成年後見

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった方を、法律的に支えるための制度です。家庭裁判所が選任した後見人は、本人に代わって法律行為を行ったり、すでに締結した契約を取り消したりすることができます。

法定後見人制度

ご本人の判断能力が著しく低下した場合、以下に挙げる3種類のサポート役を選ぶことができます。なお、申立ての際には、医師の診断が必要です。

「後見」 本人の判断能力がない

後見人は、財産に関するすべての法律行為を、本人の代理として行うことができます。また、先行して取り交わされた契約などを、後から取り消すことも可能です。

「保佐」 本人の判断能力が著しく不十分

被保佐人の重要な法律行為については、保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なくこれを行ったときは、保佐人はその法律行為について取り消すことができます。具体的には、借財又は保証、遺産分割、贈与などです。保佐・補助共に必要がある場合、一定の事項に関し代理権付与の審判の申立てをすることができます。

「補助」 本人の判断能力が不十分

補助人は、裁判所への申立てにより保佐人の業務の一部についてのみ同意権を有します。なお本人以外の者が補助開始の申し立てをするには、本人の同意が必要になります。保佐・補助共に必要がある場合、一定の事項に関し代理権付与の審判の申立てをすることができます。
  

任意後見制度

ご本人の判断能力が低下する前の段階で、予め任意後見人を選んでおく契約です。契約は、公正証書で行います。将来万一認知症になった場合、任意後見監督人選任の申立てを行うことによって、任意後見契約の効力が発生します。

当事務所の成年後見業務

当事務所の司法書士は、ファイナンシャルプランナー、証券外務員2種の資格を持っております。したがいまして、法律的な観点はもちろん、家系や資産管理といった面からもサポートをすることが可能。ご本人やお身内の方に対し、より多くの対策やアドバイスをご提示できます。

申立ての取り下げについて

手続きを開始した後見人制度を取り下げるには、再び裁判所の許可が必要です。人選に関する不満などは、原則として裁判所は認めませんので、ご注意ください。どうしても必要な場合は、司法書士と相談のうえ進めたほうが確実でしょう。

手続きの流れ

申立て準備

  • 必要書類を記入し、裁判所に提出する

審理

  • 申立て書類の審査が行われる
  • 調査官が調査をし、申立て人などへ面接する
  • 本人の判断能力を医学的に鑑定する

審判

  • 後見人の決定
  • 後見の開始

後見登記

  • 審判確定後、裁判所が後見人の登記を行う

実務の開始

  • 後見人が、財産目録や年間収支予定表などを作成し、監督を行う

民事信託について

信託には、商事信託と民事信託があります。商事信託については、信託銀行の信託商品や証券会社の投資信託、リートなどが有名です。一方民事信託は、営利を目的とせず家族が信託会社の代わりにその家族の課題を信託の制度を使って解決することを言います。具体的には、もしあなたの父親が認知症になってしまった場合、成年後見人の選任がされお父様の財産は、成年後見人を通じて国(裁判所)に管理されます。そのため有料老人ホームに入るために自宅を売却する場合、裁判所の許可が必要になってきます。しかしそれには時間がかかってしまいます。ところが予め信託契約を結ぶことによってお父様の直接の財産という扱いにはならないので万一お父様が認知症になっても裁判所の監督下に入らず、信託を受けた人(受託者)の判断で売却することができます。似たようなもので任意後見制度がありますが、こちらも万一お父様が認知症になってしまった場合、任意後見監督人の選任をしたうえで自宅の売却ということになります。もし万一お父様が認知症になってしまった場合、裁判所の監督下に置かれたくない財産があるのなら民事信託(家族信託とも言います)制度を利用する方法もあります。別の事例ですが、「私」は死別した妻の子二人がおり、現在内縁の妻と生活をしています。もし私が死亡した場合、私が住んでいる私名義の自宅が私から子供達に移ってしまいます。その際内縁の妻が追い出されないか心配です。かといって内縁の妻に自宅を遺贈した場合、私の死後内縁の妻名義になりその不動産について内縁の妻が死亡した後、相続により内縁の妻の親族に行ってしまう事は腑に落ちません。内縁の妻が子供たちに遺贈してくれればいいのですが、私の死後のことはわかりません。この場合でも民事信託を利用することで解決できるのではないでしょうか?つまり自宅を信託を原因として子供の名義にして(受託者)、内縁の妻(受益者)が死ぬまで住めるようにする。そして内縁の妻の死亡後に信託を終了させ子供達の名義にするという信託契約が可能になるからです。

信託制度について

信頼できる人と、任意の財産管理契約を結ぶ方法です。後見制度と異なり、判断能力の有無に左右されませんし、契約を履行する時期や財産の範囲も自由に設定することができます。また、本人の死亡後のことが定めておけるため、遺言と組み合わせて利用する方法も考えられます。

モデルケース

判断能力がしっかりしている時期に、司法書士と「任意後見」契約

  • 定期的なサポート役の訪問により、健康状態などをチェック。
  • 不動産や高額な資産の管理を委託。生活費を中心とした一定のお金のみ本人が運用。
  • 本人が死亡した場合、遺言執行人として遺産分割をサポート。

認知症などの発症とともに、法定後見制度へ移行

  • 財産管理を十全に行う。
  • 本人の死亡と同時に、法定後見制度が終了。

遺産分割の実施

  • 遺産分割協議書の作成や、登記変更手続きの代行など。

実務の開始

  • 後見人が、財産目録や年間収支予定表などを作成し、監督を行う