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2023.03.09更新

 株式会社の場合、原則として取締役の任期は2年、監査役は4年です。

 

 但し株式譲渡制限のある会社は、取締役も監査役も最大10年まで定款で延ばす事が出来ます。

 

 メンバーが変わらなくても再選重任の登記が必要になります。

 

 これを忘れると、法務局から裁判所へ通知が行き、裁判所から代表取締役に過料の通知が届きます。当然これは経費で落ちず、意外と痛い出費です。

 

 原則通りの取締役の任期であれば10年間に5回役員改選の登記をしなければならず、小規模な会社であれば10年に延長して登記に係る経費を5分の1にする事が出来ますし且つ合理的です。しかし任期が10年だと忘れやすくなり、うっかり忘れて過料になってしまうと、経費削減のための任期伸長規定が裏目に出てしまいます。

 

 法務局から通知が届くとほぼ手遅れ(過料になる)になるので、もし気になる様であれば、登記簿謄本又は登記情報を持参していただき、決算期(決算期の変更があればそれも)と任期を教えていただければ無料で任期のご案内をいたします。昨今は裁判所を騙る詐欺もある様ですので、確認してみてはいかがでしょうか?

 

 反響があるか分からないので、実験的に行う関係上対象期間は、本日から来月28日までです。

 

 お気軽にお問い合わせください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.01.27更新

  今朝の朝日新聞の1面の見出しに表題のように「相続人なき遺産647億円」が2021年度国庫に帰属することになったと出ていました。

 これは、相続人がおらず一定の手続きをして国庫に帰属した金額です。そうであれば、国庫に帰属しないまでも全く見ず知らずの相続人に権利が行く遺産も含めるともっとあるはずです。本人がそれを望んでいるのであれば、特に何も言えませんが、殆ど面識のない相続人や国に財産を持って行かれてもいいのでしょうか?


 さすが朝日新聞らしいところは、国の防衛費になるくらいなら遺言を書くべきだという識者の記事が出ていました。しかし国の役割を極限まで小さくし必要最小限に残すのであれば、防衛と治安維持なはずです。(中学や高校の教科書にも出ています。)当然それだけでは、貧富の格差が拡大する一方なので社会権に基づく社会保障の概念が出てきて、憲法第25条に反映されているというのが歴史の流れです。

 この識者の方と理由は異なりますが、国や見知らぬ相続人に財産が行ってしまうのは嫌というのであれば、遺言は必須だという事は共通しています。当然当事務所でもサポートしています。

 また記事には触れていませんが、相続人のいないお一人様は、認知症になっても誰も気づかなければそのまま孤独死、又は市区町村から首長申立てで法定後見の申立てをされることになります。当然家族信託は使えないので(信頼できる相続権のない近親者がいるなどの例外を除く)、特約で死後事務委任契約付の任意後見契約を締結するなども考えられます。勿論死亡後に葬儀の執行や病院又は介護施設の清算を代行してもらう死後事務委任契約のみもありです。
 ただ前者はともかく、後者は預託の問題が生じかねないので、預託をするのであれば、使い込みをされないよう信託財産にしてくれるしっかりした事業所を選ぶ必要があります。
 当事務所も、預託金の必要な死後事務委任契約単体の契約又は身元保証契約に対応するため別途一般社団法人を立ち上げ理事に就任しました。代表理事は、別の方がなっています。
 ただ今月立ち上げたばかりで、現段階では預託金の信託ができないので、今日の段階では「死後事務委任契約の特約付きの任意後見契約(オプションとして任意代理契約もつけられます。)だけの対応になります。あるいは預託金なしの対応になります。勿論相談の結果預託が必要な場合、対応してくれる事業所を紹介する事も可能です。

 司法書士は、「登記」のみという考えの方も一定数いるので、終活・相続で「これは司法書士の業務と関係ないのでは?」という方も別途立ち上げた一般社団法人で対応できる場合も十分ありますので、当事務所の初回無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 ※今朝と冒頭入っていますが、ブログをアップした時2回同じものを上げてしまったので、1回分消したつもりが全部削除されたので、実際には今朝ではありません

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.01.27更新

 昨日は小平市、今日は東久留米市の社会福祉協議会と地元リーガルサポートのメンバーを中心にした情報交換会が行われました。

 

 秘密事項もあり詳細は書けませんが差し支えない範囲でざっくり。

 小平市は、ZOOMでのオンラインによる情報交換会。前半は、ケアマネージャーも出席して司法書士、ケアマネージャーがお互いの事を知らないので質問のコーナー。ケアマネージャーにとってどのタイミングでご高齢の方に対して成年後見の話を持って行くかが分からないとの事。逆に司法書士は介護の世界は素人なので、具体的にケアマネに相談できることはなどがメインの質問に。

 

 タイミングについては、家族構成や家族関係、本人の意思などの問題もあり一概に言えないというのが大体の意見。見方によっては回答になっていないかもしれません。

 でも例えば、仮に補助レベルで家族関係がよく資産もそれなりにあり、万一認知症で法定後見を付けられた際自宅の売却に裁判所の許可を取らなければならない、施設に入れるのに早めに不動産を売る必要があるといった場合、後見ではなく「家族信託」という選択肢もあります。一方で家族がいても受託者に勝手に不動産を売られれば困る等といった場合、家族信託は使えません。何故なら本人が契約書に署名しないからです。また仮に進んでも公正証書にする段階でひっくり返される恐れもあるからです。(信託法上信託契約を公正証書にする義務はありませんが、殆どの銀行で公正証書を求めてくる)

 

 身寄りがない人であれば、家族信託より任意後見の方がいいかもしれません。法定後見の場合、誰が後見人になるかわからないので。後見レベルまで行ってしまったら、親族の方が申立てをするか、誰も申立てをする人がいなければ市長申立てになってしまいます。と言う訳でその人その人で最もふさわしい方法が変わってくるからです。

 

 後半は、小平市はこの近辺で最も充実している報酬助成の件が中心に。これは、お金が無いから後見人をつけられないという事を防ぐという意味ではとてもいい制度です。個人的には、成年後見の報酬も介護保険で賄えればいいのかなとも思いますが、そのために介護保険料の値上がりとなると猛烈な批判を浴びるだろうと思うので、特に触れませんでした。

 

 最後に法人名はあげませんでしたが、「一般社団法人シニア100年ライフサポーター」という法人を立ち上げ、介護保険や成年後見制度から漏れてしまっている、特にいわゆるお一人様や推定相続人がいても遠方だったり殆ど付き合いのない相続人しかいない(例えば甥・姪等)高齢者のためのサービスを行う事を目的としている旨を紹介しました。ただこの中で、死後事務単体や身元保証(施設や病院の入院費の保証なども含む)を行う場合、預託金の問題があり社団でしっかり管理する必要があるため信託を考えているもののそこが纏まっていない旨も合わせて報告しました。

 

 今日の東久留米市の場合は、社協、地域包括、社会福祉士、社会保険労務士、任意後見を一生懸命やっている一般の方などが出席して、困りごとや社協への要望など情報交換会がメインでした。

 

 一般の方にとって最近ネットニュースやテレビなどで時々見かける、第三者が成年後見人に就任した場合、非常に不便な事になると聞いたが本当かという質問がでました。これは、半分本当で半分嘘ですと回答しました。

 上記のニュースのように、成年後見人がお金を使わず節約節約のでやっている人がいるのは、事実です。自分もある案件で後見人に就任した際、預金が数万円しかなく、自宅が税金の滞納で差押えがされていた案件については、子供にお小遣いなどあげていませんでした。仮に本人の意思がお小遣いを上げたいということだったとしても、そのまま放置していれば、自宅を競売に掛けられるからです。この問題は市役所と協議をしながら分割で税金を納め、差押えは抹消されました。その間息子も働くようになったので、お小遣いをせびられることもなくなりました。

 一方別の案件ですが、本人が家族と旅行に行きたいと言われた事案については、本人の分のみですが旅行代は出しています。(ニュースではそれも後見人に止められたそうです。)

 つまり後見人がどう考えるかによって結論が異なってしまうので、半分本当で半分嘘だという事になります。それを避けるには任意後見(但し監督人に制限されることがある)か、家族信託という事になります。

 そういう意味では、認知症になった場合、だれがなるか分からない法定後見でいいのか、元気なうちに任意後見契約を結んだ方がいいのか、はたまた家族信託(任意後見との併用含む)選択するのか考える事は大事だなと思います。

 

 小平、東久留米共通しているのが令和4年度の市長申立てによる成年後見等の申立ては、以前に比べ大幅に減っているとのことでした。市長申立てという事は、基本身寄りがないか、いても疎遠で協力できないかなので、家族信託は考え辛いし原因はよくわからないです。仮にその分任意後見が増えているのであれば話は別ですが。

 

 とまあ、このような事を考えさせられた2日間でした。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.11.07更新

 高齢化社会が進むにつれ相続(税)対策の重要性が問われ遺言や相続発生後の遺産整理業務が増加傾向にあります。

 またこれは、司法書士だけでなく、信託銀行・弁護士・税理士・行政書士など様々な業種の方が参入しどこに相談すればいいのか分からなくなってしまう人もいます。勿論これは大切なことです。

 

 しかしもう一つ大切な事を忘れていませんか?

 昔は長寿社会ではなかったので関係ありませんでしたが、現在は認知症対策も必要なのではないでしょうか?

 そうは言っても認知症なんてなるかならないか分からないしなったらその時対応するという考え方もあります。

 しかしここに落とし穴があります。

 もし認知症になってしまえば、本来はいけない事なのですが家族の方が本人に代わってATMでお金を降ろして当座をしのぐことはできます。

 しかし施設入所や入院などで一時的にまとまったお金を引き出すようなことがあった場合、「本人は認知症です。」と言ってしまったら口座を凍結されるリスクが生じます。例外的に金融機関によっては予め代わりにおろせる人を定めておく商品もあるようですが。

 前者の場合、裁判所に成年後見人等の選任の申立てをしなければなりません。まして自宅を売却して施設費用に充てるとなればなおさらです。

 当然自宅の売却をするという事は、1千万円単位のお金が入るわけですし、尚且つ裁判所の許可が必要になります。そうなると成年後見支援信託の利用や不動産を売却する許可を得るため専門職後見人が就く可能性が高くなります。保佐や補助の場合首都圏ではほぼ確実に専門職の監督人が就きます。

 そうなると裁判所や専門職後見人等の指示に従わなくてはなりません。今までなあなあでできていたものが、まるで他人の財産を預かっているように管理しなければならなくなるのです。

 例えば、孫にお年玉やクリスマスプレゼントをあげるという場合、専門職後見人の金銭感覚になりがちです。最悪の場合ゼロ回答の可能性すらあります。

 もし家族が後見人になっても監督人が就けば監督人の指示に従ったり、裁判所に毎年報告書を出したり、矛盾事項があれば問い合わせも来ます。

 時々ヤフーニュースなどで成年後見制度を利用して後悔した、2度と使いたくないという声も聞く事があります。

 

 では、対策としてどのようなものがあるのでしょうか?

 1つ目は、任意後見制度の利用、2つ目は家族信託の利用、3つ目は、それらの併用になります。

 特にお一人様高齢者の場合、普段家族との繋がりが無いので重要な問題となります。

 その詳細は、次回に

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.07.25更新

 一昔前、「司法書士はみな同じ」という言葉を聞いたことがあります。

 確かに、不動産登記であればどの司法書士がやっても結果は一緒になります。

 例えば売買で売主のAさんから買主のBさんに名義を変えるというのは、当たり前ですが誰がやっても同じですし、逆にAさんから関係ないCさんに名義が変わってしまったら大変な事になります。一方その途中経過はどうでしょうか?

 もし売買であれば、Aさんに譲渡所得税の問題が生じます。さすがにこれについては、税理士資格を持っていない限り個別食い的なアドバイスはできないものの一般論としてお話しする事は出来ます。それについて触れてくれるのかくれないのか?

 あるいは、贈与の場合であれば、贈与税の問題。勿論具体的な金額は税理士資格を持っていない限り言えませんが、一般論としてお伝えする事は出来ます。税金の事を考えずに登記を先行させると後で税務署から税金を納付するようにと督促が来たり、場合によっては錯誤で抹消登記をしなければならない場合もあり、無駄なお金を支払わなくてはならないかもしれません。

 

 最近ですと民事信託があります。そもそも対応できない司法書士もいます。対応できるとしても使える契約書なのかが問題になってきます。

 例えば当事務所の場合民事信託の信託口口座については、三井住友信託銀行を推しています。何故なら事前打ち合わせをして信託口口座の開設の可否がわかるからです。西武信用金庫も対応していると支店担当者から聞きましたので、希望があれば事前打ち合わせをし開設の可否を調べます。これは、大事な事です。

 あたり前ですが、公正証書で信託契約書を作成しても信託口口座が開設できなければ、単なる紙切れです。一方信託にする事で、却って委託者が融資を受けられなくなるリスクもあります。融資については、担保として十分か、信託で財産を受託者に移したのであれば受託者の信用状況はどうなのかによって希望通りの融資を受けられない可能性もあります。

 その点説明を怠れば、損害賠償請求の対象になってしまいます。(東京地方裁判所令和3年9月17日付判決)

 当事務所は、信託口口座の開設には全力を尽くしますが、融資の保証まではいたしません。何故なら融資を受ける際の財産の状況、受託者又は委託者の信用状況は日々変わり得るものなので、審査が通るか分からないからです。ましてや信託口口座を積極的に解説してくれる金融機関も少数派ですので、信託口口座を開設しても、融資の審査は厳しいものと思われます。

 

 そう考えると費用が安ければいい、誰がやっても一緒だからという考えは当てはまらないと思います。勿論高ければいいというものではなく、きちんと一般論であっても、付随事項を含めて説明がされているかが選ぶポイントの1つだと思います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.06.15更新

 抵当権や根抵当権の設定登記をするに際し、銀行は、全国各地に支店を有するという実情から便宜的に取扱支店の登記が認められています。

 一方信用金庫、信用組合、信用保証協会などについては、地域金融機関という性質上取扱支店の登記は認められていませんでした。(登記研究449号89ページ、492号119ページ)

 それでも最近、信用金庫でも取扱店の表示がされているのを見かけるようになったり、一方で取扱支店を入れた抵当権設定登記をすると法務局から「取扱店は入れないよ」と連絡があったりしました。人によって出来たり出来なかったりするのはおかしいと思い調べたところ、令和2年4月号の登記研究の質疑応答欄(249ページ)に以下の事が書いてありました。

要旨

 信用金庫・信用組合・信用保証協会が根抵当権を含む抵当権設定登記を行う際に取扱店の表示があった場合、登記記録に取扱店を表示して差し支えない

 

 約34年前には認められなかった取扱店の表示が、2年前に認められることになったのは意義がある事だと思い紹介いたしました。

 最もメガバンクは、住宅ローンを組む際、保証会社が抵当権をつけるので、取扱支店の表示はあまり意味がなくなったような気がします。ネットバンクとは取引が無いので勝手な想像ですが、都銀と異なりあちこちに支店を出さないので、直接抵当権者になっても、取扱支店の表示をする意味がないかも知れません。

 

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.03.31更新

 平素は、当事務所をご愛顧いただき有難うございます。
 ゴールデンウィーク中(4月28日から5月8日まで)、の営業ですが、5月2日、6日を除き休業いたします。
 また5月2日(月)、6日(金)も交代で休みを取る予定です。そのため既存業務を中心に行い、その他事務所内の整理を行います。
 したがってこの2日間は新規の業務の受託を停止し、事務所も所定の作業が終われば事務所を閉めてしまいます。(気休めにしかなりませんが、コロナ感染防止も兼ねています。)
 皆様にはご不便をお掛けしますが、ご協力お願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.03.31更新

明日から新年度。

 民法も一部改正が入ります。その大きな目玉は、成年年齢の引き下げです。
 今日までは、民法第4条により成年年齢は20歳でしたが、明日からは18歳に変更になります。
 未成年者の場合、原則としてご両親(人によっては未成年後見人)の同意がなければ単独で契約行為が出来ませんでしたが、明日からは18歳以上であればご両親の同意なく契約行為が出来ます。
 例えば実際にお金があるかは別として、不動産の売買、全身脱毛、エステに行くなどです。
 もし未成年者が親の同意なく上記の契約を締結したら、ご両親がこれらの契約を取り消す事ができます。

 一般に高校3年生で18歳になるので、マスコミ等で懸念されているのは、主に2つ。
 1つ目は、クレジットカードが作れること

  規約の改定が無いことが前提ですが、27歳以上にならないと作れないダイナースカード、学生にはコスパの悪いアメックスカード(プロパー)は、別ですが、他のカードは一応作れます。(内規で無理な所も出てくるかもしれませんが)

  勿論カード会社の審査に通る事が前提ですが、お金の教育を受けていない高校生が安易にカードを作る事でいきなり借金漬けになってしまうのではないか?
  これは一理あります。特にスマホゲームでの課金してしまう事が考えられます。18歳19歳の子供たちに限らず大人でもそうなのですから。


  私もあるゲームを微課金でやっていますが、「VIP」を上げると強いアイテムが貰えるのでどんどん課金している人を見ます。中には1年間でそのゲームだけで最低見積もっても300万円以上という人も。そしてこんなに課金してもいつの間にか消えてしまう人もいます。ゲーム上のチャット機能での会話し可したことがないので、飽きて止めてしまったのか、お金が無くなって辞めざるを得なくなったのかわからないのが怖いです。

 2つ目は女性に関してですが、校則は別として民法上アダルトビデオの出演が可能になります。言い換えれば現役女子高生のAV女優が誕生する事もできるのです。

  最も大抵の高校は、アルバイト禁止又は届出制という所が多いのでそもそも出演しないと思いますが、このような校則がある中で万一出演してしまった場合、学校にばれたら最悪「退学処分」等となり相談できず泣き寝入りする人もいるかもしれません。
  思い返して下さい。数年前AV出演強要事件がありました。成年者ですらこのような事態があり得るのですから、18、19歳の子に守るすべがあるのか?ということです。このようなトラブルは、AVだけに限らず他の分野でも起こり得るので、岸田総理は他の法律で対応できると国会で答弁しています。
  まあ確かに一部のネットワークビジネスなど怪しいものが世の中に多く出回っていますので、何もAV問題だけではないですが。
  
 話は変わって、当事務所に直接関係するものとして、遺産分割協議の問題です。今までは20歳未満の相続権者は特別代理人を裁判所で選任してもらわなくてはなりませんでしたが、明日からは18歳未満に変わります。

 成年年齢の引き下げ、いい方向に向かっていく事を望みます。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.03.07更新

 平素は、当事務所をご愛顧いただき有難うございます。

 

 さて、当事務所では開業以来既に廃止された司法書士報酬基準にのっとって報酬をいただいていましたが、当時なかった簡易裁判所の訴訟代理人としての業務、債務整理、難易度の高い成年後見人等の申立業務、また売買等の所有権移転登記等については、書類作成以上に実体関係の確認に重きが置かれるようになり昔の報酬基準では合わなくなってきています。

 

 そこで4月受託分からは、民事信託に係る登記を除き添付書類(原因証明情報、議事録等)について最低5000円から6000円に変更いたします。

 また相続登記について、申請書・遺産分割協議書のセットの場合1件につき最低5万円になるように調整します。(近所の人と共有で持っている道路、ゴミ捨て場などは現行通り)但し2件目以降は重複するの部分があるので単純に2倍という事ではありません。また地方物件の山林・農地などは割高になってしまうので、据え置きに、当事務所を通じて相続登記をした後、当事務所で紹介させていただいた不動産会社に売却依頼をする場合は、現状のままです。

 特に遺産分割協議成立前に来所して作成依頼をし、完成した後内容の変更、中止の場合今まで実費精算でしたが、4月以降は一度完成させているので、実費分に加え、遺産分割協議書代15000円いただきますのでご注意願います。

 

 法人登記については、議事録1通につき5000円の計算でしたが、登記件数1件6000円に変更いたします。(提携会計事務所からの紹介案件は除く)

 

 相続放棄や特別代理人選任等の家事事件については、成年後見事件を除き現状のままです。

 

 上記のとおり4月以降は、実体法に合わせた報酬体系に少しずつ切り替えていきますので、ご了承願います。

投稿者: NBC司法書士事務所

2022.02.08更新

 コロナ禍もあり土日祝日は、原則的にお休みをしておりましたが、2月20日(日)に無料相談会を開催いたします。

 時間 9時から12時  但し11時は、既に予約が入っておりますので9時から9時50分、10時から10時50分の2組限定になります。

 場所 当事務所

 その他 他のお客様と被らないようにするため完全予約制です。事前にお電話かメールでご予約をお願いいたします。

     予約が入っていない場合事務所は閉めたままにしております。相続の他抵当権抹消も可能です。(法務局が休みのため登記の内容を確認するための登記情報

    は、登記情報を取得できない事をご了承願います。)

投稿者: NBC司法書士事務所

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