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2023.01.27更新

  今朝の朝日新聞の1面の見出しに表題のように「相続人なき遺産647億円」が2021年度国庫に帰属することになったと出ていました。

 これは、相続人がおらず一定の手続きをして国庫に帰属した金額です。そうであれば、国庫に帰属しないまでも全く見ず知らずの相続人に権利が行く遺産も含めるともっとあるはずです。本人がそれを望んでいるのであれば、特に何も言えませんが、殆ど面識のない相続人や国に財産を持って行かれてもいいのでしょうか?


 さすが朝日新聞らしいところは、国の防衛費になるくらいなら遺言を書くべきだという識者の記事が出ていました。しかし国の役割を極限まで小さくし必要最小限に残すのであれば、防衛と治安維持なはずです。(中学や高校の教科書にも出ています。)当然それだけでは、貧富の格差が拡大する一方なので社会権に基づく社会保障の概念が出てきて、憲法第25条に反映されているというのが歴史の流れです。

 この識者の方と理由は異なりますが、国や見知らぬ相続人に財産が行ってしまうのは嫌というのであれば、遺言は必須だという事は共通しています。当然当事務所でもサポートしています。

 また記事には触れていませんが、相続人のいないお一人様は、認知症になっても誰も気づかなければそのまま孤独死、又は市区町村から首長申立てで法定後見の申立てをされることになります。当然家族信託は使えないので(信頼できる相続権のない近親者がいるなどの例外を除く)、特約で死後事務委任契約付の任意後見契約を締結するなども考えられます。勿論死亡後に葬儀の執行や病院又は介護施設の清算を代行してもらう死後事務委任契約のみもありです。
 ただ前者はともかく、後者は預託の問題が生じかねないので、預託をするのであれば、使い込みをされないよう信託財産にしてくれるしっかりした事業所を選ぶ必要があります。
 当事務所も、預託金の必要な死後事務委任契約単体の契約又は身元保証契約に対応するため別途一般社団法人を立ち上げ理事に就任しました。代表理事は、別の方がなっています。
 ただ今月立ち上げたばかりで、現段階では預託金の信託ができないので、今日の段階では「死後事務委任契約の特約付きの任意後見契約(オプションとして任意代理契約もつけられます。)だけの対応になります。あるいは預託金なしの対応になります。勿論相談の結果預託が必要な場合、対応してくれる事業所を紹介する事も可能です。

 司法書士は、「登記」のみという考えの方も一定数いるので、終活・相続で「これは司法書士の業務と関係ないのでは?」という方も別途立ち上げた一般社団法人で対応できる場合も十分ありますので、当事務所の初回無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 ※今朝と冒頭入っていますが、ブログをアップした時2回同じものを上げてしまったので、1回分消したつもりが全部削除されたので、実際には今朝ではありません

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.01.27更新

  今朝の朝日新聞の1面の見出しに表題のように「相続人なき遺産647億円」が2021年度国庫に帰属することになったと出ていました。

 これは、相続人がおらず一定の手続きをして国庫に帰属した金額です。そうであれば、国庫に帰属しないまでも全く見ず知らずの相続人に権利が行く遺産も含めるともっとあるはずです。本人がそれを望んでいるのであれば、特に何も言えませんが、殆ど面識のない相続人や国に財産を持って行かれてもいいのでしょうか?


 さすが朝日新聞らしいところは、国の防衛費になるくらいなら遺言を書くべきだという識者の記事が出ていました。しかし国の役割を極限まで小さくし必要最小限に残すのであれば、防衛と治安維持なはずです。(中学や高校の教科書にも出ています。)当然それだけでは、貧富の格差が拡大する一方なので社会権に基づく社会保障の概念が出てきて、憲法第25条に反映されているというのが歴史の流れです。

 この識者の方と理由は異なりますが、国や見知らぬ相続人に財産が行ってしまうのは嫌というのであれば、遺言は必須だという事は共通しています。当然当事務所でもサポートしています。

 また記事には触れていませんが、相続人のいないお一人様は、認知症になっても誰も気づかなければそのまま孤独死、又は市区町村から首長申立てで法定後見の申立てをされることになります。当然家族信託は使えないので(信頼できる相続権のない近親者がいるなどの例外を除く)、特約で死後事務委任契約付の任意後見契約を締結するなども考えられます。勿論死亡後に葬儀の執行や病院又は介護施設の清算を代行してもらう死後事務委任契約のみもありです。
 ただ前者はともかく、後者は預託の問題が生じかねないので、預託をするのであれば、使い込みをされないよう信託財産にしてくれるしっかりした事業所を選ぶ必要があります。
 当事務所も、預託金の必要な死後事務委任契約単体の契約又は身元保証契約に対応するため別途一般社団法人を立ち上げ理事に就任しました。代表理事は、別の方がなっています。
 ただ今月立ち上げたばかりで、現段階では預託金の信託ができないので、今日の段階では「死後事務委任契約の特約付きの任意後見契約(オプションとして任意代理契約もつけられます。)だけの対応になります。あるいは預託金なしの対応になります。勿論相談の結果預託が必要な場合、対応してくれる事業所を紹介する事も可能です。

 司法書士は、「登記」のみという考えの方も一定数いるので、終活・相続で「これは司法書士の業務と関係ないのでは?」という方も別途立ち上げた一般社団法人で対応できる場合も十分ありますので、当事務所の初回無料相談を活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

 ※今朝と冒頭入っていますが、ブログをアップした時2回同じものを上げてしまったので、1回分消したつもりが全部削除されたので、実際には今朝ではありません

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.01.27更新

 昨日は小平市、今日は東久留米市の社会福祉協議会と地元リーガルサポートのメンバーを中心にした情報交換会が行われました。

 

 秘密事項もあり詳細は書けませんが差し支えない範囲でざっくり。

 小平市は、ZOOMでのオンラインによる情報交換会。前半は、ケアマネージャーも出席して司法書士、ケアマネージャーがお互いの事を知らないので質問のコーナー。ケアマネージャーにとってどのタイミングでご高齢の方に対して成年後見の話を持って行くかが分からないとの事。逆に司法書士は介護の世界は素人なので、具体的にケアマネに相談できることはなどがメインの質問に。

 

 タイミングについては、家族構成や家族関係、本人の意思などの問題もあり一概に言えないというのが大体の意見。見方によっては回答になっていないかもしれません。

 でも例えば、仮に補助レベルで家族関係がよく資産もそれなりにあり、万一認知症で法定後見を付けられた際自宅の売却に裁判所の許可を取らなければならない、施設に入れるのに早めに不動産を売る必要があるといった場合、後見ではなく「家族信託」という選択肢もあります。一方で家族がいても受託者に勝手に不動産を売られれば困る等といった場合、家族信託は使えません。何故なら本人が契約書に署名しないからです。また仮に進んでも公正証書にする段階でひっくり返される恐れもあるからです。(信託法上信託契約を公正証書にする義務はありませんが、殆どの銀行で公正証書を求めてくる)

 

 身寄りがない人であれば、家族信託より任意後見の方がいいかもしれません。法定後見の場合、誰が後見人になるかわからないので。後見レベルまで行ってしまったら、親族の方が申立てをするか、誰も申立てをする人がいなければ市長申立てになってしまいます。と言う訳でその人その人で最もふさわしい方法が変わってくるからです。

 

 後半は、小平市はこの近辺で最も充実している報酬助成の件が中心に。これは、お金が無いから後見人をつけられないという事を防ぐという意味ではとてもいい制度です。個人的には、成年後見の報酬も介護保険で賄えればいいのかなとも思いますが、そのために介護保険料の値上がりとなると猛烈な批判を浴びるだろうと思うので、特に触れませんでした。

 

 最後に法人名はあげませんでしたが、「一般社団法人シニア100年ライフサポーター」という法人を立ち上げ、介護保険や成年後見制度から漏れてしまっている、特にいわゆるお一人様や推定相続人がいても遠方だったり殆ど付き合いのない相続人しかいない(例えば甥・姪等)高齢者のためのサービスを行う事を目的としている旨を紹介しました。ただこの中で、死後事務単体や身元保証(施設や病院の入院費の保証なども含む)を行う場合、預託金の問題があり社団でしっかり管理する必要があるため信託を考えているもののそこが纏まっていない旨も合わせて報告しました。

 

 今日の東久留米市の場合は、社協、地域包括、社会福祉士、社会保険労務士、任意後見を一生懸命やっている一般の方などが出席して、困りごとや社協への要望など情報交換会がメインでした。

 

 一般の方にとって最近ネットニュースやテレビなどで時々見かける、第三者が成年後見人に就任した場合、非常に不便な事になると聞いたが本当かという質問がでました。これは、半分本当で半分嘘ですと回答しました。

 上記のニュースのように、成年後見人がお金を使わず節約節約のでやっている人がいるのは、事実です。自分もある案件で後見人に就任した際、預金が数万円しかなく、自宅が税金の滞納で差押えがされていた案件については、子供にお小遣いなどあげていませんでした。仮に本人の意思がお小遣いを上げたいということだったとしても、そのまま放置していれば、自宅を競売に掛けられるからです。この問題は市役所と協議をしながら分割で税金を納め、差押えは抹消されました。その間息子も働くようになったので、お小遣いをせびられることもなくなりました。

 一方別の案件ですが、本人が家族と旅行に行きたいと言われた事案については、本人の分のみですが旅行代は出しています。(ニュースではそれも後見人に止められたそうです。)

 つまり後見人がどう考えるかによって結論が異なってしまうので、半分本当で半分嘘だという事になります。それを避けるには任意後見(但し監督人に制限されることがある)か、家族信託という事になります。

 そういう意味では、認知症になった場合、だれがなるか分からない法定後見でいいのか、元気なうちに任意後見契約を結んだ方がいいのか、はたまた家族信託(任意後見との併用含む)選択するのか考える事は大事だなと思います。

 

 小平、東久留米共通しているのが令和4年度の市長申立てによる成年後見等の申立ては、以前に比べ大幅に減っているとのことでした。市長申立てという事は、基本身寄りがないか、いても疎遠で協力できないかなので、家族信託は考え辛いし原因はよくわからないです。仮にその分任意後見が増えているのであれば話は別ですが。

 

 とまあ、このような事を考えさせられた2日間でした。

投稿者: NBC司法書士事務所

2023.01.27更新

 昨日は小平市、今日は東久留米市の社会福祉協議会と地元リーガルサポートのメンバーを中心にした情報交換会が行われました。

 

 秘密事項もあり詳細は書けませんが差し支えない範囲でざっくり。

 小平市は、ZOOMでのオンラインによる情報交換会。前半は、ケアマネージャーも出席して司法書士、ケアマネージャーがお互いの事を知らないので質問のコーナー。ケアマネージャーにとってどのタイミングでご高齢の方に対して成年後見の話を持って行くかが分からないとの事。逆に司法書士は介護の世界は素人なので、具体的にケアマネに相談できることはなどがメインの質問に。

 

 タイミングについては、家族構成や家族関係、本人の意思などの問題もあり一概に言えないというのが大体の意見。見方によっては回答になっていないかもしれません。

 でも例えば、仮に補助レベルで家族関係がよく資産もそれなりにあり、万一認知症で法定後見を付けられた際自宅の売却に裁判所の許可を取らなければならない、施設に入れるのに早めに不動産を売る必要があるといった場合、後見ではなく「家族信託」という選択肢もあります。一方で家族がいても受託者に勝手に不動産を売られれば困る等といった場合、家族信託は使えません。何故なら本人が契約書に署名しないからです。また仮に進んでも公正証書にする段階でひっくり返される恐れもあるからです。(信託法上信託契約を公正証書にする義務はありませんが、殆どの銀行で公正証書を求めてくる)

 

 身寄りがない人であれば、家族信託より任意後見の方がいいかもしれません。法定後見の場合、誰が後見人になるかわからないので。後見レベルまで行ってしまったら、親族の方が申立てをするか、誰も申立てをする人がいなければ市長申立てになってしまいます。と言う訳でその人その人で最もふさわしい方法が変わってくるからです。

 

 後半は、小平市はこの近辺で最も充実している報酬助成の件が中心に。これは、お金が無いから後見人をつけられないという事を防ぐという意味ではとてもいい制度です。個人的には、成年後見の報酬も介護保険で賄えればいいのかなとも思いますが、そのために介護保険料の値上がりとなると猛烈な批判を浴びるだろうと思うので、特に触れませんでした。

 

 最後に法人名はあげませんでしたが、「一般社団法人シニア100年ライフサポーター」という法人を立ち上げ、介護保険や成年後見制度から漏れてしまっている、特にいわゆるお一人様や推定相続人がいても遠方だったり殆ど付き合いのない相続人しかいない(例えば甥・姪等)高齢者のためのサービスを行う事を目的としている旨を紹介しました。ただこの中で、死後事務単体や身元保証(施設や病院の入院費の保証なども含む)を行う場合、預託金の問題があり社団でしっかり管理する必要があるため信託を考えているもののそこが纏まっていない旨も合わせて報告しました。

 

 今日の東久留米市の場合は、社協、地域包括、社会福祉士、社会保険労務士、任意後見を一生懸命やっている一般の方などが出席して、困りごとや社協への要望など情報交換会がメインでした。

 

 一般の方にとって最近ネットニュースやテレビなどで時々見かける、第三者が成年後見人に就任した場合、非常に不便な事になると聞いたが本当かという質問がでました。これは、半分本当で半分嘘ですと回答しました。

 上記のニュースのように、成年後見人がお金を使わず節約節約のでやっている人がいるのは、事実です。自分もある案件で後見人に就任した際、預金が数万円しかなく、自宅が税金の滞納で差押えがされていた案件については、子供にお小遣いなどあげていませんでした。仮に本人の意思がお小遣いを上げたいということだったとしても、そのまま放置していれば、自宅を競売に掛けられるからです。この問題は市役所と協議をしながら分割で税金を納め、差押えは抹消されました。その間息子も働くようになったので、お小遣いをせびられることもなくなりました。

 一方別の案件ですが、本人が家族と旅行に行きたいと言われた事案については、本人の分のみですが旅行代は出しています。(ニュースではそれも後見人に止められたそうです。)

 つまり後見人がどう考えるかによって結論が異なってしまうので、半分本当で半分嘘だという事になります。それを避けるには任意後見(但し監督人に制限されることがある)か、家族信託という事になります。

 そういう意味では、認知症になった場合、だれがなるか分からない法定後見でいいのか、元気なうちに任意後見契約を結んだ方がいいのか、はたまた家族信託(任意後見との併用含む)選択するのか考える事は大事だなと思います。

 

 小平、東久留米共通しているのが令和4年度の市長申立てによる成年後見等の申立ては、以前に比べ大幅に減っているとのことでした。市長申立てという事は、基本身寄りがないか、いても疎遠で協力できないかなので、家族信託は考え辛いし原因はよくわからないです。仮にその分任意後見が増えているのであれば話は別ですが。

 

 とまあ、このような事を考えさせられた2日間でした。

投稿者: NBC司法書士事務所