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2017.06.11更新

 いつも当事務所のホームページを見ていただき有難うございます。

 今まで当事務所では、無料相談会の日を除き土日祭日は休業しておりましたが、今般もう一名の資格者も土日の対応が可能になりましたので、事前の予約があれば、土日祭日の業務も行います。予約の方法は、電話、メール等で大丈夫です。

 ただ研修等で資格者の都合が悪い場合は、対応できない日もあること、出張を伴う業務がある場合・平日と同じように午前8時30分から午後6時まで終日業務を行う日を除き職員は、カジュアルな服装で対応させていただくことをご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.03.14更新

 平成28年12月19日最高裁判所は、相続預金に関し判例の変更をした。今までの判例は、預金については遺産分割の対象ではなく相続人がその相続分にしたがって当然に権利を承継するという立場ででした。(最判S29.4.8)例えば以前ですと、仮に被相続人の預金が300万円あり相続人(子)がABCと3人いたとします。判例変更前であれば、Aは理論上当然に銀行から100万円おろすことができました。最も銀行は、相続トラブルに巻き込まれることを嫌がり遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書(全員実印押印・印鑑証明書添付)又は銀行所定の相続人全員の同意書をもって行かないと解約に応じてくれませんでしたが・・・

 そういう意味では、銀行の実務に判例が追い付いたということが言えるかもしれません。またもし従前の判例の通りなら、上記ABC3人の中の一人が、生前に贈与を受け特別受益者となっていても100万円もらえてしまうという相続人間で実質的な不公平が生じてしまうかもしれませんね。裁判所や新聞社、あるいは弁護士のHPに出ているので、詳細は省きますが「預金も遺産分割の対象になる」ということを紹介するために記載しました。

 

 一方金融機関側もこの判例によって、別の問題も生じているようです。

 例えば上記300万円の相続の事例で、相続人Aが銀行から100万円借りているとします。返済期日になってもAは返済してくれないので、銀行はこの300万円のうち100万円を相殺することができるか?

 従前であれば、100万円は当然にAのものなので、躊躇なく相殺ができました。しかし遺産分割の対象になったことで、相殺の可否について金融機関側も対応がバラバラのようですね。更にAの債権者Xが100万円の貸金返還請求訴訟に勝訴し、300万円のうち100万円を差し押さえたとした場合、従来は当然に金融機関は差押えに応じてくれましたが、現在は金融機関も対応がバラバラなようです。

 これは個人的な考えですが、債権者Xが100万円を差し押さえる場合認められるのかなと思います。というのは、不動産の場合、Xは債権者代位権を行使し、法定相続による登記をし、Aの持分を差し押さえることができるからです。現実に持分の差押えをして競売にかけることがあるのか不明ですが、不動産はできて預金はできないというのは不思議ではありませんか?

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.01.19更新

 「相続放棄のできる期間ってどのくらいですか?」と質問すると、「相続開始後3カ月以内!」という回答がたまにあります。

それって一部正しいですが、正確ではありませんよね。

 例えば父親が死亡し、子供がそれを看取った場合は、原則として正しいですね。(例外もあるので)

 では幼少期に養子に出され、実父が死亡した場合は?この場合、実父の死亡の時から3カ月経過すると相続放棄できないのですか?

民法の条文では、「自己のため相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、・・・」とあるのでそんなことはありませんよね。

 この例では、実父が死亡した日から3年経過して、実父の債権者から通知を受けて初めて実父が死亡したことを知ったのであれば、その通知を受けた日から3カ月以内ということになります。実際そのような記載をして相続放棄は、認められています。

 では兄が死亡して、兄に子供はいるもののその子供たちは債務超過のため相続放棄をしました。両親は兄が死ぬ前に他界しています。

 その場合、兄の子たち全員が相続放棄をしたことを知った時から3カ月以内ということになります。それでも口頭で子供たちが「相続放棄をした」と言っても実際に裁判所に相続放棄の受理申述をしたかわからないですよね。仮に一人でも相続放棄をしていない相続人がいるのであれば、申立をしても先順位の相続人がいるからという理由で(相続人でないので)家庭裁判所は相続放棄の申立てを却下します。。

 なので単純に3カ月経過したから「放棄は無理」と決めつけず、専門家に相談してみるのも一考だと思います。

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2016.09.27更新

こちらでブログの更新をしてまいります。よろしくお願いします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2016.06.24更新

しばらく休日相談は行っておりませんでしたが、7月2日(土)午前10時から午後5時(受け付けは4時まで)当事務所で、無料「遺言・相続相談会」を行います。
この相談会は、予約制ですのでご希望の方は、電話又はメールでご予約していただきますようお願いいたします。相談者が不在の時は、外出したり逆に相談者がいる時に来所されてもできない場合がございますのでご了解願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2016.06.16更新

 現在資格者を中心に職員の募集をしております。今回は、船井総研やグループのNBCコンサルタンツ株式会社の力をかりました。
当初3カ月全く反応がなくどうなるかと思いましたが、ハローワークに募集を出す際船井総研さんと一緒に文案を作り、コンサルの市ヶ谷の会議室を借りることで、市ヶ谷での面接が可能になり応募者が過去最高に。そして採用面接は明日で終わります。
 もう今の時代、個人で司法書士業務を細々やっていく時代でなく、企業のように永続化させる時代に入ってきているとおもいます。とは言え自分にはまだそのノウハウがないことからコンサル会社の力を借り、資格者に対しては、単なるサラリーマン的な人ではなく、将来を担っていただける人をまだ資格を有していない方については、組織化していくのに自分にないノウハウを持っている人をさがしております。縁あって協力していただける方、残念ながら今回の方針に合わなかった方(今回のこちらが一定層に絞っていなければご協力いただきたい方含む)、これから面接を受け来ていただく方については、今回ご協力いただける方か、残念ながら今回のターゲットに合わないかわかりませんが、いろいろな方にお会いできたことにとても感謝しております。
 まだ自分が理想とする事務所には、ほど遠いですが、皆様方の力を借りながらもより良い事務所づくりをしていきたいと思います。
 今後ともNBC司法書士事務所をよろしくお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2016.04.19更新

いつも当事務所のホームページを見ていただいて有難うございます。
今年のゴールデンウィークは、休みの配置がよく平日が5月2日と6日のみです。
この期間仕事が中途半端になりかねないので、当事務所は4月29日から5月8日まで事務所を休みます。
なお5月2日と6日は、事前に予約のあった方のみ対応させていただきたいと思います。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
なお5月14日(土)は、午後1時30分より5時30分まで業務を行います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2016.01.17更新

当事務所は、不定期ですが無料休日相談会を行っております。
本日は、平成28年として初めて実施いたしました。
実際にいらっしゃった方は、3組でした。
基本的に、休日相談の場合他の相談者と重複しないように予約制になっております。
普段は、事前に告知しての休日相談ですが今回は、平日いらっしゃれない方がおりやむなく日曜日に移し、他の方も平日難しいということでしたので、本日に誘導した経緯がありちょっと特殊でしたが、年初回の休日業務として充実した日になりました。

投稿者: NBC司法書士事務所

2015.12.08更新

少し早いですが、年末年始の営業時間帯のご案内をいたします。

12月25日(金)まで 通常営業
            25日をもって本年の新規案件の受託は、終了いたします。
12月26日、27日  休み(休日対応はいたしません。)
12月28日(月)   午前8時30分から午後12時まで
            午後から大掃除
12月29日から平成28年1月3日まで  休み(休日対応はいたしません。)
1月4日(月)から   通常営業

皆様方のご理解ご協力をお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2015.12.08更新

 当事務所のホームページを見ていただきありがとうございます。一時期法人化していましたが、個人事務所になったため新宿の事務所を閉鎖いたしました。但しNBCコンサルタンツ株式会社がありますので、市ヶ谷での対応をご希望の方については、予め田無の事務所に連絡いただければ、スケジュール調整して対応できる場合があります。

投稿者: NBC司法書士事務所

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