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2012/02/01

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相続

相続登記について

不動産を所有している方が死亡した場合、所有権が移り相続が開始。
しかし、不動産の名義に変更するためには「相続登記」という手続が必要です。
相続登記は相続税の申告とは異なり、いつまでにしなければならないという期限や義務はありませんが、不動産を売却する場合や、金融機関からその不動産を担保に融資を受ける場合には、相続登記を済ませておく必要があります。
登記の手続きがなければ、不動産は法律で決められた持分どおり相続することになります。

しかし「トラブルになるはずはない」などとそのままにしておくと、思わぬ問題が起きることがあります。
突然、新たな相続が発生し、相続人の数が増え、日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることになり、話し合いがまとまりにくくなり登記手続きもより複雑になります。
また相続した土地や建物が一定期間他人に占有されていると他人の財産となるという不動産時効取得法律で認められています。
この占有を解除しようとするときにも、法的な手続きを踏まなければ自分の土地であっても反対に訴えられてしまう場合があります。

相続の流れ

相続放棄について

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の預貯金や不動産などの遺産のみならず、 借金なども含めた全ての遺産を相続しないこととするものです。 相続放棄の申述書という書面を作成して3ヶ月以内に家庭裁判所家庭裁判所に提出して行います。
相続する財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合などに、自分とはまったく関係ない借金でも金融機関から被相続人(亡くなった方)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。そこで、相続放棄という手法が確立されたのです。

相続を放棄する理由の主だったものに、次の事項が考えられます。

1.債務超過 2.相続人間で紛争になっており、紛争に巻き込まれたくない。 3.被相続人から生前に相当の贈与を受けている。 4.生活が安定している。 5.遺産を分割させたくない。

民法では、上記のような理由で相続すること自体を放棄することが可能となっています。最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを突然、相続することになってしまって困っている、などのご相談も多くなってきました。

また世間で「相続を放棄した」という場合、遺産分割協議において、自己の法定相続分の取得を放棄したという意味で使われていることがよくあります。ここでいう相続放棄は、裁判所に申述することを言います。

詳しくは当事務所監修の「相続専門サイト」をご覧ください。

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