ブログ

2021.01.29更新

 コロナ禍や低金利のため金融機関の収益悪化の影響か金融機関の合理化が進んでいます。

 一昔前は住宅ローンを完済すれば支店で書類を受け取ってご自身で手続きをするかその支店に入っている司法書士に依頼するかの二択でした。

 しかし今はネット系は当然どこのメガバンクも原則として本部から抵当権抹消の書類が送られ自分で手続きをするか、自分で司法書士を探すかという状況に変わってきています。ご自身で進める場合は関係ありませんが、当事務所では近隣は勿論全国対応で抵当権抹消登記のお手伝いをしています。

 

 勿論遠方の場合事務所に来ていただくというのは、不可能だと思います。その場合、メールで委任状を送り所有者の方に署名・押印していただき金融機関から抵当権抹消のため貰った書類を一式送っていただければ対応できます。

 最も注意する点は、所有者の住所が抵当権設定した当時と現在の住所が異なっており抵当権抹消登記をする前提として住所変更をしなければならない、あるいは所有者が亡くなり団体信用生命保険等で完済がされているものの、お亡くなりになった方の名義で登記がされている(相続登記がされていない)等抵当権抹消だけで終わらないケースもあるという事です。

 そのようなことにいち早く対応できるという点では近隣の方が中心になると思います。メール、ZOOM等の利用で遠方の方に対しても対応できるようにしております。とはいえまだZOOMは慣れていないので最初のうちは、ご迷惑を掛けるかと思います。

 

 なお抵当権抹消の登記費用の相場は、当事務所において15000円程度とみています。これには、登録免許税、消費税、もし必要なら郵送費が含まれておりますが、登記完了後の謄本代、上記の住所変更登記や相続登記が必要な場合のその費用は含まれていません。但し旧公団、供給公社の案件で土地の数がやたらと多かったり集会室など共有で持っているなど特殊な案件はその限りでありません。

 当事務所の隣の市の東久留米市に滝山団地がありますが、そこは登録免許税だけでも9000円掛かりますので、対象外になります。(通常は2000円か3000円が登録免許税)

 

 知らない司法書士事務所に行くというのはハードルが高いかもしれませんが、お気軽にお問い合わせいただけるとありがたいです。当然強引な勧誘は行っておりません。

投稿者: NBC司法書士事務所