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新着情報
2012/02/01
投資家の皆様へ『株式会社日本財託 代表取締役 重吉勉氏』の小冊子を無料で差し上げております。
2011/11/24
医療法人設立
一般社団・医療法人

平成20年12月1日より設立することが可能となった、事業の公益性の有無に関わらず登記をすることによって設立することができる社団法人です。いままでの社団法人と異なり、役所の許可は不要です。 NPO法人などとは違い、事業目的について原則制限がないため、公益事業・収益事業問わず、事業に合わせて設立する事が出来ます。
また、登記のみで設立が可能なため、NPO法人を比較しても短期間で事業をスタート出来ます。また税法上にも大きなメリットがあり、非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能です。

医療法人設立のメリットとして、節税効果がよくとりあげられます。( 節税効果について )
もちろん、節税効果は医療法人設立の大きなメリットになります。
しかし、一番大きなメリットは、診療所経営における人的問題を解決することができる点にあると考えています。
個人経営者である院長先生に万一のことがあった場合、診療所は廃業となりますが、医療法人の場合は継続して診療所を経営することが可能です。
また、事業承継も計画的にすすめることができるので、後継者問題もスムーズに解決することができます。
医療法人設立の流れ


















