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2022.03.31更新

 平素は、当事務所をご愛顧いただき有難うございます。
 ゴールデンウィーク中(4月28日から5月8日まで)、の営業ですが、5月2日、6日を除き休業いたします。
 また5月2日(月)、6日(金)も交代で休みを取る予定です。そのため既存業務を中心に行い、その他事務所内の整理を行います。
 したがってこの2日間は新規の業務の受託を停止し、事務所も所定の作業が終われば事務所を閉めてしまいます。(気休めにしかなりませんが、コロナ感染防止も兼ねています。)
 皆様にはご不便をお掛けしますが、ご協力お願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.03.31更新

明日から新年度。

 民法も一部改正が入ります。その大きな目玉は、成年年齢の引き下げです。
 今日までは、民法第4条により成年年齢は20歳でしたが、明日からは18歳に変更になります。
 未成年者の場合、原則としてご両親(人によっては未成年後見人)の同意がなければ単独で契約行為が出来ませんでしたが、明日からは18歳以上であればご両親の同意なく契約行為が出来ます。
 例えば実際にお金があるかは別として、不動産の売買、全身脱毛、エステに行くなどです。
 もし未成年者が親の同意なく上記の契約を締結したら、ご両親がこれらの契約を取り消す事ができます。

 一般に高校3年生で18歳になるので、マスコミ等で懸念されているのは、主に2つ。
 1つ目は、クレジットカードが作れること

  規約の改定が無いことが前提ですが、27歳以上にならないと作れないダイナースカード、学生にはコスパの悪いアメックスカード(プロパー)は、別ですが、他のカードは一応作れます。(内規で無理な所も出てくるかもしれませんが)

  勿論カード会社の審査に通る事が前提ですが、お金の教育を受けていない高校生が安易にカードを作る事でいきなり借金漬けになってしまうのではないか?
  これは一理あります。特にスマホゲームでの課金してしまう事が考えられます。18歳19歳の子供たちに限らず大人でもそうなのですから。


  私もあるゲームを微課金でやっていますが、「VIP」を上げると強いアイテムが貰えるのでどんどん課金している人を見ます。中には1年間でそのゲームだけで最低見積もっても300万円以上という人も。そしてこんなに課金してもいつの間にか消えてしまう人もいます。ゲーム上のチャット機能での会話し可したことがないので、飽きて止めてしまったのか、お金が無くなって辞めざるを得なくなったのかわからないのが怖いです。

 2つ目は女性に関してですが、校則は別として民法上アダルトビデオの出演が可能になります。言い換えれば現役女子高生のAV女優が誕生する事もできるのです。

  最も大抵の高校は、アルバイト禁止又は届出制という所が多いのでそもそも出演しないと思いますが、このような校則がある中で万一出演してしまった場合、学校にばれたら最悪「退学処分」等となり相談できず泣き寝入りする人もいるかもしれません。
  思い返して下さい。数年前AV出演強要事件がありました。成年者ですらこのような事態があり得るのですから、18、19歳の子に守るすべがあるのか?ということです。このようなトラブルは、AVだけに限らず他の分野でも起こり得るので、岸田総理は他の法律で対応できると国会で答弁しています。
  まあ確かに一部のネットワークビジネスなど怪しいものが世の中に多く出回っていますので、何もAV問題だけではないですが。
  
 話は変わって、当事務所に直接関係するものとして、遺産分割協議の問題です。今までは20歳未満の相続権者は特別代理人を裁判所で選任してもらわなくてはなりませんでしたが、明日からは18歳未満に変わります。

 成年年齢の引き下げ、いい方向に向かっていく事を望みます。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.03.07更新

 平素は、当事務所をご愛顧いただき有難うございます。

 

 さて、当事務所では開業以来既に廃止された司法書士報酬基準にのっとって報酬をいただいていましたが、当時なかった簡易裁判所の訴訟代理人としての業務、債務整理、難易度の高い成年後見人等の申立業務、また売買等の所有権移転登記等については、書類作成以上に実体関係の確認に重きが置かれるようになり昔の報酬基準では合わなくなってきています。

 

 そこで4月受託分からは、民事信託に係る登記を除き添付書類(原因証明情報、議事録等)について最低5000円から6000円に変更いたします。

 また相続登記について、申請書・遺産分割協議書のセットの場合1件につき最低5万円になるように調整します。(近所の人と共有で持っている道路、ゴミ捨て場などは現行通り)但し2件目以降は重複するの部分があるので単純に2倍という事ではありません。また地方物件の山林・農地などは割高になってしまうので、据え置きに、当事務所を通じて相続登記をした後、当事務所で紹介させていただいた不動産会社に売却依頼をする場合は、現状のままです。

 特に遺産分割協議成立前に来所して作成依頼をし、完成した後内容の変更、中止の場合今まで実費精算でしたが、4月以降は一度完成させているので、実費分に加え、遺産分割協議書代15000円いただきますのでご注意願います。

 

 法人登記については、議事録1通につき5000円の計算でしたが、登記件数1件6000円に変更いたします。(提携会計事務所からの紹介案件は除く)

 

 相続放棄や特別代理人選任等の家事事件については、成年後見事件を除き現状のままです。

 

 上記のとおり4月以降は、実体法に合わせた報酬体系に少しずつ切り替えていきますので、ご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.02.08更新

 コロナ禍もあり土日祝日は、原則的にお休みをしておりましたが、2月20日(日)に無料相談会を開催いたします。

 時間 9時から12時  但し11時は、既に予約が入っておりますので9時から9時50分、10時から10時50分の2組限定になります。

 場所 当事務所

 その他 他のお客様と被らないようにするため完全予約制です。事前にお電話かメールでご予約をお願いいたします。

     予約が入っていない場合事務所は閉めたままにしております。相続の他抵当権抹消も可能です。(法務局が休みのため登記の内容を確認するための登記情報

    は、登記情報を取得できない事をご了承願います。)

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.01.12更新

 本年4月より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

 民法上18歳になれば、契約は単独でできます。言い換えれば高校3年生でも18歳になれば、親の同意なしに借金ができます。本人にとっては、メリットが大きいですが、デメリットもあります。

 

 いい記事がありますが、ここでコピーして貼り付け目訳には行きませんので、ホームページのみご案内いたします。

 

 https://trilltrill.jp/articles/2327753

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.01.12更新

 本年4月より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

 民法上18歳になれば、契約は単独でできます。言い換えれば高校3年生でも18歳になれば、親の同意なしに借金ができます。本人にとっては、メリットが大きいですが、デメリットもあります。

 

 いい記事がありますが、ここでコピーして貼り付ける訳には行きませんので、ホームページのみご案内いたします。

 

 https://trilltrill.jp/articles/2327753

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.01.04更新

西東京商工会では、市と協力してPAYPAYキャンペーンを行うそうです。

当事務所も対象店のためポイント還元されます。

期間は、1月5日から1月31日まで。1回の上限は1000円、期間の上限は8000円相当です。(後者は、他の市内のPAYPAY加盟店での購入した分も含む)

所有権移転登記(売買、贈与、相続)や抵当権設定登記は、法務局に納める税金の比率が高いのと、翌日入金になるため登記が間に合わなくなるので対象外になりますが、抵当権抹消登記は対象になります。

今都銀やネットバンクは住宅ローンを完済すると自宅に抵当権抹消登記の書類が送られてきます。

もし他事務所と価格が同じなら、PAYPAYを利用することで、ボーナスポイントがもらえるので得かもとれません。

 

詳しくは、 

 https://paypay.ne.jp/event/tokyo-nishitokyo-city-20220105/   

まで。

投稿者: NBC司法書士事務所

2021.12.28更新

ホームページの調子が悪くアップが遅れましたが、年末年始の営業時間についてご案内いたします。

 

令和3年12月28日 9時から17時まで  但し新規受付は午後12時まで

12月29日から令和4年1月3日まで    休み

1月4日から                午前9時から午後6時まで(通常業務) 但し1月4日に限り、業務が終わり次第事務所を閉めますのでご注意くださ

                      い。

 

また予約システムで休日予約が入ってしまう事がありますが、上記12月29日から1月3日と1月8日から10日は事務所に誰もいませんので予約システムを使わないようにお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2021.10.08更新

 司法書士事務所が生命保険の話? なんで? という疑問を持つ方は多いでしょう。

 所で皆さんは、何のために生命保険に入っていらっしゃるのですか?

 例えば住宅ローンを組んだ時に入る団体信用生命保険。これは住宅ローンの借主に万一のことがあった時に、家族の方がローンの支払いが出来ず家を手放さないですむようにまた銀行も不良債権化させないために、生命保険で返済してしまうという商品です。勿論死亡だけでなく、3代疾病特約等生きていても働く事ができずに保険で返済する等派生した商品もあります。

 

 また一般に生命保険会社の営業マンのセールスの仕方として、万一ご自身に何かあった時生活に必要な資金を保険から出すというのもポピュラーですね。これは、当たり前ですが人間年を取っていくごとに、寿命が短くなるので「必要保障額」は年々減っていくことになります。これは、保険料が安い方がいいので一般に掛け捨ての商品になると思います。

 

 保健の営業マンに言われるまま目的もあいまいなまま入ってしまうと補償の重複など必要以上に生命保険に入っているという事も考えられます。

 他にも外貨建てや投資性の商品などもありますが、当事務所は保険代理店ではないので省略します。

 

 ただ相続が開始した時終身の生命保険に入っていれば何の問題もないのに、入っていなかったばかりに調停になってしまった案件が続いたので紹介します。

 内容はほぼ同じですし、個人を特定されないよう一部内容は脚色しています。

 

 事案としては、旦那さんかがなくなり相続登記の相談にいらっしゃった方です。住宅ローンも、上記の団体信用生命保険で完済できました。

 しかしいらっしゃった方は、後妻さんで前妻の子と遺産分割をしなければなりません。法定相続分は後妻さん、前妻のお子さん格1/2になります。主だった財産は自宅のみ。この場合前妻のお子さんが放棄してくれればいいのですが、法定相続分を主張した場合、1/2相当をあげるしかありません。

 後妻さんに十分なお金があればいいのですが(代償金)、なければ、共有、家を売って法定相続分のお金を支払うしか基本的に方法はありません。最も最近できた配偶者居住権を使うという方法も考えられますが、さほど利用されているとは思えません。また調停で初めて聞いたという事もあるかもしれません。

 

 思った通り前妻のお子さんは、相続分を主張し遺産分割協議ができなくなり、調停になってしまいました。

 

 勿論手許のお金との相談が必要ですが、このような事態を避けるにはどのような方法があるのでしょうか?

 1.家族信託の利用

    但しこれは、住宅ローンを組んでいるため(銀行又はその系列の保証会社の抵当権)、銀行に相談なく家族信託を組成してしまうと約款違反で最悪一括返済を

   求められる可能性があります。そう考えると本件のようなケースではあまり現実的ではありませんね。またそれなりに費用もかかります。

 2.遺言書の作成

    これは、遺言の記載内容によると思います。後妻さんに財産がいくような内容の遺言書を書けばいいのですが、前妻のお子さんの遺留分を割ってしまうと、

   相続が発生した後遺留分相当のお金を後妻さんは払わなければなりません。何もしないよりはましですが。

    勿論前妻のお子さんに裁判所に遺留分放棄の申立てをしてもらえればいいのですが、おそらく可能性はほぼ0でしょう。

 3.遺言書の作成と生命保険(終身)の組み合わせ

    結論を言えばこれがベストだと思います。勿論遺言作成と保険の加入の時期と死亡時の財産状態は異なります。しかし若い時に生命保険に加入していれば

   月々の掛け金は安くなります。特に離婚・再婚をしている方は検討の余地があるのではないでしょうか?、但し保険料が安いという言葉に惑わされ掛け捨ての

   定期保険には入らないように注意が必要です。保証期間中に死亡すればいいのですが、保障期間を超えると保障はされず、再度入りなおすなどしないとならな

   いからです。その場合月々の支払いが大きく増えてしまう事も考えられます。

    上記のような課題はあるものの死亡保険金は、相続税を計算するうえでの見做し相続財産になりますが、民法上の相続財産にはなりません。なので遺留分を

   超える範囲で保険に入っていれば(受取人は後妻さん)、後妻さんに遺留分の請求が来ても保険金でカバーできるというわけです。

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2021.01.29更新

 コロナ禍や低金利のため金融機関の収益悪化の影響か金融機関の合理化が進んでいます。

 一昔前は住宅ローンを完済すれば支店で書類を受け取ってご自身で手続きをするかその支店に入っている司法書士に依頼するかの二択でした。

 しかし今はネット系は当然どこのメガバンクも原則として本部から抵当権抹消の書類が送られ自分で手続きをするか、自分で司法書士を探すかという状況に変わってきています。ご自身で進める場合は関係ありませんが、当事務所では近隣は勿論全国対応で抵当権抹消登記のお手伝いをしています。

 

 勿論遠方の場合事務所に来ていただくというのは、不可能だと思います。その場合、メールで委任状を送り所有者の方に署名・押印していただき金融機関から抵当権抹消のため貰った書類を一式送っていただければ対応できます。

 最も注意する点は、所有者の住所が抵当権設定した当時と現在の住所が異なっており抵当権抹消登記をする前提として住所変更をしなければならない、あるいは所有者が亡くなり団体信用生命保険等で完済がされているものの、お亡くなりになった方の名義で登記がされている(相続登記がされていない)等抵当権抹消だけで終わらないケースもあるという事です。

 そのようなことにいち早く対応できるという点では近隣の方が中心になると思います。メール、ZOOM等の利用で遠方の方に対しても対応できるようにしております。とはいえまだZOOMは慣れていないので最初のうちは、ご迷惑を掛けるかと思います。

 

 なお抵当権抹消の登記費用の相場は、当事務所において15000円程度とみています。これには、登録免許税、消費税、もし必要なら郵送費が含まれておりますが、登記完了後の謄本代、上記の住所変更登記や相続登記が必要な場合のその費用は含まれていません。但し旧公団、供給公社の案件で土地の数がやたらと多かったり集会室など共有で持っているなど特殊な案件はその限りでありません。

 当事務所の隣の市の東久留米市に滝山団地がありますが、そこは登録免許税だけでも9000円掛かりますので、対象外になります。(通常は2000円か3000円が登録免許税)

 

 知らない司法書士事務所に行くというのはハードルが高いかもしれませんが、お気軽にお問い合わせいただけるとありがたいです。当然強引な勧誘は行っておりません。

投稿者: NBC司法書士事務所

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