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2017.11.08更新

 昨今、家族の核家族化や個人の権利意識の高まりにより、親の相続が争族となり、大変な目にあったとういう話を耳したことがある方も多いかと思います。争族を回避するため遺言書を書く方も増えてきましたが、その遺言によって、争族となってしまった事例をご紹介します。

 亡夫の妻Aさんと一人息子のBさんは、亡夫の自筆証書遺言をもって、ご相続の相談にいらっしゃいました。
 遺言書は既に検認手続が終わっており、遺言の内容は自宅を妻であるAさんへ相続させたいとういう内容になっていましたが、遺言書の書き方が「自宅を妻Aにやる」とういう書き方になっていたのです。
 この書き方が後々大問題を起こすこととなります。
 A、Bさんは、「自宅を妻Aにやる」とは、自宅をAさんに相続させる意味だと認識しており、亡夫もそのような想いで遺言書を書いたのだと思われます。当然、妻であるAさんが自宅を相続し、ゆくゆくはBさんが相続するそんなことをお考えになっていたことでしょう。
 ところが、この遺言書を客観的にみますと、「自宅」がどの建物のことなのかわかりませんし、「やる」とは相続させたいのか、遺贈したいのか、定かではありません。残念ながらこの遺言書を使って相続登記手続をすることはできませんでした。※
 遺言書が使えないのであれば、遺産分割協議によりBさんが相続することを、話し合えばよいのですが、Aさんの事例では、亡夫には前妻との間に子供たちが存在しており、その子供たちを含めて遺産分割協議をする必要がありました。
 しかし、A、Bさんと、前妻との子供たちとの関係は良好とは言えず、話し合いは難航しました。相続手続が終了するまでに約2年の歳月を要し、また、A、Bさんは亡夫の遺志を尊重してもらい何とか自宅を譲ってもらえないかと掛け合ったようですが応じてもらえませんでした。結局子供たちに法定相続分相当の金銭を支払うため、泣く泣く自宅を手放なさざるを得ませんでした。
 このように、亡夫は残された家族のために遺言書を準備しましたが、自己流の遺言書を作成してしまったため、かえって家族たちに迷惑をかけることになってしました。
 では、亡夫はどうすればよかったのでしょうか。
 次回以降、Aさんの事例を踏まえ遺言書作成のポイントを解説致します。

※「自宅」とういう書き方でも物件が特定されているとされ、登記ができた事例もあるそうです。


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投稿者: NBC司法書士事務所