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2022.03.07更新

 平素は、当事務所をご愛顧いただき有難うございます。

 

 さて、当事務所では開業以来既に廃止された司法書士報酬基準にのっとって報酬をいただいていましたが、当時なかった簡易裁判所の訴訟代理人としての業務、債務整理、難易度の高い成年後見人等の申立業務、また売買等の所有権移転登記等については、書類作成以上に実体関係の確認に重きが置かれるようになり昔の報酬基準では合わなくなってきています。

 

 そこで4月受託分からは、民事信託に係る登記を除き添付書類(原因証明情報、議事録等)について最低5000円から6000円に変更いたします。

 また相続登記について、申請書・遺産分割協議書のセットの場合1件につき最低5万円になるように調整します。(近所の人と共有で持っている道路、ゴミ捨て場などは現行通り)但し2件目以降は重複するの部分があるので単純に2倍という事ではありません。また地方物件の山林・農地などは割高になってしまうので、据え置きに、当事務所を通じて相続登記をした後、当事務所で紹介させていただいた不動産会社に売却依頼をする場合は、現状のままです。

 特に遺産分割協議成立前に来所して作成依頼をし、完成した後内容の変更、中止の場合今まで実費精算でしたが、4月以降は一度完成させているので、実費分に加え、遺産分割協議書代15000円いただきますのでご注意願います。

 

 法人登記については、議事録1通につき5000円の計算でしたが、登記件数1件6000円に変更いたします。(提携会計事務所からの紹介案件は除く)

 

 相続放棄や特別代理人選任等の家事事件については、成年後見事件を除き現状のままです。

 

 上記のとおり4月以降は、実体法に合わせた報酬体系に少しずつ切り替えていきますので、ご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所