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2012/02/01
投資家の皆様へ『株式会社日本財託 代表取締役 重吉勉氏』の小冊子を無料で差し上げております。
2011/11/24
不動産登記
不動産登記とは
不動産(土地・建物)が売買・贈与・相続等によって名義が変わったとき、建物を新築したとき、不動産を担保に融資を受けたとき、その融資を完済したとき等、不動産に関する権利の変動があった際に必要となるのが「不動産登記」です。また、私たちの財産である不動産(土地と建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名をを登記簿(公的な帳簿)に記載することをいいます。
登記簿は一般公開されていて、その不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようになっています。
また、登記を経ておかないと権利変動を第三者に対抗できません(権利変動があったことを他人に主張できません)。大切な不動産の権利を守るため、きちんと登記をしておかなければなりません。
当事務所では不動産の権利に関するあらゆる登記を承っております。何でもお気軽にご相談ください。
不動産登記について
不動産の売買や贈与があった場合、不動産登記が必要となります。
その場合に必要な登記は「所有権移転登記」です。
所有権移転登記とは家や土地の所有権を有する人の名義が変更される時に行う
登記になります。不動産の売買契約成立後、所有権移転登記が必要となります。
不動産の売買における所有権移転登記に必要なものは下記の通りです。
不動産を譲り受けた場合、贈与する方から受け取る方への名義変更のために所有権移転登記が必要です。
不動産の贈与における所有権移転登記に必要なものは下記の通りです。
住宅ローンなど金融機関と金銭消費賃貸契約を結ぶ場合、不動産を担保とした抵当権設定登記の申請が必要となります。抵当権設定登記は権利登記である ため、必ず行わなければならないというわけではありません。
しかし、抵当権設定登記がされていない場合、後に融資した債権者が登記を行うとはじめに融資した債権者より優先順位が上になってしまうため、抵当権設定登記が必要となります。
ローンなどを完済しても設定された抵当権は自動的には消えません。抵当権抹消登記の手続きを金融機関が交付する抵当権の抹消のための書類によって行うことが必要です。
抵当権抹消登記に必要なもの
書類には有効期限があるものもある為、金融機関から書類を受け取ったら速やかに抹消登記を行いましょう。
財産分与による所有権移転
離婚などにより家や土地(不動産)を財産分与した場合、その不動産の所有権は分与する者(あげる方)から分与を受ける者(もらう方)に移転します。この場合でも所有権移転登記の申請が必要です。また、財産分与による所有権移転登記は、離婚が成立した後に行う必要がありますので、離婚届の提出や離婚調停成立の後に相手方の所在が分からなくなるというリスクを回避するためにも、早めに登記をする必要があるといえます。財産分与とは、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算することです。名義が一方の配偶者となっていても、夫婦共有財産だと考えられます。
しかし、婚姻前に持っていた預貯金や、親から相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため、夫婦共有財産にはなりません。
また、最近では相続時精算課税制度の利用などにより、生前贈与により親から子への贈与による不動産の所有権移転登記をするケースが増えています。

















