相続・遺言・成年後見、法人登記、債務整理、不動産登記 等、ご相談下さい。

司法書士石川・吉田事務所 【司法書士 石川・吉田事務所】
〒188-0011 東京都 西東京市 田無町4-9-9
フリーダイヤル: 0120-842-301(関東圏)
  TEL:042-462-4301 FAX:042-462-4262
MAIL:info@shiho-yoshida.com
Contents
〒188-0011 東京都西東京市田無町4-9-9
 

〒188-0011
東京都西東京市田無町4-9-9
司法書士 吉田・石川事務所
TEL:
(山梨を含む関東地方はこちら)
フリーダイヤル:0120-842-301
(その他の地域からはこちら)
直通:042-462-4301
FAX:042-462-4262
お問い合わせはこちら>>


ご対応地域:東京都 西東京市 田無町の司法書士事務所です。東京都 西東京市 田無町 武蔵野市 小平市 東久留米市 清瀬市 新座市を中心に、関東一円広く活動しています。他の地域の方ももちろんご対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


 
お気軽にご相談ください。

司法書士 石川・吉田事務所 - 業務案内

相続・遺言・成年後見

 
自分の死後、財産は家族間で平和に分配されるか心配ではありませんか?
うちの家族は皆仲がいいから大丈夫と油断していませんか?

たとえ親子間、兄弟間の仲がよくても、嫁・姑問題、長男の嫁と長女の折り合いが悪い、兄弟間の経済格差があるなど、紛争のネタは意外な所に転がっています。
それらが理由で相続が争族となってしまうことがままあります。それを防ぐ方法の一つとして遺言があります。遺言を利用して争族の予防を提案いたします。
 
※ よくある誤解
 遺言は、資産家が行うもので一般庶民が行うようなものではない。
 NO
 確かに資産家も農協、信託銀行などを利用して遺言を作成することもありますが、その場合争族対策というよりは、相続税対策に重点を置いているケースが多いのです。
 
2 争族は、資産家に多い
 NO
 最も多いのは、被相続人の財産がマイホームが大半を占め、現金が少ない一般の家庭です。何故なら上記1のように資産家の場合、相続税対策、自営業者の場合、事業承継対策を行っているところが多いからです。但し争族になってしまうと一般の方より派手な争族になってしまうので目立つだけです。
 
3 公正証書遺言は費用がかかるので無駄だ
 NO
 一見すると費用(3千万円まで2万3千円、5000万円まで2万9千円)が勿体無いと思われるかも知れませんが、争族になったら公正証書の作成の何倍もの費用がかかってしまいます。もしあなたに奥様、お子様が2人いる場合であなたの死後、お子様同士の争族となった場合、奥様に、一人のお子さんの子(お孫さん)に一生会えなくなる不幸をプレゼントすることになるかもしれません。また弁護士が入ってきた場合、最低でも何十万単位で報酬を支払わなければならいので、その代償と遺言書の費用どちらが大きいでしょうか?
 ちなみに私が相続登記をする際聞いた、資産家の争族における弁護士費用は600万円かかったそうです。
 
4 弁護士は、法律のことなら何でも知っている。
  NO
  確かに裁判などで使う法律の知識、あるいは交渉術は他の者では、勝てないでしょう。
  しかし、勝訴判決をもらっても、税法的に余計な税金がかかってきた、登記の添付書面として法務局で受け付けてもらえない等、その後のことを考えていないと思われるケースがしばしば見受けられます。
 実際当事務所で扱った事件で、和解書にいくつかの添付書類をつけなければ登記ができず、相続税は止むを得ないものの、原告(依頼人)に39パーセントの短期譲渡所得税、被告に不動産取得税を課すことになった事案もあります。(うまく処理すれば、登記につき追加の添付書面、税務面では、譲渡所得税、不動産取得税は免れていた案件です。)
  したがって、裁判になれば精神的、経済的負担が増え、結果弁護士さんを喜ばせることになるだけでしょう。
  また離婚調停の案件でも、住宅ローンについて全く触れていないため、元奥様が家を取得ても、住宅ローンの債務者が元ご主人のままというのがあり、もし元ご主人が住宅ローンを払ってくれなければ家が競売になってしまう危険のある調停調書も見たことがあります。
 
5.遺言書は自筆証書遺言が最も安上がり
  △
  遺言書作成だけを考えれば正しいです。また自分に民法に定められた様式を満たした遺言書を作成できる人も正しいです。
  しかし死後のことを考えてください。遺言書が何処にあるかわからなければ作成した意味がありませんし、また自筆証書遺言の場合検認手続きが必要なのですが、それを知らないで勝手に開封する相続人がいないとも限りません。もしその相続人が自分にとって不利な内容であったなら勝手に処分してしまうことも(違法です)考えられます。また検認のため被相続人・相続人の戸籍謄本を集める必要がありますので転籍が多い方、長寿の方の場合戸籍の費用もバカになりません。
 
遺言書作成の必要性が特に高いケース。
1 相続人が、奥さん(旦那さん)とあなたの兄弟の場合
  このケースは、一番重要度が高いといえます。また兄弟には遺留分がないので最も気楽に遺言書が作成できます。(これは、あなたの奥様(旦那様)への最後のLove Letterと言えるでしょう。
 たとえ争族にならないケースであっても、もしあなたが末っ子でお兄さんやお姉さんより先になくなった場合、奥様とあなたの兄弟と行き来が少ない場合には、心理的に遺産分割の話を持っていきにくいというケースも多いものです。
 
2 相続人の一部が海外で生活している場合。
 この場合、相続人同士で争いがなくても、相続登記、銀行預金の名義の変更などが非常に大変になってしまいます。なぜなら海外の場合、遺産分割をするにしても、その書面を送って戻ってくるのに時間がかかること、印鑑証明書に変わって、サイン証明書、在留証明書の取得が必要だからです。ニューヨークやロンドンに住んでいるのであればまだしも、アフリカやアメリカでも中部の農村などに住んでいる方は、大使館や領事館に行くのに非常な負担がかかってしまうことがあります。
 
3 子供のお嫁さんに財産をあげたい場合。
 頭は、しっかりしているけれど体が不自由である。子供はさっぱり自分の面倒を見てくれないが、子供のお嫁さんは献身的につくしてくれる。せめてものお礼にという場合は、必ず遺言書が必要です。何故ならそのお嫁さんは、相続人ではないためあなたの財産を貰う権利はないからです。
 その対策として遺言を書き「遺贈」の手続きをとるといいでしょう。
 
4 相続人の一部に行方不明者がいる場合。
  相続人の中で行方不明のものがいる場合、遺産分割協議ができません。そのため、不在者財産管理人の選任をし、それが受理され権限外の申立をして、不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名・捺印するか、失踪宣告の申立をしそれが認められるかしないと遺産分割協議ができず、相続財産が宙に浮いた状態となってしまいます。これらの手続きが終わるまで最低でも1年はかかるので、一部の相続人が相続財産を費消してしまった等ということがあると争族になりかねず、手続き自体にお金と時間がかかってしまうので、遺言は非常に有効な手段となります。
 
 5 相続人でない人に相続財産をあげたい場合
 遺言書がないと、相続人でない者はあなたの相続財産を受け取る権利がありません。
 もしあなたが、生前お世話になって恩返しをしたい方、あるいは公益団体に寄付をしたいと考えているのであれば、遺言書は必須です。(3と中身は実質一緒です。)
 
 遺言の場合、ただ作ればいいというものではなく、遺留分のある相続人がいる場合、遺留分を考慮して遺言書を作成するか、遺留分を有する相続権者に予め家庭裁判所で遺留分を放棄してもらう(その者に相続財産をあげたくない場合)等の対策を立てる必要があります。
 遺留分とは、最低限貰える相続分です。
 
 例 夫・妻・長男、次男で遺言書作成者が夫(但し子供は婚外子でないものとする。)
   @長男、次男の法定相続分 各4分の1
   A長男、次男の遺留分 各8分の1
 
 対策 現金(預貯金含む)がある場合・・・現金を活用
 現金が少ない場合・・・生命保険、ワンルームマンションなどの活用
  ※資産状況によっては不適切な場合もあります。
   生命保険の場合病歴などで入れないケースもありますが、代償分割の方法として死亡保険を利用することはとても有益です。またリスクの取れる人は、ワンルーム投資も一つの方法です。ローン利用中に万一お亡くなりになっても団体信用生命保険で、債務は完済できますし、その後賃料収入が入り有効な手段だと考えられます。(団体信用生命保険の加入ができないと借金が残ってしまうので注意が必要です。)
 ※生命保険の見直し、ワンルームマンションへの投資等は当事務所では行っておりませんが、提携先がありますのでお気軽にお問い合わせください。
  トリニティプラザ http://www.t-plaza.net/
  この手法は、若い時からしておくと効果的です。
 
 遺言で最も安心なのは、公正証書遺言。自筆証書遺言ですと、家庭裁判所の検認手続きが必要になったり、自己に不利な相続人が処分してしまったり、形式的な要件を満たさず無効になってしまったりといろいろ問題点も出てきます。
 また専門家に頼まない場合、せっかく満足できる遺言書ができても、遺言の執行者を定めることを忘れるケースが散見されます。特に「遺贈」の登記を行う場合、執行者の定めがなく相続人全員が協力してくれないと、登記ができない(裁判までもつれる)場合があります。
 当事務所では、遺言書の作成のお手伝い、公正証書遺言の証人、あるいは遺言執行業務もお引き受けいたします。
 
 遺言書作成において絶対に守ってもらいたいこと
 年をとってくると、一般に精神的にも肉体的にも弱ってくるものです。まして施設などに入ってしまうとお子様達に甘えたくなってくるのが自然です。しかし、そこに付け込んで「遺言書を作って」と言ってくるお子様がいらっしゃいます。気が弱くなっている所にそう言われ断ってしまうと、その子から面倒を見てもらえないのではと思い言いなりに遺言書を作成してしまうケースがあります。そのような遺言では、他のお子さんから不満が出、生きているうちに争族になってしまいます。
 ですから遺言書は必ず自分の意思で作成しましょう。(お子様が勧めて来るケースがありますが、それ自体は問題ありません。しかし遺言の内容は、そのお子さんの言いなりにならないような内容にすることが肝心です。)
 
 遺言作成の適齢期
 特にありません。作成しようと思ったときが適齢期です。
 ただこれは、私見になりますが、60歳から65歳くらいの間に一度作成するのがベストだと思います。(障害等がない方)
 というのは、60歳で会社を定年退職したものの体はまだ元気なケースが多く気力もあり、自分の意思を最も主張しやすい年齢だと考えるからです。逆に70歳を過ぎると人によっては体の調子が悪くなり、上記のとおりお子様の言いなりになって遺言書を作成するというケースが散見されるからです。

 今や長寿高齢化の時代。でもいいことばかりではありません。もし自分が認痴症になってしまったら・・・自分の財産をどう守るのでしょうか?
 最悪なケースとして、悪徳商法に引っかかる、あるいは争族の前哨戦が始まるといったケースが考えられますし、また当事務所でも対応に追われたこともあります。
これらを予防するためには、成年後見制度の利用がお勧めです。認痴症になる前の保険として任意後見制度の活用、なってしまったら法定後見制度の活用などがあります。
 まだまだ先の話だと思っていないで、定年退職を機に、今までの人生、資産の棚卸のチャンスだと思い遺言書を作成してみるのはいかがでしょうか?
 
相続に関する業務
被相続人の戸籍収集
例えば金融機関への提出など登記に関係なくても実費を除き1万円位で行います。(但し登記に関係ない場合は、相続人の方の委任状、身分証明書等の写し等が必要になります。)
※他の相続人の戸籍の取得の場合、委任状では取得できない場合もあります。
登記・特別代理人選任等の業務に関する場合の戸籍の収集は職権で行います。この場合手数料は実費を除き1通500円以内で行います。
 
遺産分割協議書の作成 
登記に関係しないものについて  1万円〜3万円(1通)
登記に関するもの          5千円〜2万円(但し地主さんのように不動産の数が
                     多い場合は、別途請求させていただきます。)
 
相続関係説明図 (標準世帯家族四人) 4,750円
 
相続登記  
約30坪の土地で、建物の築年数が15年以上の一戸建てで私道負担がなく、1件で完了する場合。
西東京市近郊であれば、大体登録免許税込みで約10万円前後です。(但し武蔵野市、練馬区などは、登録免許税自体が高いのでこれより高くなります。)
マンションの場合もほぼ同様です。
 
ご紹介事業
例えばご両親が亡くなり、不動産を処分したい場合、当事務所でも不動産業者さんを無料でご紹介します。また相続したものの建物が古くリフォームしたい、建て替えをしたい場合、建築業者さんを無料でご紹介いたしますのでお気軽にお声掛けください。
当事務所で不動産業者さんを探す利用するメリット
 規模は小さくても良心的な不動産業者さんをご紹介しますので、無理やり媒介契約をとろうと自宅に居座られる心配がありません。
 もちろん大手の業者さんもご紹介できます。
 また少々安値でも構わないから少しでも早く売却したいと考えている方は、買取専門の業者さんをご紹介いたします。
 
相続税が発生する場合、その可能性がある場合  
   税理士さんを無料でご紹介します。
相続に関し、紛争が生じてしまった場合        
   弁護士さんを無料でご紹介します。
 現在当事務所では、遺言信託をできるようにするため、別法人を作り信託代理店業務を行えるようになるよう準備しています。
 
成年後見に関する業務
 後見(保佐、補助含む)申立書類の作成
実費・消費税を除き約3万円〜です。(但し紛争性が高かったり、財産、負債が多い場合は、別途費用が発生します。)
 また申立書作成のご依頼のみでもその後の相談もお受けいたします。(有料)
 
 
法定後見人(保佐、補助含む)、監督業務
家庭裁判所が決めます。
 
任意後見関係
見守り 原則として月5千円
財産管理及び任意後見 原則として月3万円
但し財産の内容、紛争性などによって、上記金額と異なる場合があります。
また公正証書の作成等実費及び消費税は含みません。
任意後見等を行う場合において他の司法書士との違い
当事務所の司法書士は、ファイナンシャルプランナー、証券外務員2種の資格を持っており、資格を眠らせていないので、他の司法書士と異なり法律一辺倒でなく、家計管理の眼、あるいは金融資産の仕組みはどうなっているかなどの角度からも財産管理を行っております。
 
公正証書作成遺言書の原案作成及び公証人との連絡、証人 2万円〜5万円(但し実費、消費税は除きます。)

詳しいことは、当事務所で。