2024年4月1日から、日本で相続登記が義務化されます。この変更は、不動産の所有者が不明となる「所有者不明土地問題」に対処するためのものです。以下、ポイントを簡単にまとめます:
1. 義務化の内容
対象: 不動産を相続した際、その不動産の登記名義を変更する手続きが対象です。
期限: 相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
2. 罰則
期限内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、正当な理由がある場合には免除されることもあります。
3. 登記を簡素化する制度
義務化に伴い、以下のような簡便な制度も導入されます:
「相続人申告登記」
相続人が簡単な手続きで登記名義を「自分が相続人であることを申告する登記」に変更可能。この場合、相続人全員の合意が揃わなくても一部手続きが進められます。
相続登記の登録免許税軽減
一定の条件下で登録免許税が軽減される措置も検討されています。
4. 背景
所有者不明土地問題: 日本では、相続手続きが放置されることで、不動産の所有者が不明な土地が増え、公共事業や地域開発が妨げられる事例が増加していました。
この義務化により、不動産登記を確実に行うことで、適切な管理や活用を促進する狙いがあります。
5. 準備と対応
相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。早めに必要書類を準備し、専門家(司法書士など)に相談するとスムーズに進みます。
遺言書がある場合は、その内容を基に登記を行うことが可能です。