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2017.01.19更新

 「相続放棄のできる期間ってどのくらいですか?」と質問すると、「相続開始後3カ月以内!」という回答がたまにあります。

それって一部正しいですが、正確ではありませんよね。

 例えば父親が死亡し、子供がそれを看取った場合は、原則として正しいですね。(例外もあるので)

 では幼少期に養子に出され、実父が死亡した場合は?この場合、実父の死亡の時から3カ月経過すると相続放棄できないのですか?

民法の条文では、「自己のため相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、・・・」とあるのでそんなことはありませんよね。

 この例では、実父が死亡した日から3年経過して、実父の債権者から通知を受けて初めて実父が死亡したことを知ったのであれば、その通知を受けた日から3カ月以内ということになります。実際そのような記載をして相続放棄は、認められています。

 では兄が死亡して、兄に子供はいるもののその子供たちは債務超過のため相続放棄をしました。両親は兄が死ぬ前に他界しています。

 その場合、兄の子たち全員が相続放棄をしたことを知った時から3カ月以内ということになります。それでも口頭で子供たちが「相続放棄をした」と言っても実際に裁判所に相続放棄の受理申述をしたかわからないですよね。仮に一人でも相続放棄をしていない相続人がいるのであれば、申立をしても先順位の相続人がいるからという理由で(相続人でないので)家庭裁判所は相続放棄の申立てを却下します。。

 なので単純に3カ月経過したから「放棄は無理」と決めつけず、専門家に相談してみるのも一考だと思います。

 

投稿者: NBC司法書士事務所