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2022.11.07更新

 高齢化社会が進むにつれ相続(税)対策の重要性が問われ遺言や相続発生後の遺産整理業務が増加傾向にあります。

 またこれは、司法書士だけでなく、信託銀行・弁護士・税理士・行政書士など様々な業種の方が参入しどこに相談すればいいのか分からなくなってしまう人もいます。勿論これは大切なことです。

 

 しかしもう一つ大切な事を忘れていませんか?

 昔は長寿社会ではなかったので関係ありませんでしたが、現在は認知症対策も必要なのではないでしょうか?

 そうは言っても認知症なんてなるかならないか分からないしなったらその時対応するという考え方もあります。

 しかしここに落とし穴があります。

 もし認知症になってしまえば、本来はいけない事なのですが家族の方が本人に代わってATMでお金を降ろして当座をしのぐことはできます。

 しかし施設入所や入院などで一時的にまとまったお金を引き出すようなことがあった場合、「本人は認知症です。」と言ってしまったら口座を凍結されるリスクが生じます。例外的に金融機関によっては予め代わりにおろせる人を定めておく商品もあるようですが。

 前者の場合、裁判所に成年後見人等の選任の申立てをしなければなりません。まして自宅を売却して施設費用に充てるとなればなおさらです。

 当然自宅の売却をするという事は、1千万円単位のお金が入るわけですし、尚且つ裁判所の許可が必要になります。そうなると成年後見支援信託の利用や不動産を売却する許可を得るため専門職後見人が就く可能性が高くなります。保佐や補助の場合首都圏ではほぼ確実に専門職の監督人が就きます。

 そうなると裁判所や専門職後見人等の指示に従わなくてはなりません。今までなあなあでできていたものが、まるで他人の財産を預かっているように管理しなければならなくなるのです。

 例えば、孫にお年玉やクリスマスプレゼントをあげるという場合、専門職後見人の金銭感覚になりがちです。最悪の場合ゼロ回答の可能性すらあります。

 もし家族が後見人になっても監督人が就けば監督人の指示に従ったり、裁判所に毎年報告書を出したり、矛盾事項があれば問い合わせも来ます。

 時々ヤフーニュースなどで成年後見制度を利用して後悔した、2度と使いたくないという声も聞く事があります。

 

 では、対策としてどのようなものがあるのでしょうか?

 1つ目は、任意後見制度の利用、2つ目は家族信託の利用、3つ目は、それらの併用になります。

 特にお一人様高齢者の場合、普段家族との繋がりが無いので重要な問題となります。

 その詳細は、次回に

投稿者: NBC司法書士事務所