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2012/02/01
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2011/11/24
遺言書作成
遺言書の作成について
遺遺言の作成方法については法律で定められていますが、ここでは代表的な二つの遺言があります。公正証書遺言と自筆証書遺言です。遺言で最も安心なのは、公正証書遺言。自筆証書遺言ですと、家庭裁判所の検認手続きが必要になったり、自己に不利な相続人が処分してしまったり、形式的な要件を満たさず無効になってしまったりといろいろ問題点も出てきます。
また専門家に頼まない場合、せっかく満足できる遺言書ができても、遺言の執行者を定めることを忘れるケースが散見されます。特に「遺贈」の登記を行う場合、執行者の定めがなく相続人全員が協力してくれないと、登記ができない(裁判までもつれる)場合があります。
当事務所では、遺言書の作成のお手伝い、公正証書遺言の証人、あるいは遺言執行業務もお引き受けいたします。
遺言書が必用なケース
このケースは、一番重要度が高いといえます。また兄弟には遺留分がないので最も気楽に遺言書が作成できます。(これは、あなたの奥様(旦那様)への最後のLove Letterと言えるでしょう。たとえ争族にならないケースであっても、もしあなたが末っ子でお兄さんやお姉さんより先になくなった場合、奥様とあなたの兄弟と行き来が少ない場合には、心理的に遺産分割の話を持っていきにくいというケースも多いものです。
この場合、相続人同士で争いがなくても、相続登記、銀行預金の名義の変更などが非常に大変になってしまいます。なぜなら海外の場合、遺産分割をするにしても、その書面を送って戻ってくるのに時間がかかること、印鑑証明書に変わって、サイン証明書、在留証明書の取得が必要だからです。
ニューヨークやロンドンに住んでいるのであればまだしも、アフリカやアメリカでも中部の農村などに住んでいる方は、大使館や領事館に行くのに非常な負担がかかってしまうことがあります。
頭は、しっかりしているけれど体が不自由である。子供はさっぱり自分の面倒を見てくれないが、子供のお嫁さんは献身的につくしてくれる。せめてものお礼にという場合は、必ず遺言書が必要です。何故ならそのお嫁さんは、相続人ではないためあなたの財産を貰う権利はないからです。その対策として遺言を書き「遺贈」の手続きをとるといいでしょう。
相続人の中で行方不明のものがいる場合、遺産分割協議ができません。そのため、不在者財産管理人の選任をし、それが受理され権限外の申立をして、不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名・捺印するか、失踪宣告の申立をしそれが認められるかしないと遺産分割協議ができず、相続財産が宙に浮いた状態となってしまいます。これらの手続きが終わるまで最低でも1年はかかるので、一部の相続人が相続財産を費消してしまった等ということがあると争族になりかねず、手続き自体にお金と時間がかかってしまうので、遺言は非常に有効な手段となります。
遺言書がないと、相続人でない者はあなたの相続財産を受け取る権利がありません。もしあなたが、生前お世話になって恩返しをしたい方、あるいは公益団体に寄付をしたいと考えているのであれば、遺言書は必須です。(3と中身は実質一緒です。)
遺言の場合、ただ作ればいいというものではなく、遺留分のある相続人がいる場合、遺留分を考慮して遺言書を作成するか、遺留分を有する相続権者に予め家庭裁判所で遺留分を放棄してもらう(その者に相続財産をあげたくない場合)等の対策を立てる必要があります。
※遺留分とは、最低限貰える相続分です。但し遺留分と言葉で言うのは簡単ですが、実際紛争になると遺留分の侵害の有無が争点になることもあります。(したがって遺言書を作成しただけでは、争族がなくなるというわけでは、ありません。) 生命保険の場合病歴などで入れないケースもありますが、代償分割の方法として死亡保険を利用することはとても有益です。またリスクの取れる人は、ワンルーム投資も一つの方法です。ローン利用中に万一お亡くなりになっても団体信用生命保険で、債務は完済できますし、その後賃料収入が入り有効な手段だと考えられます。(団体信用生命保険の加入ができないと借金が残ってしまうので注意が必要です。)
※資産状況によっては不適切な場合もあります。
※生命保険の見直し、ワンルームマンションへの投資等は当事務所では行っておりませんが、提携先がありますのでお気軽にお問い合わせください。
遺言書作成の適齢期
特にありません。作成しようと思ったときが適齢期です。ただこれは、私見になりますが、60歳から65歳くらいの間に一度作成するのがベストだと思います。(障害等がない方)
というのは、60歳で会社を定年退職したものの体はまだ元気なケースが多く気力も あり、自分の意思を最も主張しやすい年齢だと考えるからです。逆に70歳を過ぎると人によっては体の調子が悪くなり、上記のとおりお子様の言いなりになっ て遺言書を作成するというケースが散見されるからです。

確かに遺言は必要ないと思われるかもしれません。ただひとつのきっかけとしては、 マイホームを購入した場合が考えられます。特にお子様のいない方については、配偶者(妻又は夫)の他自分の両親又はご兄弟(両親がお亡くなりになっている 場合)配偶者の方は、「遺産分割」を言い出したくても言い出しにくいものなので、その手間を省く為に遺言書を作成するというのも一つの方法だと思いま す。(住宅ローンは、一般に団体信用生命保険で返済となります。)
今や長寿高齢化の時代。でもいいことばかりではありません。もし自分が認痴症になってしまったら・・・自分の財産をどう守るのでしょうか?
最悪なケースとして、悪徳商法に引っかかる、あるいは争族の前哨戦が始まるといったケースが考えられますし、また当事務所でも対応に追われたこともあります。
これらを予防するためには、成年後見制度の利用がお勧めです。認痴症になる前の保険として任意後見制度の活用、なってしまったら法定後見制度の活用などがあります。
まだまだ先の話だと思っていないで、定年退職を機に、今までの人生、資産の棚卸のチャンスだと思い遺言書を作成してみるのはいかがでしょうか?
トラブル回避の為に
遺言書は必ず自分の意思で作成しましょう。気が弱くなっている所にお子様が勧めて来るケースがありますが、それ自体は問題ありません。しかし遺言の内容は、今後その子から面倒を見てもらえないのではと思い、言いなりにならないような内容にすることが肝心です。そのような遺言では、他のお子さんから不満が出、生きているうちに争族になってしまいます。

















