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2025.01.20更新

このホームページも古くなり、同時にIT技術の進化により「保護されていない通信」という表記が出るようになりました。

 

また昨年4月の相続登記の義務化などもありホームページのリニューアルの必要性に迫られています。今般Askproにも事務所紹介がされるようになりましたので、「保護されていない通信」と表記されているのが不安だという方については、AskPro経由でのお問い合わせも可能になっています。

事務所へのメールは、昨年セキュリティーの強化も行っております。事務所ホームページのみ一昔前の形式ですが、4月以降リニューアル工事に入る予定ですので、リニューアル後は最新のセキュリティーになることをご報告いたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2024.12.12更新

今年も12月も中盤に入ってきました。当事務所の年末年始の営業時間のご案内をいたします。

 

12月26日(木)まで    9AMから6PMまで(通常通り)

12月27日(金)      9AMから12PMまで  以後大掃除3PM以降無人になります。

12月28日から1月5日まで  休み  

1月6日(月)        10AMから5PMまで  但し時間外予約は可能

1月7日(火)以降      9AMから6PMまで(通常通り)

投稿者: NBC司法書士事務所

2024.12.10更新

 法定相続情報を作成して遺言執行者が申出人となる事ができるか?

 

 他の司法書士、行政書士事務所のホームページの記載を見ると令和2年1月8日現在の「法定相続情報証明制度の創設に伴う質疑応答集」のQ43、Q44の記載を根拠に遺言執行者が法定相続情報の申出人になれると誤った解説がなされている。

 申出人となれる根拠は、法定相続情報の申出は、遺言執行の一部であること、上記の質疑応答集が根拠のようだ。

 

 しかし、令和6年4月1日の質疑応答集では、修正がなされており、「遺言執行者は、・・・申出人となる事は出来ないが、申出を代理する事ができる。」となっている。法務局の職員に尋ねた所、「令和2年の質疑応答集では、上記のような勘違いをして遺言執行者が申出をする事が多く、修正されたんだと思う。」と私見を述べていました。

 最近相続関係は、義務化されたため法務局も可能な限り簡素化しているので、条文が変わらなくても、先例・通達・今回のような質疑応答などで結論が変わるケースも多いので、注意が必要である。

投稿者: NBC司法書士事務所

2024.11.28更新

2024年4月1日から、日本で相続登記が義務化されます。この変更は、不動産の所有者が不明となる「所有者不明土地問題」に対処するためのものです。以下、ポイントを簡単にまとめます:

1. 義務化の内容
対象: 不動産を相続した際、その不動産の登記名義を変更する手続きが対象です。
期限: 相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
2. 罰則
期限内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、正当な理由がある場合には免除されることもあります。
3. 登記を簡素化する制度
義務化に伴い、以下のような簡便な制度も導入されます:

「相続人申告登記」
相続人が簡単な手続きで登記名義を「自分が相続人であることを申告する登記」に変更可能。この場合、相続人全員の合意が揃わなくても一部手続きが進められます。
相続登記の登録免許税軽減
一定の条件下で登録免許税が軽減される措置も検討されています。
4. 背景
所有者不明土地問題: 日本では、相続手続きが放置されることで、不動産の所有者が不明な土地が増え、公共事業や地域開発が妨げられる事例が増加していました。
この義務化により、不動産登記を確実に行うことで、適切な管理や活用を促進する狙いがあります。
5. 準備と対応
相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。早めに必要書類を準備し、専門家(司法書士など)に相談するとスムーズに進みます。
遺言書がある場合は、その内容を基に登記を行うことが可能です。

投稿者: NBC司法書士事務所

2024.07.01更新

 当事務所では、登録免許税の比率の大きなものを除きクレジットカードの対応をしておりますが、この度セキュリティーの強化やタッチ決裁対応のためメンテナンスを行っております。したがってメンテナンス期間中は使用できない事をお知らせいたします。

 

 なおPAYPAYについては、対応可能です。

投稿者: NBC司法書士事務所

2024.06.14更新

1.相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことを指します。この手続きにより、相続人が正式な不動産の所有者として登記簿に記載されます。

2.相続登記の義務化の背景
日本では、相続登記が任意であったため、多くの不動産が未登記のまま放置されるケースがありました。これにより、相続関係が複雑化し、適切な管理が難しくなる問題が発生していました。また、相続登記が行われないことにより、固定資産税の課税が適正に行われないなどの問題も生じていました。

3.相続登記の義務化の概要
2021年の法律改正により、相続登記が義務化されることになりました。この改正は、2024年4月1日から施行されます。

4.義務化の内容:

相続が発生した場合、相続人は原則として3年以内に相続登記を完了する必要があります。
登記を怠った場合、罰則が科される可能性があります。
罰則:

相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
5.手続きの簡素化:

法改正により、相続登記の手続きが簡素化される措置も導入されました。例えば、相続人の一人が他の相続人の同意を得ることなく登記を申請できる制度などが設けられました。
6.影響と期待される効果
相続登記の義務化により、不動産の所有者情報が明確になり、適正な管理と課税が行われることが期待されます。また、相続に伴うトラブルの減少や、土地の有効活用が進むことも見込まれます。

義務化により、相続人には速やかに手続きを行う責任が生じますが、手続きが簡素化されているため、適切な準備と情報収集を行えば円滑に進められるでしょう。具体的な手続きについては、法務局や専門家に相談することをお勧めします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.12.05更新

 今年も残りあとわずか。

 当事務所の年末年始の業務のご案内をします。

 

 12月27日(水)まで           通常通り(9時から18時)

 12月28日(木)             9時から12時まで  

                      12時以後は大掃除のため

                      業務は行いません。

 12月29日から令和6年1月3日まで   休業

 1月4日、5日               9時から17時まで

                      (予約の方は別途対応します)

 1月6日から8日まで            休業

 1月10日(火)から             通常通り(9時から18時)

 

 となります。よろしくお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.05.19更新

 司法書士の仕事ってどんなことするの?

 

 主に登記でしょ!

 

  確かに正しいですがそれだけではありません。

 

 1.生前の認知症対策としての、任意後見契約や民事信託、不運にも認知症になってしまえば成年後見の申立。昭和時代には、万一認知症になったらなどという事は考えなかったと思います。しかし今は、万一認知症になった時、自宅を売却して施設に入ろうとしても「成年後見人を選ばないとダメ」、認知症の方の定期預金を降ろして、施設に入ろうとしても、銀行は原則として認知症とわかったら、成年後見人が選ばれるまで「預金を凍結」という時代になっています。

 なってしまうかどうかわかりませんが、今や認知症対策も考える必要があるのではないでしょうか?

 

 2.死後の財産の引継ぎ

   死んだあと子供たちが、相続財産で揉めてしまうのは悲しい事ですよね。完ぺきとは言わないまでも、遺言である程度紛争を防止できます。また例えば夫婦二人で子供がいない場合、夫が100%の割合で自宅を持っていたとして死亡後妻に100%自宅を相続させたとしたら奥さんが亡くなった後奥さんの兄弟や甥姪に財産が通常行きます。「それは嫌だ」という場合民事信託を使う方法もあります。

 

 今や司法書士はこんなこともするのです。

 

 しかし葬儀の手配、施設の紹介、身元保証などは司法書士単独では行えないので、一般社団法人めいぷる小平の協力が必要になります。

 

 今回の主な相談項目は、遺言・相続・成年後見・民事(家族)信託などについての無料相談になりますが、分からないので取り敢えずという方も可能です。

 

 日時  令和5年6月10日(土)午前10時から午後4時(午後12時から1時は休憩)

 場所  NBC司法書士事務所(西東京市田無町四丁目9番9号)

 

 連絡先 TEL 042-462-4302   E-mail shiho.tyoshida@dream.com  担当 吉田

 予約締め切り日  令和5年6月8日(木)午後5時

  1組 1時間の完全予約制。(最大4組) 予約枠が空の時は、事務所を閉める事がありますので、飛び込みはご遠慮願います。

 

  なおこちらからしつこいセールスは行いません

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.04.27更新

家族信託は、家族が資産管理や相続対策を目的として設立する信託です。その特徴は以下のようになります。

1.資産管理の効率化:家族信託は、複数の資産を一元的に管理することができ、資産運用や税務計画などの効率化が図れます。

2.相続対策に有効:家族信託は、家族の資産を信託財産として保有するため、相続に関する問題を事前に解決することができます。また、家族信託により、相続税の節税効果も期待できます。

3.私的な資産管理:家族信託は、家族が資産管理を行うため、一般の投資信託や公的な信託とは異なり、家族によるプライバシーの保護が図れます。

4.長期的な資産運用が可能:家族信託は、信託契約により、長期的な資産運用が可能です。また、信託財産を家族内で転売することができないため、資産の長期的な保全が期待できます。

5.複雑な設計が可能:家族信託は、家族のニーズに合わせて、複雑な設計が可能です。たとえば、信託契約において、家族内の相続人や信託財産の管理者を明確に定めることができます。

ただし、家族信託は設立に一定の費用や手続きが必要であり、信託契約の作成や信託財産の管理には専門的な知識が必要です。そのため、信託専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)のアドバイスを受けることが重要です。

 

 

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.03.31更新

 何時も当事務所をご利用いただき有難うございます。

 

 ゴールデンウイーク期間中はカレンダー通りの休みとなります。

 

 5月1日、2日は、原則として在宅業務になります。したがって予約が無い場合、シャッターが閉まっている事がある事をご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

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