公正証書遺言は、証人二人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、それを公証人が筆記したものを、遺言者及び証人が確認し、署名押印することにより、作成する遺言です。
自筆証書を異なり、公証人が遺言者の遺言の趣旨が法律に反しないかチェックをしてくれるため、遺言の趣旨があいまいであるため遺言を実行できない等の虞は格段に少なくなります。また、公証人及び証人が立ち会うため、遺言者が遺言書を作成した当時の遺言能力が争われる心配は、自筆証書遺言を作成した場合より、格段に少なくなります。
自筆証書遺言は、滅失してしまえばその遺言は無効となりますが、一方公正証書遺言は、原本は公証人が保管し、正本、謄本が公証人より交付されるため、万が一受け取った正本、謄本を紛失してしまったとしても、公証役場にて原本が保管されている限り、再発行してもらうことができます。
自筆証書遺言に比べ、長期保管による、紛失や滅失のリスクを軽減することができます。
残された家族に公正証書遺言を作成したことだけ伝えれば、家族は、公証役場にて遺言を再発行してもらえば済むため、家族からしてみれば、あるのかないのかもわからない自筆証書遺言を探す苦労から解放されます。
また、公正証書遺言であれば検認手続きも不要であるため、残った家族の手続きの負担を最小限に抑えることがきるでしょう。
一方、公正証書遺言は、公証人との打ち合わせをする必要があるため、何度か公証役場に足を運ぶ必要がありますし、作成料を支払う必要もあります。
自筆証書遺言のような、いつでもどこでも気軽に作成できるものではありません。
作成には少々手間はかかりますが、一度作成すれば手間以上のメリットを享受できることでしょう。
この点、Aさんの事例では遺言書の趣旨が不明瞭であったためその遺言書をもって、登記手続きを行うことはできませんでしたが、もし、公正証書遺言で作成していれば、公証人がAさんの思いが実現できるように作成してくれた可能性は十分にあります。
遺言の作成を考えている方は、それぞれの生活環境や状況にみあった種類の遺言書を作成するのがよいでしょう。
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