昨日何気なくテレビを見ていましたら、新手の架空請求があると・・・
決して新手ではないのですが・・・
身に覚えのない請求は、無視することが原則です。唯一の例外は、裁判所から支払い督促や少額訴訟の訴状が届いたとき。これを無視すると裁判所は、詐欺師の言い分が正しいものと見做し、詐欺師が勝訴判決を得ることになります。しかも判決を無視すれば、詐欺師は堂々と財産を差し押さえることができます。
これは、身に覚えのない請求に対して無視がいいという事を逆手に取ったものです。
では本当に裁判所より支払い督促や少額訴訟の訴状が届いたときは、どうすればいいのでしょうか?
支払い督促の場合は、異議の申立をします。そうすれば訴訟に移行するので、相手は債権がある事を立証しなければなりません。(こちらがないことを証明する必要は、ありません。)当然相手は、立証することはできないので、請求棄却となります。少額訴訟は、1回の期日で終わりますが、答弁書を提出することで、相手は債権の存在を立証しなければならず、当然立証できないでしょうから請求棄却となります。つまり期限内に異議申し立てないし答弁書を提出すればいいのです。
最もこれが本当に裁判所からきたのかわからないといった場合どうすればいいのでしょうか?
テレビでは、消費者センターか弁護士に相談るようにと言っていましたが(ネットでも同様)、これらは簡易裁判所の管轄なので司法書士も対応可能です。
もし本物か偽物かわからない場合に、当事務所で確認だけなら無料で対応いたします。偽物の場合は、原則通り無視が一番いいですから。
万一本物で、異議申し立てや答弁書が書けないという方は、有償で対応もできます。但し管轄裁判所は、武蔵野簡易裁判所、東京簡易裁判所、立川簡易裁判所、所沢簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、川越簡易裁判所のみとなります。