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2022.06.15更新

 抵当権や根抵当権の設定登記をするに際し、銀行は、全国各地に支店を有するという実情から便宜的に取扱支店の登記が認められています。

 一方信用金庫、信用組合、信用保証協会などについては、地域金融機関という性質上取扱支店の登記は認められていませんでした。(登記研究449号89ページ、492号119ページ)

 それでも最近、信用金庫でも取扱店の表示がされているのを見かけるようになったり、一方で取扱支店を入れた抵当権設定登記をすると法務局から「取扱店は入れないよ」と連絡があったりしました。人によって出来たり出来なかったりするのはおかしいと思い調べたところ、令和2年4月号の登記研究の質疑応答欄(249ページ)に以下の事が書いてありました。

要旨

 信用金庫・信用組合・信用保証協会が根抵当権を含む抵当権設定登記を行う際に取扱店の表示があった場合、登記記録に取扱店を表示して差し支えない

 

 約34年前には認められなかった取扱店の表示が、2年前に認められることになったのは意義がある事だと思い紹介いたしました。

 最もメガバンクは、住宅ローンを組む際、保証会社が抵当権をつけるので、取扱支店の表示はあまり意味がなくなったような気がします。ネットバンクとは取引が無いので勝手な想像ですが、都銀と異なりあちこちに支店を出さないので、直接抵当権者になっても、取扱支店の表示をする意味がないかも知れません。

 

投稿者: NBC司法書士事務所