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2012/02/01

投資家の皆様へ『株式会社日本財託 代表取締役 重吉勉氏』の小冊子を無料で差し上げております。

Q&A

遺言は、資産家が行うもので一般庶民が行うようなものではない。

確かに資産家も農協、信託銀行などを利用して遺言を作成することもありますが、その場合争族対策というよりは、相続税対策に重点を置いているケースが多いのです。
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争族は、資産家に多いのでは。

最も多いのは、被相続人の財産がマイホームが大半を占め、現金が少ない一般の家庭です。何故なら上記1のように資産家の場合、相続税対策、自営業者の場合、事業承継対策を行っているところが多いからです。但し争族になってしまうと一般の方より派手な争族になってしまうので目立つだけです。
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公正証書遺言は費用がかかるので無駄だとおもう。

一見すると費用(3千万円まで2万3千円、5000万円まで2万9千円)が勿体無いと思われるかも知れませんが、争族になったら公正証書の作成の何倍もの費用がかかってしまいます。もしあなたに奥様、お子様が2人いる場合であなたの死後、お子様同士の争族となった場合、奥様に、一人のお子さんの子(お孫さん)に一生会えなくなる不幸をプレゼントすることになるかもしれません。また弁護士が入ってきた場合、最低でも何十万単位で報酬を支払わなければならないので、その代償と遺言書の費用どちらが大きいでしょうか?

ちなみに私が相続登記をする際聞いた、ある資産家の争族における弁護士費用は600万円かかったそうです。
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弁護士は、法律のことなら何でも知っているはず。

確かに裁判などで使う法律の知識、あるいは交渉術は他の者では、勝てないでしょう。
しかし、勝訴判決をもらっても、税法的に余計な税金がかかってきた、登記の添付書面として法務局で受け付けてもらえない等、その後のことを考えていないと思われるケースがしばしば見受けられます。
実際当事務所で扱った事件で、和解書にいくつかの添付書類をつけなければ登記ができず、相続税は止むを得ないものの、原告(依頼人)に39パーセントの短期譲渡所得税、被告に不動産取得税を課すことになった事案もあります。(うまく処理すれば、登記につき追加の添付書面、税務面では、譲渡所得税、不動産取得税は免れていた案件です。)
したがって、裁判になれば精神的、経済的負担が増え、結果弁護士さんを喜ばせることになるだけでしょう。
また離婚調停の案件でも、住宅ローンについて全く触れていないため、元奥様が家を取得しても、住宅ローンの債務者が元ご主人のままというのがあり、もし元ご主人が住宅ローンを払ってくれなければ家が競売になってしまう危険のある調停調書も見たことがあります。
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遺言書は自筆証書遺言が最も安上がりでは

遺言書作成だけを考えれば正しいです。また自分に民法に定められた様式を満たした遺言書を作成できる人も正しいです。
しかし死後のことを考えてください。遺言書が 何処にあるかわからなければ作成した意味がありませんし、また自筆証書遺言の場合検認手続きが必要なのですが、それを知らないで勝手に開封する相続人がい ないとも限りません。もしその相続人が自分にとって不利な内容であったなら勝手に処分してしまうことも(違法です)考えられます。また検認のため被相続 人・相続人の戸籍謄本を集める必要がありますので転籍が多い方、長寿の方の場合戸籍の費用もバカになりません。更に登記をする際に果たして法務局に認めて もらえるか疑問の遺言書すらあります。
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不動産を相続しましたが、もともと自分で自宅を所有しており、必要ありません。どうしたらいいですか?

不動産を所有すると、それだけで固定資産税・都市計画税の支払い義務が発生します。また、不動産を管理する必要もあります。
そこで、それらの負担を考えて、相続不動産の売却を検討してもいいかもしれません。

まずは、相続不動産の資産価値を調査してみてはいかがでしょうか。
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父が借金を残して亡くなりました。どうしたらいいでしょうか?

原則、亡くなった方(被相続人)の財産は、プラスとマイナス(借金)を含めてすべて、相続人が承継することになります。
しかし、被相続人の方が多額の借金を残した場合、相続人の人が困ってしまします。
そこで、法律で相続放棄というものがあります。

相続放棄は、最初から相続人とならないようにする手続きです。
つまり、プラスとマイナスの一切の財産を承継しません。

この手続きを行えば、借金を相続せずに済みます。
ただし、原則、相続開始後3カ月以内にこの手続きは行う必要がありますので、注意が必要です。
なお、上記原則の例外もありますので、まずは、ご相談下さい。
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