今年も残りあとわずか。
当事務所の年末年始の業務のご案内をします。
12月27日(水)まで 通常通り(9時から18時)
12月28日(木) 9時から12時まで
12時以後は大掃除のため
業務は行いません。
12月29日から令和6年1月3日まで 休業
1月4日、5日 9時から17時まで
(予約の方は別途対応します)
1月6日から8日まで 休業
1月10日(火)から 通常通り(9時から18時)
となります。よろしくお願いいたします。
2023.12.05更新
今年も残りあとわずか。
当事務所の年末年始の業務のご案内をします。
12月27日(水)まで 通常通り(9時から18時)
12月28日(木) 9時から12時まで
12時以後は大掃除のため
業務は行いません。
12月29日から令和6年1月3日まで 休業
1月4日、5日 9時から17時まで
(予約の方は別途対応します)
1月6日から8日まで 休業
1月10日(火)から 通常通り(9時から18時)
となります。よろしくお願いいたします。
投稿者:
2023.05.19更新
司法書士の仕事ってどんなことするの?
主に登記でしょ!
確かに正しいですがそれだけではありません。
1.生前の認知症対策としての、任意後見契約や民事信託、不運にも認知症になってしまえば成年後見の申立。昭和時代には、万一認知症になったらなどという事は考えなかったと思います。しかし今は、万一認知症になった時、自宅を売却して施設に入ろうとしても「成年後見人を選ばないとダメ」、認知症の方の定期預金を降ろして、施設に入ろうとしても、銀行は原則として認知症とわかったら、成年後見人が選ばれるまで「預金を凍結」という時代になっています。
なってしまうかどうかわかりませんが、今や認知症対策も考える必要があるのではないでしょうか?
2.死後の財産の引継ぎ
死んだあと子供たちが、相続財産で揉めてしまうのは悲しい事ですよね。完ぺきとは言わないまでも、遺言である程度紛争を防止できます。また例えば夫婦二人で子供がいない場合、夫が100%の割合で自宅を持っていたとして死亡後妻に100%自宅を相続させたとしたら奥さんが亡くなった後奥さんの兄弟や甥姪に財産が通常行きます。「それは嫌だ」という場合民事信託を使う方法もあります。
今や司法書士はこんなこともするのです。
しかし葬儀の手配、施設の紹介、身元保証などは司法書士単独では行えないので、一般社団法人めいぷる小平の協力が必要になります。
今回の主な相談項目は、遺言・相続・成年後見・民事(家族)信託などについての無料相談になりますが、分からないので取り敢えずという方も可能です。
日時 令和5年6月10日(土)午前10時から午後4時(午後12時から1時は休憩)
場所 NBC司法書士事務所(西東京市田無町四丁目9番9号)
連絡先 TEL 042-462-4302 E-mail shiho.tyoshida@dream.com 担当 吉田
予約締め切り日 令和5年6月8日(木)午後5時
1組 1時間の完全予約制。(最大4組) 予約枠が空の時は、事務所を閉める事がありますので、飛び込みはご遠慮願います。
なおこちらからしつこいセールスは行いません。
投稿者:
2023.04.27更新
家族信託は、家族が資産管理や相続対策を目的として設立する信託です。その特徴は以下のようになります。
1.資産管理の効率化:家族信託は、複数の資産を一元的に管理することができ、資産運用や税務計画などの効率化が図れます。
2.相続対策に有効:家族信託は、家族の資産を信託財産として保有するため、相続に関する問題を事前に解決することができます。また、家族信託により、相続税の節税効果も期待できます。
3.私的な資産管理:家族信託は、家族が資産管理を行うため、一般の投資信託や公的な信託とは異なり、家族によるプライバシーの保護が図れます。
4.長期的な資産運用が可能:家族信託は、信託契約により、長期的な資産運用が可能です。また、信託財産を家族内で転売することができないため、資産の長期的な保全が期待できます。
5.複雑な設計が可能:家族信託は、家族のニーズに合わせて、複雑な設計が可能です。たとえば、信託契約において、家族内の相続人や信託財産の管理者を明確に定めることができます。
ただし、家族信託は設立に一定の費用や手続きが必要であり、信託契約の作成や信託財産の管理には専門的な知識が必要です。そのため、信託専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)のアドバイスを受けることが重要です。
投稿者:
2023.03.31更新
何時も当事務所をご利用いただき有難うございます。
ゴールデンウイーク期間中はカレンダー通りの休みとなります。
5月1日、2日は、原則として在宅業務になります。したがって予約が無い場合、シャッターが閉まっている事がある事をご了承願います。
投稿者:
2023.03.09更新
株式会社の場合、原則として取締役の任期は2年、監査役は4年です。
但し株式譲渡制限のある会社は、取締役も監査役も最大10年まで定款で延ばす事が出来ます。
メンバーが変わらなくても再選重任の登記が必要になります。
これを忘れると、法務局から裁判所へ通知が行き、裁判所から代表取締役に過料の通知が届きます。当然これは経費で落ちず、意外と痛い出費です。
原則通りの取締役の任期であれば10年間に5回役員改選の登記をしなければならず、小規模な会社であれば10年に延長して登記に係る経費を5分の1にする事が出来ますし且つ合理的です。しかし任期が10年だと忘れやすくなり、うっかり忘れて過料になってしまうと、経費削減のための任期伸長規定が裏目に出てしまいます。
法務局から通知が届くとほぼ手遅れ(過料になる)になるので、もし気になる様であれば、登記簿謄本又は登記情報を持参していただき、決算期(決算期の変更があればそれも)と任期を教えていただければ無料で任期のご案内をいたします。昨今は裁判所を騙る詐欺もある様ですので、確認してみてはいかがでしょうか?
反響があるか分からないので、実験的に行う関係上対象期間は、本日から来月28日までです。
お気軽にお問い合わせください。
投稿者:
2023.01.27更新
今朝の朝日新聞の1面の見出しに表題のように「相続人なき遺産647億円」が2021年度国庫に帰属することになったと出ていました。
これは、相続人がおらず一定の手続きをして国庫に帰属した金額です。そうであれば、国庫に帰属しないまでも全く見ず知らずの相続人に権利が行く遺産も含めるともっとあるはずです。本人がそれを望んでいるのであれば、特に何も言えませんが、殆ど面識のない相続人や国に財産を持って行かれてもいいのでしょうか?
さすが朝日新聞らしいところは、国の防衛費になるくらいなら遺言を書くべきだという識者の記事が出ていました。しかし国の役割を極限まで小さくし必要最小限に残すのであれば、防衛と治安維持なはずです。(中学や高校の教科書にも出ています。)当然それだけでは、貧富の格差が拡大する一方なので社会権に基づく社会保障の概念が出てきて、憲法第25条に反映されているというのが歴史の流れです。
この識者の方と理由は異なりますが、国や見知らぬ相続人に財産が行ってしまうのは嫌というのであれば、遺言は必須だという事は共通しています。当然当事務所でもサポートしています。
また記事には触れていませんが、相続人のいないお一人様は、認知症になっても誰も気づかなければそのまま孤独死、又は市区町村から首長申立てで法定後見の申立てをされることになります。当然家族信託は使えないので(信頼できる相続権のない近親者がいるなどの例外を除く)、特約で死後事務委任契約付の任意後見契約を締結するなども考えられます。勿論死亡後に葬儀の執行や病院又は介護施設の清算を代行してもらう死後事務委任契約のみもありです。
ただ前者はともかく、後者は預託の問題が生じかねないので、預託をするのであれば、使い込みをされないよう信託財産にしてくれるしっかりした事業所を選ぶ必要があります。
当事務所も、預託金の必要な死後事務委任契約単体の契約又は身元保証契約に対応するため別途一般社団法人を立ち上げ理事に就任しました。代表理事は、別の方がなっています。
ただ今月立ち上げたばかりで、現段階では預託金の信託ができないので、今日の段階では「死後事務委任契約の特約付きの任意後見契約(オプションとして任意代理契約もつけられます。)だけの対応になります。あるいは預託金なしの対応になります。勿論相談の結果預託が必要な場合、対応してくれる事業所を紹介する事も可能です。
司法書士は、「登記」のみという考えの方も一定数いるので、終活・相続で「これは司法書士の業務と関係ないのでは?」という方も別途立ち上げた一般社団法人で対応できる場合も十分ありますので、当事務所の初回無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?
※今朝と冒頭入っていますが、ブログをアップした時2回同じものを上げてしまったので、1回分消したつもりが全部削除されたので、実際には今朝ではありません。
投稿者:
2023.01.27更新
昨日は小平市、今日は東久留米市の社会福祉協議会と地元リーガルサポートのメンバーを中心にした情報交換会が行われました。
秘密事項もあり詳細は書けませんが差し支えない範囲でざっくり。
小平市は、ZOOMでのオンラインによる情報交換会。前半は、ケアマネージャーも出席して司法書士、ケアマネージャーがお互いの事を知らないので質問のコーナー。ケアマネージャーにとってどのタイミングでご高齢の方に対して成年後見の話を持って行くかが分からないとの事。逆に司法書士は介護の世界は素人なので、具体的にケアマネに相談できることはなどがメインの質問に。
タイミングについては、家族構成や家族関係、本人の意思などの問題もあり一概に言えないというのが大体の意見。見方によっては回答になっていないかもしれません。
でも例えば、仮に補助レベルで家族関係がよく資産もそれなりにあり、万一認知症で法定後見を付けられた際自宅の売却に裁判所の許可を取らなければならない、施設に入れるのに早めに不動産を売る必要があるといった場合、後見ではなく「家族信託」という選択肢もあります。一方で家族がいても受託者に勝手に不動産を売られれば困る等といった場合、家族信託は使えません。何故なら本人が契約書に署名しないからです。また仮に進んでも公正証書にする段階でひっくり返される恐れもあるからです。(信託法上信託契約を公正証書にする義務はありませんが、殆どの銀行で公正証書を求めてくる)
身寄りがない人であれば、家族信託より任意後見の方がいいかもしれません。法定後見の場合、誰が後見人になるかわからないので。後見レベルまで行ってしまったら、親族の方が申立てをするか、誰も申立てをする人がいなければ市長申立てになってしまいます。と言う訳でその人その人で最もふさわしい方法が変わってくるからです。
後半は、小平市はこの近辺で最も充実している報酬助成の件が中心に。これは、お金が無いから後見人をつけられないという事を防ぐという意味ではとてもいい制度です。個人的には、成年後見の報酬も介護保険で賄えればいいのかなとも思いますが、そのために介護保険料の値上がりとなると猛烈な批判を浴びるだろうと思うので、特に触れませんでした。
最後に法人名はあげませんでしたが、「一般社団法人シニア100年ライフサポーター」という法人を立ち上げ、介護保険や成年後見制度から漏れてしまっている、特にいわゆるお一人様や推定相続人がいても遠方だったり殆ど付き合いのない相続人しかいない(例えば甥・姪等)高齢者のためのサービスを行う事を目的としている旨を紹介しました。ただこの中で、死後事務単体や身元保証(施設や病院の入院費の保証なども含む)を行う場合、預託金の問題があり社団でしっかり管理する必要があるため信託を考えているもののそこが纏まっていない旨も合わせて報告しました。
今日の東久留米市の場合は、社協、地域包括、社会福祉士、社会保険労務士、任意後見を一生懸命やっている一般の方などが出席して、困りごとや社協への要望など情報交換会がメインでした。
一般の方にとって最近ネットニュースやテレビなどで時々見かける、第三者が成年後見人に就任した場合、非常に不便な事になると聞いたが本当かという質問がでました。これは、半分本当で半分嘘ですと回答しました。
上記のニュースのように、成年後見人がお金を使わず節約節約のでやっている人がいるのは、事実です。自分もある案件で後見人に就任した際、預金が数万円しかなく、自宅が税金の滞納で差押えがされていた案件については、子供にお小遣いなどあげていませんでした。仮に本人の意思がお小遣いを上げたいということだったとしても、そのまま放置していれば、自宅を競売に掛けられるからです。この問題は市役所と協議をしながら分割で税金を納め、差押えは抹消されました。その間息子も働くようになったので、お小遣いをせびられることもなくなりました。
一方別の案件ですが、本人が家族と旅行に行きたいと言われた事案については、本人の分のみですが旅行代は出しています。(ニュースではそれも後見人に止められたそうです。)
つまり後見人がどう考えるかによって結論が異なってしまうので、半分本当で半分嘘だという事になります。それを避けるには任意後見(但し監督人に制限されることがある)か、家族信託という事になります。
そういう意味では、認知症になった場合、だれがなるか分からない法定後見でいいのか、元気なうちに任意後見契約を結んだ方がいいのか、はたまた家族信託(任意後見との併用含む)選択するのか考える事は大事だなと思います。
小平、東久留米共通しているのが令和4年度の市長申立てによる成年後見等の申立ては、以前に比べ大幅に減っているとのことでした。市長申立てという事は、基本身寄りがないか、いても疎遠で協力できないかなので、家族信託は考え辛いし原因はよくわからないです。仮にその分任意後見が増えているのであれば話は別ですが。
とまあ、このような事を考えさせられた2日間でした。
投稿者:
2022.11.07更新
高齢化社会が進むにつれ相続(税)対策の重要性が問われ遺言や相続発生後の遺産整理業務が増加傾向にあります。
またこれは、司法書士だけでなく、信託銀行・弁護士・税理士・行政書士など様々な業種の方が参入しどこに相談すればいいのか分からなくなってしまう人もいます。勿論これは大切なことです。
しかしもう一つ大切な事を忘れていませんか?
昔は長寿社会ではなかったので関係ありませんでしたが、現在は認知症対策も必要なのではないでしょうか?
そうは言っても認知症なんてなるかならないか分からないしなったらその時対応するという考え方もあります。
しかしここに落とし穴があります。
もし認知症になってしまえば、本来はいけない事なのですが家族の方が本人に代わってATMでお金を降ろして当座をしのぐことはできます。
しかし施設入所や入院などで一時的にまとまったお金を引き出すようなことがあった場合、「本人は認知症です。」と言ってしまったら口座を凍結されるリスクが生じます。例外的に金融機関によっては予め代わりにおろせる人を定めておく商品もあるようですが。
前者の場合、裁判所に成年後見人等の選任の申立てをしなければなりません。まして自宅を売却して施設費用に充てるとなればなおさらです。
当然自宅の売却をするという事は、1千万円単位のお金が入るわけですし、尚且つ裁判所の許可が必要になります。そうなると成年後見支援信託の利用や不動産を売却する許可を得るため専門職後見人が就く可能性が高くなります。保佐や補助の場合首都圏ではほぼ確実に専門職の監督人が就きます。
そうなると裁判所や専門職後見人等の指示に従わなくてはなりません。今までなあなあでできていたものが、まるで他人の財産を預かっているように管理しなければならなくなるのです。
例えば、孫にお年玉やクリスマスプレゼントをあげるという場合、専門職後見人の金銭感覚になりがちです。最悪の場合ゼロ回答の可能性すらあります。
もし家族が後見人になっても監督人が就けば監督人の指示に従ったり、裁判所に毎年報告書を出したり、矛盾事項があれば問い合わせも来ます。
時々ヤフーニュースなどで成年後見制度を利用して後悔した、2度と使いたくないという声も聞く事があります。
では、対策としてどのようなものがあるのでしょうか?
1つ目は、任意後見制度の利用、2つ目は家族信託の利用、3つ目は、それらの併用になります。
特にお一人様高齢者の場合、普段家族との繋がりが無いので重要な問題となります。
その詳細は、次回に
投稿者:
2022.07.25更新
一昔前、「司法書士はみな同じ」という言葉を聞いたことがあります。
確かに、不動産登記であればどの司法書士がやっても結果は一緒になります。
例えば売買で売主のAさんから買主のBさんに名義を変えるというのは、当たり前ですが誰がやっても同じですし、逆にAさんから関係ないCさんに名義が変わってしまったら大変な事になります。一方その途中経過はどうでしょうか?
もし売買であれば、Aさんに譲渡所得税の問題が生じます。さすがにこれについては、税理士資格を持っていない限り個別食い的なアドバイスはできないものの一般論としてお話しする事は出来ます。それについて触れてくれるのかくれないのか?
あるいは、贈与の場合であれば、贈与税の問題。勿論具体的な金額は税理士資格を持っていない限り言えませんが、一般論としてお伝えする事は出来ます。税金の事を考えずに登記を先行させると後で税務署から税金を納付するようにと督促が来たり、場合によっては錯誤で抹消登記をしなければならない場合もあり、無駄なお金を支払わなくてはならないかもしれません。
最近ですと民事信託があります。そもそも対応できない司法書士もいます。対応できるとしても使える契約書なのかが問題になってきます。
例えば当事務所の場合民事信託の信託口口座については、三井住友信託銀行を推しています。何故なら事前打ち合わせをして信託口口座の開設の可否がわかるからです。西武信用金庫も対応していると支店担当者から聞きましたので、希望があれば事前打ち合わせをし開設の可否を調べます。これは、大事な事です。
あたり前ですが、公正証書で信託契約書を作成しても信託口口座が開設できなければ、単なる紙切れです。一方信託にする事で、却って委託者が融資を受けられなくなるリスクもあります。融資については、担保として十分か、信託で財産を受託者に移したのであれば受託者の信用状況はどうなのかによって希望通りの融資を受けられない可能性もあります。
その点説明を怠れば、損害賠償請求の対象になってしまいます。(東京地方裁判所令和3年9月17日付判決)
当事務所は、信託口口座の開設には全力を尽くしますが、融資の保証まではいたしません。何故なら融資を受ける際の財産の状況、受託者又は委託者の信用状況は日々変わり得るものなので、審査が通るか分からないからです。ましてや信託口口座を積極的に解説してくれる金融機関も少数派ですので、信託口口座を開設しても、融資の審査は厳しいものと思われます。
そう考えると費用が安ければいい、誰がやっても一緒だからという考えは当てはまらないと思います。勿論高ければいいというものではなく、きちんと一般論であっても、付随事項を含めて説明がされているかが選ぶポイントの1つだと思います。
投稿者:
2022.06.15更新
抵当権や根抵当権の設定登記をするに際し、銀行は、全国各地に支店を有するという実情から便宜的に取扱支店の登記が認められています。
一方信用金庫、信用組合、信用保証協会などについては、地域金融機関という性質上取扱支店の登記は認められていませんでした。(登記研究449号89ページ、492号119ページ)
それでも最近、信用金庫でも取扱店の表示がされているのを見かけるようになったり、一方で取扱支店を入れた抵当権設定登記をすると法務局から「取扱店は入れないよ」と連絡があったりしました。人によって出来たり出来なかったりするのはおかしいと思い調べたところ、令和2年4月号の登記研究の質疑応答欄(249ページ)に以下の事が書いてありました。
要旨
信用金庫・信用組合・信用保証協会が根抵当権を含む抵当権設定登記を行う際に取扱店の表示があった場合、登記記録に取扱店を表示して差し支えない
約34年前には認められなかった取扱店の表示が、2年前に認められることになったのは意義がある事だと思い紹介いたしました。
最もメガバンクは、住宅ローンを組む際、保証会社が抵当権をつけるので、取扱支店の表示はあまり意味がなくなったような気がします。ネットバンクとは取引が無いので勝手な想像ですが、都銀と異なりあちこちに支店を出さないので、直接抵当権者になっても、取扱支店の表示をする意味がないかも知れません。
投稿者: