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2017.12.20更新

新春 遺言・相続無料相談会を開催致します。

 

 「家族のために遺言を書きたいけど、作り方が分からない・・・」

 「夫が亡くなり遺品を整理したいが、相続の仕方が分からない・・・」

 等など、遺言、相続に関するお悩みに司法書士がお答え致します。

 「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、

 迷わずご連絡下さい。

 自分なりに手続きを行った結果、せっかく作った遺言が無意味なものになったり、相続人間で無用な争いを招いたりする方を、度々見受けます。

 この機会に是非、無料相談会をご利用ください。

 無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

 無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

 事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

新春 遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年1月6日 午後1時から午後5時まで

     ※最終受付時間 午後4時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.12.14更新

 公正証書遺言は、証人二人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、それを公証人が筆記したものを、遺言者及び証人が確認し、署名押印することにより、作成する遺言です。

 自筆証書を異なり、公証人が遺言者の遺言の趣旨が法律に反しないかチェックをしてくれるため、遺言の趣旨があいまいであるため遺言を実行できない等の虞は格段に少なくなります。また、公証人及び証人が立ち会うため、遺言者が遺言書を作成した当時の遺言能力が争われる心配は、自筆証書遺言を作成した場合より、格段に少なくなります。

 自筆証書遺言は、滅失してしまえばその遺言は無効となりますが、一方公正証書遺言は、原本は公証人が保管し、正本、謄本が公証人より交付されるため、万が一受け取った正本、謄本を紛失してしまったとしても、公証役場にて原本が保管されている限り、再発行してもらうことができます。

 自筆証書遺言に比べ、長期保管による、紛失や滅失のリスクを軽減することができます。

 残された家族に公正証書遺言を作成したことだけ伝えれば、家族は、公証役場にて遺言を再発行してもらえば済むため、家族からしてみれば、あるのかないのかもわからない自筆証書遺言を探す苦労から解放されます。

 また、公正証書遺言であれば検認手続きも不要であるため、残った家族の手続きの負担を最小限に抑えることがきるでしょう。

 一方、公正証書遺言は、公証人との打ち合わせをする必要があるため、何度か公証役場に足を運ぶ必要がありますし、作成料を支払う必要もあります。

 自筆証書遺言のような、いつでもどこでも気軽に作成できるものではありません。

 作成には少々手間はかかりますが、一度作成すれば手間以上のメリットを享受できることでしょう。

 この点、Aさんの事例では遺言書の趣旨が不明瞭であったためその遺言書をもって、登記手続きを行うことはできませんでしたが、もし、公正証書遺言で作成していれば、公証人がAさんの思いが実現できるように作成してくれた可能性は十分にあります。

 遺言の作成を考えている方は、それぞれの生活環境や状況にみあった種類の遺言書を作成するのがよいでしょう。


  △次回遺言・相続無料相談会のご案内
    開催日時 平成29年12月16日 午後1時から午後5時まで
         ※最終受付時間 午後4時
    相談時間 一組1時間
    場  所 NBC司法書士事務所
    電話番号 0120-82-4301
    メール  shiho.tyoshida@dream.com

     無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になりま

    す。

     無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連

    絡ください。

     事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対

    応できない場合もございますので、ご了承ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.12.14更新

 公正証書遺言は、証人二人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、それを公証人が筆記したものを、遺言者及び証人が確認し、署名押印することにより、作成する遺言です。

 自筆証書を異なり、公証人が遺言者の遺言の趣旨が法律に反しないかチェックをしてくれるため、遺言の趣旨があいまいであるため遺言を実行できない等の虞は格段に少なくなります。また、公証人及び証人が立ち会うため、遺言者が遺言書を作成した当時の遺言能力が争われる心配は、自筆証書遺言を作成した場合より、格段に少なくなります。

 自筆証書遺言は、滅失してしまえばその遺言は無効となりますが、一方公正証書遺言は、原本は公証人が保管し、正本、謄本が公証人より交付されるため、万が一受け取った正本、謄本を紛失してしまったとしても、公証役場にて原本が保管されている限り、再発行してもらうことができます。

 自筆証書遺言に比べ、長期保管による、紛失や滅失のリスクを軽減することができます。

 残された家族に公正証書遺言を作成したことだけ伝えれば、家族は、公証役場にて遺言を再発行してもらえば済むため、家族からしてみれば、あるのかないのかもわからない自筆証書遺言を探す苦労から解放されます。

 また、公正証書遺言であれば検認手続きも不要であるため、残った家族の手続きの負担を最小限に抑えることがきるでしょう。

 一方、公正証書遺言は、公証人との打ち合わせをする必要があるため、何度か公証役場に足を運ぶ必要がありますし、作成料を支払う必要もあります。

 自筆証書遺言のような、いつでもどこでも気軽に作成できるものではありません。

 作成には少々手間はかかりますが、一度作成すれば手間以上のメリットを享受できることでしょう。

 この点、Aさんの事例では遺言書の趣旨が不明瞭であったためその遺言書をもって、登記手続きを行うことはできませんでしたが、もし、公正証書遺言で作成していれば、公証人がAさんの思いが実現できるように作成してくれた可能性は十分にあります。

 遺言の作成を考えている方は、それぞれの生活環境や状況にみあった種類の遺言書を作成するのがよいでしょう。


  △次回遺言・相続無料相談会のご案内
    開催日時 平成29年12月16日 午後1時から午後5時まで
         ※最終受付時間 午後4時
    相談時間 一組1時間
    場  所 NBC司法書士事務所
    電話番号 0120-82-4301
    メール  shiho.tyoshida@dream.com

     無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になりま

    す。

     無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連

    絡ください。

     事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対

    応できない場合もございますので、ご了承ください。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.12.07更新

 今年ももう1カ月を切りました。

 皆さんは、どの様な年をお過ごしになりましたか?

 さて当事務所の年末年始の営業時間のご案内をいたします。

 

 12月27日まで 通常営業(8時30分~午後6時)

 12月28日   13時まで通常営業

          13時以降大掃除になるため原則として新規の受付を停止いたします。

          但し急を要す案件、銀行案件は除きます。

 12月29日から平成30年1月3日まで  休業

 1月4日から   通常営業(8時30分~午後6時)

          

 以上よろしくお願いいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所

2017.12.01更新

ご好評につき、遺言・相続無料相談会を開催致します。

 

「家族のために遺言を書きたいけど、作り方が分からない・・・」
「夫が亡くなり遺品を整理したいが、相続の仕方が分からない・・・」
等など、遺言、相続に関するお悩みに司法書士がお答え致します。

「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方ほど、
迷わずご連絡下さい。
自分なりに手続きを行った結果、せっかく作った遺言が無意味なものになったり、相続人間で無用な争いを招いたりする方を、度々見受けます。
この機会に是非、無料相談会をご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。
無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。
事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会
開催日時 平成29年12月16日 午後1時から午後5時まで
     ※最終受付時間 午後4時
相談時間 一組1時間
場  所 NBC司法書士事務所
電話番号 0120-82-4301
メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所