現在東京及びその近郊はコロナウィルスの影響で外出自粛の要請が出ています。
その間に住宅ローンを完済し抵当権抹消書類が届いたものの、感染防止の観点から何回か法務局へ通って自分で登記を行うことに対して気が引けるという
方に、少々不便ですが、メールと電話のやり取りのみで、抹消登記を当事務所でお手伝いさせていただきます。
やりかたは、
1.当事務所のメール又は、電話で申し込み又は見積もり依頼
メールアドレス shiho.tyoshida@dream.com
TEL 042-462-4301
もし見積もりが必要であれば、銀行から送られてきた抵当権設定契約書等を添付ファイルにて送付していただければ対応いたします。(※1)
2.抵当権抹消の委任状を当事務所から原則としてメールにて送付
3.委任状に土地や建物の所有者の住所、氏名をを記載し認印で構わないので押印し、銀行から貰った抵当権抹消書類一式と一緒に委任状を送付
但し死亡している方の名前は書かないでください。→これは、相続登記の話になります。
4.書類が届いたら当事務所で登記内容を確認
(1)問題なし 請求書をメールでお送りするのでお振込みいただいた段階で登記申請。完了後普通郵便で返送(※2)
(2)住所や氏名の変更登記が必要(※3)
原則としてこちらで、住民票や戸籍などを職権で取得し、請求書をメールで送付するので、お振込みいただき次第登記申請。完了後普通郵便で返送(※2)
但し住所を転々とされている方で、住民票や戸籍の附票で住所が繋がらない場合は、権利証をお預かりすることがあります。
(3)その他の問題 ご連絡いたします。
その他
※1 この段階で住所や氏名の変更の有無がわからないので、ないものとして見積書を出します。したがって住所や氏名の変更登記が必要な事がわかった
場合には、見積書と金額は、異なります。(登記が増えるので費用も増えます。)
※2 メール又は電話で特段の指示がない場合書類の返却は普通郵便で行います。但し住所が繋がらず権利証をお預かりした場合は配達証明付き書留での返却になります。また登記完了後の謄本も取得しません。
※3 メール又は電話で特段の指示がない場合、当事務所の職権で住民票や戸籍を取得することに同意していただきます。また委任状に住所や氏名の変更登記について追記させていただく事に同意していただきます。
※4 途中キャンセルの場合、実費が生じていれば実費分の請求をいたします。但し登記申請後のキャンセルは出来ませんのでご了承願います。
※5 おおよその抵当権抹消の費用の目安は、15000円(消費税、実費込み)前後ですが、物件の数、住所や氏名の変更が必要な場合、謄本が必要な場合は、これを上回ります。
※6 対応地域は、日本全国です。なお本来来所していただいて本人確認、意思確認を行うのが原則ですので、緊急事態宣言が終了した時は、原則に戻ります。
※7 本来業務の性質上対面業務なので、非来所型でのクレジットカードの利用はできませんのでご了承願います。
※8 お振込先銀行は、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ジャパンネット銀行からお選びいただけます。