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2020.02.05更新

 特別開催を予定していなかったものの2月1日(土)は、予約は3件入ったので急遽開くことに。

 

 その全てが相続に関する相談。やはり高齢化社会の中確実に相続業務が増えていることを改めて実感しました。一昔前は、司法書士が行う業務といえば相続登記だけといっても過言でなかったものの、現在は一般論として「相続税がかかりそうか否か」(税理士ではないので個別具体的な税額等の算出や申告に関する業務は税理士の仕事です。)の相談から、離婚して母に引き取られ父とは交流がないにも関わらず、父が死亡して1年近く経った時に父の債権者から借金を返してくれとの手紙が届いたのでどうしたらいいか等相続放棄に関する相談、相続した後の実家の処分に関する相談(当事務所は不動産会社さんを紹介できます。)等多岐に渡ってきています。

 

 また相続だけでなく老後の暮らしということで、万一認知症になったらという相談も増えています。

 何ら対策を立てず万一認知症になってしまったら、裁判所で成年後見人を選任してもらいます。(法定後見)

 特に裁判所から第三者の後見人が立てられたら、財産は凍結され家族の生活方針と合わない可能性があったり、後見人の考え方によって全然方針が変わってしまうこともあります。

 実際にあった例として、父が母のために医療保険に入っていました。しかし認知症が激しくなりその家族は、後見人を裁判所に選任してもらうことになりました。後見人には、司法書士がつき医療保険は、母の利益になるもので父(本人)のためにならない、いわば贈与みたいなものなので解約されてしまいました。その後母が病気になり本来なら解約された医療保険で賄えたものでした。当然後見人に言っても父の口座から出してもらえず支払いに苦労したから後見はこりごりだというお客様がいました。

 私も同様の事例に当たりましたが、医療保険は後見人がつく前に入っていたものであり本人の合理的意思によるものと推察されるからという理由で裁判所にそのまま継続する旨の意見書を出して認めてもらいました。私の事案の場合幸いお母様は病気になりませんでしたが!

 何が言いたいのかというと1つの事例にすぎませんが後見人によって結論が180度違うこともあるということです。

 

 それをリスクととらえるなら法定後見ではなく任意後見又は民事信託、あるいはその併用(民事信託と法定後見も併用は可能)が考えられます。これについては後日書きますが、2月1日の相談会にはざっくりこのような悩みを持っている方がお見えになりました。なお守秘義務の関係上相談内容は相談者を特定できないよう抽象的に記載しています。

 また2月11日(火)も14時に相談予約が入ったので、一応無料相談会を開催いたします。

投稿者: NBC司法書士事務所