本年4月より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
民法上18歳になれば、契約は単独でできます。言い換えれば高校3年生でも18歳になれば、親の同意なしに借金ができます。本人にとっては、メリットが大きいですが、デメリットもあります。
いい記事がありますが、ここでコピーして貼り付け目訳には行きませんので、ホームページのみご案内いたします。
https://trilltrill.jp/articles/2327753
2022.01.12更新
本年4月より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
民法上18歳になれば、契約は単独でできます。言い換えれば高校3年生でも18歳になれば、親の同意なしに借金ができます。本人にとっては、メリットが大きいですが、デメリットもあります。
いい記事がありますが、ここでコピーして貼り付け目訳には行きませんので、ホームページのみご案内いたします。
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2022.01.12更新
本年4月より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
民法上18歳になれば、契約は単独でできます。言い換えれば高校3年生でも18歳になれば、親の同意なしに借金ができます。本人にとっては、メリットが大きいですが、デメリットもあります。
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2022.01.04更新
西東京商工会では、市と協力してPAYPAYキャンペーンを行うそうです。
当事務所も対象店のためポイント還元されます。
期間は、1月5日から1月31日まで。1回の上限は1000円、期間の上限は8000円相当です。(後者は、他の市内のPAYPAY加盟店での購入した分も含む)
所有権移転登記(売買、贈与、相続)や抵当権設定登記は、法務局に納める税金の比率が高いのと、翌日入金になるため登記が間に合わなくなるので対象外になりますが、抵当権抹消登記は対象になります。
今都銀やネットバンクは住宅ローンを完済すると自宅に抵当権抹消登記の書類が送られてきます。
もし他事務所と価格が同じなら、PAYPAYを利用することで、ボーナスポイントがもらえるので得かもとれません。
詳しくは、
https://paypay.ne.jp/event/tokyo-nishitokyo-city-20220105/
まで。
投稿者:
2021.12.28更新
ホームページの調子が悪くアップが遅れましたが、年末年始の営業時間についてご案内いたします。
令和3年12月28日 9時から17時まで 但し新規受付は午後12時まで
12月29日から令和4年1月3日まで 休み
1月4日から 午前9時から午後6時まで(通常業務) 但し1月4日に限り、業務が終わり次第事務所を閉めますのでご注意くださ
い。
また予約システムで休日予約が入ってしまう事がありますが、上記12月29日から1月3日と1月8日から10日は事務所に誰もいませんので予約システムを使わないようにお願いいたします。
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2021.10.08更新
司法書士事務所が生命保険の話? なんで? という疑問を持つ方は多いでしょう。
所で皆さんは、何のために生命保険に入っていらっしゃるのですか?
例えば住宅ローンを組んだ時に入る団体信用生命保険。これは住宅ローンの借主に万一のことがあった時に、家族の方がローンの支払いが出来ず家を手放さないですむようにまた銀行も不良債権化させないために、生命保険で返済してしまうという商品です。勿論死亡だけでなく、3代疾病特約等生きていても働く事ができずに保険で返済する等派生した商品もあります。
また一般に生命保険会社の営業マンのセールスの仕方として、万一ご自身に何かあった時生活に必要な資金を保険から出すというのもポピュラーですね。これは、当たり前ですが人間年を取っていくごとに、寿命が短くなるので「必要保障額」は年々減っていくことになります。これは、保険料が安い方がいいので一般に掛け捨ての商品になると思います。
保健の営業マンに言われるまま目的もあいまいなまま入ってしまうと補償の重複など必要以上に生命保険に入っているという事も考えられます。
他にも外貨建てや投資性の商品などもありますが、当事務所は保険代理店ではないので省略します。
ただ相続が開始した時終身の生命保険に入っていれば何の問題もないのに、入っていなかったばかりに調停になってしまった案件が続いたので紹介します。
内容はほぼ同じですし、個人を特定されないよう一部内容は脚色しています。
事案としては、旦那さんかがなくなり相続登記の相談にいらっしゃった方です。住宅ローンも、上記の団体信用生命保険で完済できました。
しかしいらっしゃった方は、後妻さんで前妻の子と遺産分割をしなければなりません。法定相続分は後妻さん、前妻のお子さん格1/2になります。主だった財産は自宅のみ。この場合前妻のお子さんが放棄してくれればいいのですが、法定相続分を主張した場合、1/2相当をあげるしかありません。
後妻さんに十分なお金があればいいのですが(代償金)、なければ、共有、家を売って法定相続分のお金を支払うしか基本的に方法はありません。最も最近できた配偶者居住権を使うという方法も考えられますが、さほど利用されているとは思えません。また調停で初めて聞いたという事もあるかもしれません。
思った通り前妻のお子さんは、相続分を主張し遺産分割協議ができなくなり、調停になってしまいました。
勿論手許のお金との相談が必要ですが、このような事態を避けるにはどのような方法があるのでしょうか?
1.家族信託の利用
但しこれは、住宅ローンを組んでいるため(銀行又はその系列の保証会社の抵当権)、銀行に相談なく家族信託を組成してしまうと約款違反で最悪一括返済を
求められる可能性があります。そう考えると本件のようなケースではあまり現実的ではありませんね。またそれなりに費用もかかります。
2.遺言書の作成
これは、遺言の記載内容によると思います。後妻さんに財産がいくような内容の遺言書を書けばいいのですが、前妻のお子さんの遺留分を割ってしまうと、
相続が発生した後遺留分相当のお金を後妻さんは払わなければなりません。何もしないよりはましですが。
勿論前妻のお子さんに裁判所に遺留分放棄の申立てをしてもらえればいいのですが、おそらく可能性はほぼ0でしょう。
3.遺言書の作成と生命保険(終身)の組み合わせ
結論を言えばこれがベストだと思います。勿論遺言作成と保険の加入の時期と死亡時の財産状態は異なります。しかし若い時に生命保険に加入していれば
月々の掛け金は安くなります。特に離婚・再婚をしている方は検討の余地があるのではないでしょうか?、但し保険料が安いという言葉に惑わされ掛け捨ての
定期保険には入らないように注意が必要です。保証期間中に死亡すればいいのですが、保障期間を超えると保障はされず、再度入りなおすなどしないとならな
いからです。その場合月々の支払いが大きく増えてしまう事も考えられます。
上記のような課題はあるものの死亡保険金は、相続税を計算するうえでの見做し相続財産になりますが、民法上の相続財産にはなりません。なので遺留分を
超える範囲で保険に入っていれば(受取人は後妻さん)、後妻さんに遺留分の請求が来ても保険金でカバーできるというわけです。
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2021.01.29更新
コロナ禍や低金利のため金融機関の収益悪化の影響か金融機関の合理化が進んでいます。
一昔前は住宅ローンを完済すれば支店で書類を受け取ってご自身で手続きをするかその支店に入っている司法書士に依頼するかの二択でした。
しかし今はネット系は当然どこのメガバンクも原則として本部から抵当権抹消の書類が送られ自分で手続きをするか、自分で司法書士を探すかという状況に変わってきています。ご自身で進める場合は関係ありませんが、当事務所では近隣は勿論全国対応で抵当権抹消登記のお手伝いをしています。
勿論遠方の場合事務所に来ていただくというのは、不可能だと思います。その場合、メールで委任状を送り所有者の方に署名・押印していただき金融機関から抵当権抹消のため貰った書類を一式送っていただければ対応できます。
最も注意する点は、所有者の住所が抵当権設定した当時と現在の住所が異なっており抵当権抹消登記をする前提として住所変更をしなければならない、あるいは所有者が亡くなり団体信用生命保険等で完済がされているものの、お亡くなりになった方の名義で登記がされている(相続登記がされていない)等抵当権抹消だけで終わらないケースもあるという事です。
そのようなことにいち早く対応できるという点では近隣の方が中心になると思います。メール、ZOOM等の利用で遠方の方に対しても対応できるようにしております。とはいえまだZOOMは慣れていないので最初のうちは、ご迷惑を掛けるかと思います。
なお抵当権抹消の登記費用の相場は、当事務所において15000円程度とみています。これには、登録免許税、消費税、もし必要なら郵送費が含まれておりますが、登記完了後の謄本代、上記の住所変更登記や相続登記が必要な場合のその費用は含まれていません。但し旧公団、供給公社の案件で土地の数がやたらと多かったり集会室など共有で持っているなど特殊な案件はその限りでありません。
当事務所の隣の市の東久留米市に滝山団地がありますが、そこは登録免許税だけでも9000円掛かりますので、対象外になります。(通常は2000円か3000円が登録免許税)
知らない司法書士事務所に行くというのはハードルが高いかもしれませんが、お気軽にお問い合わせいただけるとありがたいです。当然強引な勧誘は行っておりません。
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2021.01.25更新
昨年夏ごろにここのブログでも家族信託のことを書かせていただいたが、秋にしっかり契約書を完成させ銀行の口座を開設し信託登記まで無事に終了いたしました。
そんなこともあって注目しているわけではないものの町で「家族信託」という文言を見かけるようになった。例えば西武バスの後方の広告など。
ここの業者とは取引がないので推測に過ぎないが、広告主が自ら家族信託の契約書を起案するとは考え辛いので、おそらく窓口として受けて専門家に回しているのだと思う。もしそうだとすれば間に人が入るのでどうなのかな?と考えずにはいられない。何故なら窓口として受けた業者さんに何らかのメリットがあるように考えなければ、紹介するメリットがないのではと考えられるからだ。(あくまで推測です。)
一方当事務所の家族信託は、例えば認知症対策であれば、本当に家族信託が適当なのか、あるいは財産管理・任意後見契約で足りるのか、はたまた家族信託と財産管理・任意後見の抱き合わせまで必要なのか依頼者のお話を聞きながら進められます。特に委託者が高齢者の場合例え認知症でなかったとしても「信託」自体どういうものか理解できなくて後になって「こんなはずでなかった。」「費用が高い。」等トラブルに巻き込まれることがあり得るので専門家としても慎重に対処したい。また資産のない方に現時点では、家族信託はあまりお勧めできないのではないかと思います。
では、当事務所ではどのようにしているのか?
もし認知症対策であれば税理士等他業種を入れる必要がないので契約書の文案自体はお客様の要望に沿ってある程度できる。但し銀行・公証役場が駄目という場合はお応えできませんが。
信託口口座は、現時点で三井住友信託銀行一択で行っています。何故なら近辺で対応しているのが、城南信用金庫、西武信用金庫くらいだからです。城南信用金庫は、事務所の近くにありませんし、西武信用金庫はこちらも取引実績がないからです。聞いた限りなので正確性に欠けますが、三菱UFJ信託銀行とりそな銀行は、自行の商事信託商品を勧めているようです。
では、三井住友信託銀行は万能なのかというとそうではありません。原則3000万円のお金を口座に入れる必要があるからです。(例外もあるので、その辺はある程度柔軟に対応できるようです。)そのような実情からある程度資産を持っている人限定になるのでは?と思っています。
そうは言っても、何の対策も取らずに認知症になってしまった場合、法定後見人を家庭裁判所で選任してもらい、もし施設入所の際家を売却して施設入所する場合、裁判所の許可が必要になったり、預金が凍結されるので不便極まりないことは、事実です。更に認知症になった人が、相続人になった場合遺産分割協議の際法定相続分は取得するよう裁判所から指示がでるので、特に不動産の場合、手間のかかる代償分割を避け共有にされた場合最悪です。(後見人にとっては付随報酬を貰えるのでメリットはありますが)
昔は考えなくてよかった認知症対策、今は必然かもしれませんね。
投稿者:
2020.07.30更新
前回の記事で、成年後見制度(法定後見)は、評判が悪いと書かせていただきました。
記事とは関係なく、成年後見で苦労したと聞いた人から、時々家族信託の相談を受ける事があります。そして今回受託。研修では、体験していたものの実践は初めて。契約書の文案を作ること自体は、お客様のお話をお伺いしながら、型を考えて文案を作成するのですが、それは苦手ではないので、何とかなりました。
しかし肝心の信託口口座の開設が大変。三井住友信託銀行は、一定要件を満たせば信託口口座を開設してくれる事はわかっていましたが、他行は断られっぱなし。ご本人も他行を希望していましたが断念。家族信託をやっている弁護士に比較的やっている他の金融機関を教えてもらいましたが、それらの金融機関は、受託者にとって遠いのでこちらで推薦した三井住友信託銀行で審査を受けることになりました。
また家族信託を進めるため色々動いていたら、単に公正証書を作成するだけで信託口口座の開設について全く責任を取らない司法書士、知り合いの弁護士から見たら明らかにぼったくりだという事案等の案件を聞いたりしました。
まだ前半の段階ですが、よく家族信託は「万能」などと主張するセミナーがありますが、正直富裕層でないと使いづらいことがわかりました。ただもし認知症対策としてという事であれば、仮に認知症になって成年後見人が選任されても、不動産(取り分け自宅)の処分は、後見人の管轄外になり、きちんと信託口口座を持っていれば、受託者が万一破産しても債権者に差し押さえられることはないので(流用は別)、その点は安心です。今後どのようになっていくか、自分も楽しみです。
投稿者:
2020.07.01更新
昨年時期は忘れてしまいましたが、YAHOOニュースで法定後見制度の問題点を取り上げていました。
ざっくりした内容は、下記の通りです。
父が認知症になり、銀行から成年後見人をつけないと父の預金を下ろせないと言われ、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行いました。裁判所からやる気のある司法書士が選ばれました。しかしそれが悲劇のはじまりで、父が元気な頃母が病気になった時のために入っていた民間の医療保険を「お金はお父様のために使うものでありお母様のために使うものでない」との理由でその保険を解約されてしまいました。しかも運が悪いことにお母様が病気になってしまい、後見人の司法書士に入院費の一部を支払ってほしいと頼みましたが前記の理由で1円も払ってもらえませんでした。その結果子供たちがみんなで医療費等を負担することになりました。こういった理由で成年後見制度の利用はこりごりだというものでした。
本当だとするとその家族はとても運が悪いと言えます。私も似たような事案に当たったことがあります。上記の例同様お父様がお母様のために民間の医療保険に入っていたのです。
私は、次のように判断しました。「私が後見人になる前にお父様がお母様のために入っていたのだから、本人の合理的な意思だと考えられる。したがって解約の必要はない。」と結論付け裁判所にも報告し認めてもらいました。最もお母様は、病気になっていませんが。
このように成年後見制度は、後見人の裁量が大きくどちらがよくどちらが悪いと言い切れません。特に専門職後見人の場合その人の裁量にゆだねられるので、紛争がある場合は話が別ですが、そうでなければ、万一認知症になったら誰を後見人にしようと考えるのも一考ではないでしょうか?
しかも法定後見以外に任意後見制度の利用、家族信託の利用、任意後見と家族信託の併用など今はとても選択肢が多いのですからそれぞれのメリット、デメリットを考えよりよい老後の生活を迎えてはいかがでしょうか?
投稿者:
2020.04.09更新
現在東京及びその近郊はコロナウィルスの影響で外出自粛の要請が出ています。
その間に住宅ローンを完済し抵当権抹消書類が届いたものの、感染防止の観点から何回か法務局へ通って自分で登記を行うことに対して気が引けるという
方に、少々不便ですが、メールと電話のやり取りのみで、抹消登記を当事務所でお手伝いさせていただきます。
やりかたは、
1.当事務所のメール又は、電話で申し込み又は見積もり依頼
メールアドレス shiho.tyoshida@dream.com
TEL 042-462-4301
もし見積もりが必要であれば、銀行から送られてきた抵当権設定契約書等を添付ファイルにて送付していただければ対応いたします。(※1)
2.抵当権抹消の委任状を当事務所から原則としてメールにて送付
3.委任状に土地や建物の所有者の住所、氏名をを記載し認印で構わないので押印し、銀行から貰った抵当権抹消書類一式と一緒に委任状を送付
但し死亡している方の名前は書かないでください。→これは、相続登記の話になります。
4.書類が届いたら当事務所で登記内容を確認
(1)問題なし 請求書をメールでお送りするのでお振込みいただいた段階で登記申請。完了後普通郵便で返送(※2)
(2)住所や氏名の変更登記が必要(※3)
原則としてこちらで、住民票や戸籍などを職権で取得し、請求書をメールで送付するので、お振込みいただき次第登記申請。完了後普通郵便で返送(※2)
但し住所を転々とされている方で、住民票や戸籍の附票で住所が繋がらない場合は、権利証をお預かりすることがあります。
(3)その他の問題 ご連絡いたします。
その他
※1 この段階で住所や氏名の変更の有無がわからないので、ないものとして見積書を出します。したがって住所や氏名の変更登記が必要な事がわかった
場合には、見積書と金額は、異なります。(登記が増えるので費用も増えます。)
※2 メール又は電話で特段の指示がない場合書類の返却は普通郵便で行います。但し住所が繋がらず権利証をお預かりした場合は配達証明付き書留での返却になります。また登記完了後の謄本も取得しません。
※3 メール又は電話で特段の指示がない場合、当事務所の職権で住民票や戸籍を取得することに同意していただきます。また委任状に住所や氏名の変更登記について追記させていただく事に同意していただきます。
※4 途中キャンセルの場合、実費が生じていれば実費分の請求をいたします。但し登記申請後のキャンセルは出来ませんのでご了承願います。
※5 おおよその抵当権抹消の費用の目安は、15000円(消費税、実費込み)前後ですが、物件の数、住所や氏名の変更が必要な場合、謄本が必要な場合は、これを上回ります。
※6 対応地域は、日本全国です。なお本来来所していただいて本人確認、意思確認を行うのが原則ですので、緊急事態宣言が終了した時は、原則に戻ります。
※7 本来業務の性質上対面業務なので、非来所型でのクレジットカードの利用はできませんのでご了承願います。
※8 お振込先銀行は、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ジャパンネット銀行からお選びいただけます。
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