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2017.11.29更新

 前回は、遺言書により争族に巻き込まれたAさんの事例をご紹介しました。

 Aさんの事例では、Aさんの亡夫が家族のために自筆証書遺言を残していました。

 自筆証書遺言とは、いくつかある遺言の一種であり、公正証書遺言と並んで一般的に利用される遺言書の形式です。

 遺言は遺言者の意思を死後に実現するものであるため、法律で定められた厳格な形式を備えていなければなりません。

 自筆証書遺言はその名称通り、全文、日付、氏名、全てが自筆で作成され、捺印が必要となります。

 一見すると、作成するには非常に簡単だとおもわれることでしょう。確かに、ペンと紙があればいつでもどこでも手軽に書くことが可能です。しかし、自分の死後、遺言通りにその内容が実現されるかどうかは別の問題が生じます。

 Aさんの事例では、全文、日付、氏名すべて自筆で作成されており、Aさんの印鑑も捺印されていたため、形式上遺言の体裁は整っていました。しかし、肝心の遺言の内容が、遺言者の意思を実現するための具体性に欠けており、登記手続上、使用することができなかったのです。もちろん遺言者の家族を思う意思は十二分に伝わります。

 しかし、それが手続きに使用できるものでなければ、Aさんのように思わぬトラブルを招くことになってしまいます。

Aさんの事例の遺言書は、遺言者が独自に書いたものであったためこのような事態を招いたのだと思われます。

 また、全文、日付、氏名についてそれぞれ、一定の決められた書き方が判例上、確立しており、それらをすべて抑えた上作成する必要があるため、細心の注意を払いながら作成する必要があります。
 次回は自筆証書遺言とならんで、作成することの多い、公正証書遺言について解説致します。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.11.08更新

 昨今、家族の核家族化や個人の権利意識の高まりにより、親の相続が争族となり、大変な目にあったとういう話を耳したことがある方も多いかと思います。争族を回避するため遺言書を書く方も増えてきましたが、その遺言によって、争族となってしまった事例をご紹介します。

 亡夫の妻Aさんと一人息子のBさんは、亡夫の自筆証書遺言をもって、ご相続の相談にいらっしゃいました。
 遺言書は既に検認手続が終わっており、遺言の内容は自宅を妻であるAさんへ相続させたいとういう内容になっていましたが、遺言書の書き方が「自宅を妻Aにやる」とういう書き方になっていたのです。
 この書き方が後々大問題を起こすこととなります。
 A、Bさんは、「自宅を妻Aにやる」とは、自宅をAさんに相続させる意味だと認識しており、亡夫もそのような想いで遺言書を書いたのだと思われます。当然、妻であるAさんが自宅を相続し、ゆくゆくはBさんが相続するそんなことをお考えになっていたことでしょう。
 ところが、この遺言書を客観的にみますと、「自宅」がどの建物のことなのかわかりませんし、「やる」とは相続させたいのか、遺贈したいのか、定かではありません。残念ながらこの遺言書を使って相続登記手続をすることはできませんでした。※
 遺言書が使えないのであれば、遺産分割協議によりBさんが相続することを、話し合えばよいのですが、Aさんの事例では、亡夫には前妻との間に子供たちが存在しており、その子供たちを含めて遺産分割協議をする必要がありました。
 しかし、A、Bさんと、前妻との子供たちとの関係は良好とは言えず、話し合いは難航しました。相続手続が終了するまでに約2年の歳月を要し、また、A、Bさんは亡夫の遺志を尊重してもらい何とか自宅を譲ってもらえないかと掛け合ったようですが応じてもらえませんでした。結局子供たちに法定相続分相当の金銭を支払うため、泣く泣く自宅を手放なさざるを得ませんでした。
 このように、亡夫は残された家族のために遺言書を準備しましたが、自己流の遺言書を作成してしまったため、かえって家族たちに迷惑をかけることになってしました。
 では、亡夫はどうすればよかったのでしょうか。
 次回以降、Aさんの事例を踏まえ遺言書作成のポイントを解説致します。

※「自宅」とういう書き方でも物件が特定されているとされ、登記ができた事例もあるそうです。


△遺言・相続無料相談会のご案内
  遺言・相続無料相談会
  開催日時 平成29年11月25日 午後1時から午後5時まで
       ※最終受付時間 午後4時
  相談時間 一組1時間
  場  所 NBC司法書士事務所
  電話番号 0120-82-4301
  メール  shiho.tyoshida@dream.com

  無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。
  無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。
  事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.11.08更新

 昨今、家族の核家族化や個人の権利意識の高まりにより、親の相続が争族となり、大変な目にあったとういう話を耳したことがある方も多いかと思います。争族を回避するため遺言書を書く方も増えてきましたが、その遺言によって、争族となってしまった事例をご紹介します。

 亡夫の妻Aさんと一人息子のBさんは、亡夫の自筆証書遺言をもって、ご相続の相談にいらっしゃいました。
 遺言書は既に検認手続が終わっており、遺言の内容は自宅を妻であるAさんへ相続させたいとういう内容になっていましたが、遺言書の書き方が「自宅を妻Aにやる」とういう書き方になっていたのです。
 この書き方が後々大問題を起こすこととなります。
 A、Bさんは、「自宅を妻Aにやる」とは、自宅をAさんに相続させる意味だと認識しており、亡夫もそのような想いで遺言書を書いたのだと思われます。当然、妻であるAさんが自宅を相続し、ゆくゆくはBさんが相続するそんなことをお考えになっていたことでしょう。
 ところが、この遺言書を客観的にみますと、「自宅」がどの建物のことなのかわかりませんし、「やる」とは相続させたいのか、遺贈したいのか、定かではありません。残念ながらこの遺言書を使って相続登記手続をすることはできませんでした。※
 遺言書が使えないのであれば、遺産分割協議によりBさんが相続することを、話し合えばよいのですが、Aさんの事例では、亡夫には前妻との間に子供たちが存在しており、その子供たちを含めて遺産分割協議をする必要がありました。
 しかし、A、Bさんと、前妻との子供たちとの関係は良好とは言えず、話し合いは難航しました。相続手続が終了するまでに約2年の歳月を要し、また、A、Bさんは亡夫の遺志を尊重してもらい何とか自宅を譲ってもらえないかと掛け合ったようですが応じてもらえませんでした。結局子供たちに法定相続分相当の金銭を支払うため、泣く泣く自宅を手放なさざるを得ませんでした。
 このように、亡夫は残された家族のために遺言書を準備しましたが、自己流の遺言書を作成してしまったため、かえって家族たちに迷惑をかけることになってしました。
 では、亡夫はどうすればよかったのでしょうか。
 次回以降、Aさんの事例を踏まえ遺言書作成のポイントを解説致します。

※「自宅」とういう書き方でも物件が特定されているとされ、登記ができた事例もあるそうです。


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  開催日時 平成29年11月25日 午後1時から午後5時まで
       ※最終受付時間 午後4時
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投稿者: NBC司法書士事務所