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2023.01.27更新

  今朝の朝日新聞の1面の見出しに表題のように「相続人なき遺産647億円」が2021年度国庫に帰属することになったと出ていました。

 これは、相続人がおらず一定の手続きをして国庫に帰属した金額です。そうであれば、国庫に帰属しないまでも全く見ず知らずの相続人に権利が行く遺産も含めるともっとあるはずです。本人がそれを望んでいるのであれば、特に何も言えませんが、殆ど面識のない相続人や国に財産を持って行かれてもいいのでしょうか?


 さすが朝日新聞らしいところは、国の防衛費になるくらいなら遺言を書くべきだという識者の記事が出ていました。しかし国の役割を極限まで小さくし必要最小限に残すのであれば、防衛と治安維持なはずです。(中学や高校の教科書にも出ています。)当然それだけでは、貧富の格差が拡大する一方なので社会権に基づく社会保障の概念が出てきて、憲法第25条に反映されているというのが歴史の流れです。

 この識者の方と理由は異なりますが、国や見知らぬ相続人に財産が行ってしまうのは嫌というのであれば、遺言は必須だという事は共通しています。当然当事務所でもサポートしています。

 また記事には触れていませんが、相続人のいないお一人様は、認知症になっても誰も気づかなければそのまま孤独死、又は市区町村から首長申立てで法定後見の申立てをされることになります。当然家族信託は使えないので(信頼できる相続権のない近親者がいるなどの例外を除く)、特約で死後事務委任契約付の任意後見契約を締結するなども考えられます。勿論死亡後に葬儀の執行や病院又は介護施設の清算を代行してもらう死後事務委任契約のみもありです。
 ただ前者はともかく、後者は預託の問題が生じかねないので、預託をするのであれば、使い込みをされないよう信託財産にしてくれるしっかりした事業所を選ぶ必要があります。
 当事務所も、預託金の必要な死後事務委任契約単体の契約又は身元保証契約に対応するため別途一般社団法人を立ち上げ理事に就任しました。代表理事は、別の方がなっています。
 ただ今月立ち上げたばかりで、現段階では預託金の信託ができないので、今日の段階では「死後事務委任契約の特約付きの任意後見契約(オプションとして任意代理契約もつけられます。)だけの対応になります。あるいは預託金なしの対応になります。勿論相談の結果預託が必要な場合、対応してくれる事業所を紹介する事も可能です。

 司法書士は、「登記」のみという考えの方も一定数いるので、終活・相続で「これは司法書士の業務と関係ないのでは?」という方も別途立ち上げた一般社団法人で対応できる場合も十分ありますので、当事務所の初回無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 ※今朝と冒頭入っていますが、ブログをアップした時2回同じものを上げてしまったので、1回分消したつもりが全部削除されたので、実際には今朝ではありません

投稿者: NBC司法書士事務所