていました。
最近相続関係は、義務化されたため法務局も可能な限り簡素化しているので、条文が変わらなくても、先例・通達・今回のような質疑応答などで結論が変わるケースも多いので、注意が必要である。
投稿者:
2024.11.28更新
2024年4月1日から、日本で相続登記が義務化されます。この変更は、不動産の所有者が不明となる「所有者不明土地問題」に対処するためのものです。以下、ポイントを簡単にまとめます:
1. 義務化の内容
対象: 不動産を相続した際、その不動産の登記名義を変更する手続きが対象です。
期限: 相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
2. 罰則
期限内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、正当な理由がある場合には免除されることもあります。
3. 登記を簡素化する制度
義務化に伴い、以下のような簡便な制度も導入されます:
「相続人申告登記」
相続人が簡単な手続きで登記名義を「自分が相続人であることを申告する登記」に変更可能。この場合、相続人全員の合意が揃わなくても一部手続きが進められます。
相続登記の登録免許税軽減
一定の条件下で登録免許税が軽減される措置も検討されています。
4. 背景
所有者不明土地問題: 日本では、相続手続きが放置されることで、不動産の所有者が不明な土地が増え、公共事業や地域開発が妨げられる事例が増加していました。
この義務化により、不動産登記を確実に行うことで、適切な管理や活用を促進する狙いがあります。
5. 準備と対応
相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。早めに必要書類を準備し、専門家(司法書士など)に相談するとスムーズに進みます。
遺言書がある場合は、その内容を基に登記を行うことが可能です。
投稿者:
2024.07.01更新
当事務所では、登録免許税の比率の大きなものを除きクレジットカードの対応をしておりますが、この度セキュリティーの強化やタッチ決裁対応のためメンテナンスを行っております。したがってメンテナンス期間中は使用できない事をお知らせいたします。
なおPAYPAYについては、対応可能です。
投稿者:
2024.06.14更新
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことを指します。この手続きにより、相続人が正式な不動産の所有者として登記簿に記載されます。
2.相続登記の義務化の背景
日本では、相続登記が任意であったため、多くの不動産が未登記のまま放置されるケースがありました。これにより、相続関係が複雑化し、適切な管理が難しくなる問題が発生していました。また、相続登記が行われないことにより、固定資産税の課税が適正に行われないなどの問題も生じていました。
3.相続登記の義務化の概要
2021年の法律改正により、相続登記が義務化されることになりました。この改正は、2024年4月1日から施行されます。
4.義務化の内容:
相続が発生した場合、相続人は原則として3年以内に相続登記を完了する必要があります。
登記を怠った場合、罰則が科される可能性があります。
罰則:
相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
5.手続きの簡素化:
法改正により、相続登記の手続きが簡素化される措置も導入されました。例えば、相続人の一人が他の相続人の同意を得ることなく登記を申請できる制度などが設けられました。
6.影響と期待される効果
相続登記の義務化により、不動産の所有者情報が明確になり、適正な管理と課税が行われることが期待されます。また、相続に伴うトラブルの減少や、土地の有効活用が進むことも見込まれます。
義務化により、相続人には速やかに手続きを行う責任が生じますが、手続きが簡素化されているため、適切な準備と情報収集を行えば円滑に進められるでしょう。具体的な手続きについては、法務局や専門家に相談することをお勧めします。
投稿者:
2023.12.05更新
今年も残りあとわずか。
当事務所の年末年始の業務のご案内をします。
12月27日(水)まで 通常通り(9時から18時)
12月28日(木) 9時から12時まで
12時以後は大掃除のため
業務は行いません。
12月29日から令和6年1月3日まで 休業
1月4日、5日 9時から17時まで
(予約の方は別途対応します)
1月6日から8日まで 休業
1月10日(火)から 通常通り(9時から18時)
となります。よろしくお願いいたします。
投稿者: