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司法書士石川・吉田事務所 【司法書士 石川・吉田事務所】
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司法書士 石川・吉田事務所 -債務整理

債務整理フローチャート

借金の増大、返済困難

石川、吉田事務所で相談
  ・知りたい事項
(1)資産、収入
(2)債権者、請求額
(3)借金返済を除く1ヵ月の生活費
YES ← 依頼 → NO(終わり)
  相談料5,250円
債権者への受任通知および取引履歴の開示請求
   
債権者から取引履歴の開示
   
実際の負債元本の確定
(1)過払金の発生・・・過払金返還請求   →   話し合い    → 解決
 → NO 訴訟

(2)概ね3年〜5年で完済可能・・・任意整理 又は特定調停
(3)概ね3年で100万円は返済可能(但し 負債総額500万円内)

    ・・・小規模個人再生又は給与所得者再生
(4)支払不能・・・破産
(5)最後の返済から5年以上経過(但し判決等裁判手続きを経ている場合を除く)・・・消滅時効の採用

図
出資法で定める上限金利は、年29.2%です。
これを超える利息を請求する業者は刑事罰上問われます。
一方、利息制限法では、10万円未満は年10%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限金利となっています。
しかし銀行等、一部の業者を除き、利息制限法の上限を超え、出資法の上限金利以下でお金を貸しています。
そのため利息制限法を超えて支払った利息は。元本に充当し負債を減らすことが出来るのです。
特に取引期間が長い場合は、借金が残っているのではなく、逆に払いすぎた分を返せ!と言えます。当事務所でもAさんは甲社に

100万円の借金があり払えないと事務所に相談にきましたが、受託した結果、逆に100万円返ってきた事案もありました。
なお年29.2%超の利息を請求する業者は、登録の有無にかかわらずいわゆるヤミ金融業者です。

 

弁護士又は司法書士に依頼するメリット

(1)受任通知を送付することによって、取立てが止まる。

  但し一部ヤミ金融業者の場合は、無視されますが、銀行振り込み形式で返済をしていたのであれば、振込票等をもって警察に行き、その口座を凍結する。(警察が介入したとわかり、殆んどのケ

 ースで取立てが止まる。)

(2)取引履歴の開示によって、本来の負債がわかる。

  消費者金融業者で請求されている金額が負債では、ありません。何故なら上記の表にあるように大抵の消費者金融業者は、グレーゾーン金利での貸し出しを行っているので、グレーゾーン部分

 は、元本に充当されるからです。(但し平成19年以降貸し金業の規制等に関する法律の改正によってグレーゾーン金利で貸し出す業者は大手を中心に減っています。)

(3)債務整理の方針について明確になる

 

当事務所に依頼するメリット

 借金の発生原因は、一人一人事情が異なります。当事務所は大量受任方式で事務員に丸投げということはないので、秘密が漏れない、コミュニケーションをとることに重きを置くので実態に合った解決ができます。

 

債務整理の対応

(1)

過払金の返還請求 
前記のとおり取引期間が長いと過払い金が発生することがあります。この場合相手方と交渉して払い過ぎた分を返還してもらいます。話し合いがまとまらない場合は訴訟になりますが、大抵お金が戻ってきます。

今般の貸金業法の改正により(まだ施行されていない)風向きは、変わってきましたが概ね5年程度、借金・返済を続けている人はほぼ0に近くなるケースが多いようです。

10年も借金・返済を続けている人は銀行系のカード会社や物品購入でのカード使用でない限りほぼ過払いでしょう。

 

一度完済している場合。

消費者金融に対する借金の完済は、今般の貸金業法改正後の借入を除けば確実に過払いです。10年以内の完済であれば、過払い金を取り戻せる可能性が高いといえるでしょう。

10年経過していても、基本契約が同じであれば問題ありませんが、別途新規に契約をしたと主張された場合、消費者金融業者から10年以上前の過払い分については、時効を主張されることが多く、事案によっては認められることもあります。(返還されないこともあります)

中小の消費者金融業者から借り入れている方へ

中小の消費者金融業者は、過払い金の対応に追われ返還が苦しいようです。事実クレディア、アエルなどは、民事再生の申立をし、エイワ、キャスコ等は、分割払いを要求してきます。

更にキャスコにいたっては、判決が出ても支払わず、「どうしても全額回収したければ、執行手続きを取れ」といってくるような悪質な業者です。

 
(2) 任意整理
予め支払いが可能金額を割り出したうえで、当職が債権者と交渉して概ね36回〜60回の分割払いをします。前記過払い金の問題で、一部消費者金融業者は、和解成立までの利息を請求してくる所もあります。
 
(3)

特定調停
(2)とほぼ同じですが、当職に代って裁判所を通して分割払いの約束をします。
(2)との大きな違いは、約束を守らないと給料等の差押が、債権者は改めて訴えを起こすことなく出来るという点です。
当事務所では、(2)では債権者が交渉に応じない場合、事情により(4)以下の手続がとれず完済しなければならない場合に利用します。当事務所では、(2)より利用回数が多いのが現状です。

(2)(3)の方は、しばらくブラックリストに載って借金ができないことがあります。特に小さなお子様がいる場合、将来を考え今までの返済金の一部を生命保険、学資保険等に充てることをお勧めします。またお子様がいない場合、老後に備えて個人年金を活用するという方法もあります。勿論積立定期などの利用もいいでしょう。

 
(4)

個人再生申立
1.小規模個人再生
個人や個人事業者などで反復継続して収入を得る見込がありかつ再生計画案に従ってできる人が対象の民事再生手続きです。これは考え方にもよりますが、当事務所では破産か再生か微妙な方については、可能であれば個人再生手続きをお勧めしています。

 理由は、確かに破産の方が手続き的にも楽ですし、お客様にとっても再生より費用は安く済みますし、また手続きの完了が早いというメリットがあります。しかし破産の項目でも記載しているとおり、生活の建て直しがなされないまま破産手続きをとるとヤミ金融の餌食になりやすい、(再び多重債務の危険がある)、その人の性格にもよりますが精神的に自己嫌悪に陥ったり、自分を卑下し無責任な人生を送ってしまう人が少なからずいるというデメリットがあるからです。(一般に弁護士、司法書士の債務整理のホームページにはこういったメンタル面の記載がほとんどないように思います。)

 また再生計画案どおり返済を続けることができたというのであれば返済中のお金の一部を、銀行の積立定期、あるいは、(2)(3)のように保険の活用に回すこともできます。

返済額
負債総額

100万円以下 全額
(この場合、当事務所では任意整理、又は特定調停を選択します。)
100万円超 500万円以下 100万円返済
500万円超 3000万円以下 負債額の2割(但し上限300万円)
3000万円超 5000万円以下 負債額の1割
(この場合当事務所では特別の事情の無い限り破産を選択します。)

但し上記にかかわらず資産(清算価値)が最低弁済額を上回るときは、その資産の額

2.給与所得者等再生
給与など毎同一定の収入が見込め(変動幅は既20%以内)る者で
上記1の要件を満たす者の手続です。

返済額
上記1の返済額か裁判所で定める可処分所得額のいずれか多い金額

メリット
a.1と異なり債権者の同意が不要。(もっとも1の場合、債権者が不同意をし、再生計画案が認められなかった場合、破産を選択せざるを得ず債権者も1円も回収できなくなるので一部の債権者を除き不同意の事例はほとんどない。)
b.1に較べ手続きが簡素

デメリット
a.小規模個人再生手続に比べ、返済額が多くなるケースが多い。
b.再生計画認可の決定の確定日から7年間は破産の申立をした場合免責不許可事由になる。

c.裁判所毎にローカルルールがあり、手続きがまちまちである。

3.住宅ローン特別条項付個人再生
一定の要件を満たす場合、住宅を手放すことなく1、2の手続を取ることもできます。この場合の住宅ローンの返済の方法は下記3つのパターンがあります。(法定分)

 
a.期限の利益回復型
  期限の利益回復型
  ※再生手続申立後も住宅ローン返済の許可を裁判所にもらい住宅ローンの支払いを続けることもできます。(以下b、cも同様)
 
b.最終弁済期延長型
  最終弁済期延長型
 
c.元本措置型
  元本措置型
  d.合意型
  上記a〜c以外の方法を金融機関との合意によって定めた場合
 
(5)

自己破産の申立
財産もないし、支払いもできない!
そんな時は、最後の手段として自己破産の申立をします。
破産の申立をすると提出書類のチェックを受け、裁判官と面接する日時を決めます。
裁判官との面接によって申立人が支払不能であると裁判官が認めたときは破産宣告がなされます。その後申立人に見るべき財産が無いときは、同時廃止事件といって免責決定を待つことになります。そして免責決定が確定したときに、借金の返済義務がなくなります。
一方それなりに財産がある場合又は免責不許可事由がある疑いがある場合には管財人(小額管財含む)がついて、調査した後免責か否かが決まります。
なお東京地方裁判所(霞ヶ関)の民事20部は、原則少額管財人がつき本人申立(司法書士による書類作成含む)が難しくなっていますので、当事務所の場合、無料で 弁護士をご紹介いたします。(もちろん大丈夫そうな案件については受理します。)
他の裁判所については少額管財人がついても本人申立はできます。

 ギャンブル、浪費等は、免責不許可事由に該当しますが、その原因や背景に何があったのかを正直に書くことによって免責決定を得られることがあります。

 

当事務所での免責決定許可例(免責決定が出るのが難しいと思われる事案)

(1)買い物依存症で、1ヶ月に200万円近くの買い物をし、翌月支払が困難になって事務所に相談に来た。他の事務所では、破産しても免責不許可になるからということで、破産の申立をしてもらえなかった。そして当事務所を訪ねてきた。

 厳しい案件だと思いながらも、様々な資料を取り寄せていく中で、精神障害者とわかり、破産免責と並行して、保佐人選任の申立を行った。管財人がついたものの、家庭裁判所で保佐開始決定がでたので、裁判所は免責を認めた。

(2)借金増大の理由がパチンコであった。依存症であれば破産の申立をしてもパチンコを止められないため申立の意味がないので、その背景について調べていった。そしたら背後に家族間の問題があり、その寂しさからパチンコにはまっていったことがわかったので、その過程を陳述書に詳しく書き、裁判官に「本来不許可事由に該当するけれど、事情が事情だけに今回のみは免責決定を出す」と言われ免責決定が出た。

(3)若いながらもアルコール依存症で、飲み代に使う為借金を繰り返してきた。父親の相続財産で返済したものの、負債額が50万円強残った。既に生活保護を受けていること、アルコール依存症で体がボロボロになって相当の罰?を受けていることから、裁判官の温情により反省文の提出をもって免責決定が出た。

 

 上記のように全てうまくいくとは限りませんが、きちんと借金の問題に向かっていけば意外と裁判官も温情を与えてくれるものです。(但し反省していることが大前提)

自己破産のデメリット
1.法律的
a.破産決定後、免責決定が確定するまで、弁護士、司法書士、宅地建物取引主任者、証券仲介、保険の募集人、警備員等について欠格事由になります。
b.約7年位金融機関のブラックリストに載るので、まともな金融業者からの借金はできません(考えようによってはメリットとも言えますが)

2.事実上
a.破産者リストを入手したヤミ金融からの勧誘がしつこい。
b.その人の性格にもよるが、破産という罪悪感からうつになる人もいる。

上記の場合を除いて大きなデメリットは無いので、「自己の権利を行使した」と考えるといいでしょう。

   
(6) ヤミ金融
ここで言うヤミ金融とは、たとえ登録業者であっても「契約書の交付をしない」「出資法に定める年29.2%超の利息を取る」業者をいい、業者にもそれぞれタイプがあります。

a.登録業者の場合
 住所と登録番号がわかるので免許権者である都庁等に行政指導をしてもらう。
b.無登録であるが住所がわかる場合
 違法業者であることを主張し、証拠を揃えて警察に行くと同時に元本のみの返済又は、不法原因給付を理由として合法的に返済しない。
c.携帯番号しかわからない場合
 銀行振込済のところは、証拠(振込票など)を持って警察に行き銀行口座を凍結してもらう手続きを取り、bと同様の方法で返済しない。

ヤミ金業者からの回収
 例えば1万円を借りたのに、10日後に5万円払えば完済だと言って融資をし、10日後には、3万円しか払えなかったからと言って、さらに10日後に5万円を返済すれば完済と言った場合は、理論上支払った3万円を回収することができます。ただ現実問題、ヤミ金業者の場合、他人の口座を使っていたり、上記cのような業者だと特定が難しいので、実際には回収が困難なのが現状です。

警察に行くときの注意
 単に借金の取立てが厳しいというレベルだと民事の話で終わってしまうので、出資法違反なので相手の銀行口座を閉鎖してもらうよう強く主張する。(証拠・資料がないと警察も動かないのでなるべくそれらを揃える)また脅迫的な言動がある場合、テープなどで録音し、脅迫罪・強要罪・恐喝罪を主張して警察を動かすようにする。警察が介入してくるとほとんど取り立ては止まるが、まれにヤミ金の従業員等が自宅近くに住んでいる場合個人的に取り立てに来たり嫌がらせを受けるときがありますが、その場合すぐに警察に連絡しましょう。(その場合、相手の写真を撮ると効果てき面です。)

ヤミ金融からの借金は返済の義務がある?
 例えば、1万円を借り1週間後に5万円払わなければ、完済にならないといわれた場合法律上ヤミ金が貸した1万円は不法原因給付になるので支払う必要はありません。もし一人で考え込んでいると相手のペースにはまってしまうので警察、弁護士、司法書士の事務所に相談に行くといいでしょう。
 返済しなかったとき何かされるのでは?と思っていればそれは誤解です。
確かにしばらくの間しつこく取り立ての電話が来ることはありますが警察等が介入してきた場合、手を引くことが多いのです。それは特に振り込み方式での返済をする業者の場合口座を凍結されるリスクが高くなるし、かつ顔を見られ写真を撮られるとなると、警察に捕まるリスクも高くなるからです。ただ当たり前ですが、相手はそんなことを言ってはきません。
 
(7) オプション
1.国立再起の会への参加
せっかく債務整理が終わっても収入<支出の生活になってしまったらまた同じ過ちの繰り返しです。月1回調布の村上司法書士が主催している再起の会に参加して自分の状況を確認します。また自分の体験をもとに他の多重債務者にアドバイスすることによって自立した生活に戻していきます。(1回参加費300円)

2.ライフプランの設計・見直し
一定の収入が合って多重債務に陥るという人は、人生の目標が無い場合が多いようです。まず人生の目標を見つけ、計画的に目標に達すためのライフイベント表、キャッシュフロー表などを作成します(5,000円〜20,000円 消費税別)また人によっては、必要補償額以上に保険に加入していることがあるので、保険の見直しのお手伝いなども行います。
これは、当事務所の司法書士である吉田がFPでもあるので必要に応じて承ります。(現在準備中)
 
(8) 債務整理をお断りする場合
1.債権者へ受任通知を送付した後、相手方に到着すれば取り立ては止まります。しかし取り立てが止まっただけでまだ何の解決もしていないのですからこちらが求める資料をいたずらに遅らせる方についてはお断りさせていただきます。取立ては止まっても、和解が成立する、あるいは個人再生手続きの場合再生開始決定が出ない限りその間も利息・損害金は生じているので結果として返済額が増えてしまうこともあります。

2.10社以上ヤミ金から借金をしている方、又は過去にヤミ金融の処理をしたにもかかわらず再びヤミ金融の整理に来る方
前者の場合、他の業務すべてがストップしてしまう可能性があること、後者の場合はきりがないからお断りいたします。
 
(9)

報酬の支払いに困る場合
当事務所では、分割払いも認めております。また法テラスの協力会員でもあるので法テラスの審査を受けてもらって法テラスから報酬をいただくことも可能です。

 

報酬について 

  業務案内(3)債務整理へ

グレーゾーン金利返還の利息は過払い時点から

今朝の朝日新聞の朝刊によると7月13日の最高裁判所第2小法廷において、過払い金は、原則として
「過払いのあった時点」から年5%の法定利息を盛り込んで請求できるとの判断を初めて示した。
この結果、過払い金が生じている債務者にとって取り返せる額が増えるという有利な判決が出たことになる。
したがって、消費者金融業者から借入・返済を繰り返している方で、長期間取引がある場合には、過払い金を取り戻すことができる可能性が高いので、早めに債務整理を行っている弁護士・司法書士の所へ相談に行くことをお勧めします。勿論当事務所でもOKである。
ただ業者側にも「クレーゾーン金利の要件を満たした貸付だと信じる特別の事情がある」と信じる「特別の事情」がある場合は対象外になる