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2023.03.31更新

 何時も当事務所をご利用いただき有難うございます。

 

 ゴールデンウイーク期間中はカレンダー通りの休みとなります。

 

 5月1日、2日は、原則として在宅業務になります。したがって予約が無い場合、シャッターが閉まっている事がある事をご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.03.09更新

 株式会社の場合、原則として取締役の任期は2年、監査役は4年です。

 

 但し株式譲渡制限のある会社は、取締役も監査役も最大10年まで定款で延ばす事が出来ます。

 

 メンバーが変わらなくても再選重任の登記が必要になります。

 

 これを忘れると、法務局から裁判所へ通知が行き、裁判所から代表取締役に過料の通知が届きます。当然これは経費で落ちず、意外と痛い出費です。

 

 原則通りの取締役の任期であれば10年間に5回役員改選の登記をしなければならず、小規模な会社であれば10年に延長して登記に係る経費を5分の1にする事が出来ますし且つ合理的です。しかし任期が10年だと忘れやすくなり、うっかり忘れて過料になってしまうと、経費削減のための任期伸長規定が裏目に出てしまいます。

 

 法務局から通知が届くとほぼ手遅れ(過料になる)になるので、もし気になる様であれば、登記簿謄本又は登記情報を持参していただき、決算期(決算期の変更があればそれも)と任期を教えていただければ無料で任期のご案内をいたします。昨今は裁判所を騙る詐欺もある様ですので、確認してみてはいかがでしょうか?

 

 反響があるか分からないので、実験的に行う関係上対象期間は、本日から来月28日までです。

 

 お気軽にお問い合わせください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.03.09更新

 株式会社の場合、原則として取締役の任期は2年、監査役は4年です。

 

 但し株式譲渡制限のある会社は、取締役も監査役も最大10年まで定款で延ばす事が出来ます。

 

 メンバーが変わらなくても再選重任の登記が必要になります。

 

 これを忘れると、法務局から裁判所へ通知が行き、裁判所から代表取締役に過料の通知が届きます。当然これは経費で落ちず、意外と痛い出費です。

 

 原則通りの取締役の任期であれば10年間に5回役員改選の登記をしなければならず、小規模な会社であれば10年に延長して登記に係る経費を5分の1にする事が出来ますし且つ合理的です。しかし任期が10年だと忘れやすくなり、うっかり忘れて過料になってしまうと、経費削減のための任期伸長規定が裏目に出てしまいます。

 

 法務局から通知が届くとほぼ手遅れ(過料になる)になるので、もし気になる様であれば、登記簿謄本又は登記情報を持参していただき、決算期(決算期の変更があればそれも)と任期を教えていただければ無料で任期のご案内をいたします。昨今は裁判所を騙る詐欺もある様ですので、確認してみてはいかがでしょうか?

 

 反響があるか分からないので、実験的に行う関係上対象期間は、本日から来月28日までです。

 

 お気軽にお問い合わせください。

投稿者: NBC司法書士事務所