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2019.07.31更新

 当事務所は、相続登記に比重を置いています。普通に遺産分割協議が整って相続登記を行うというのはいいのですが、中には1年以上かかる案件もあります。

 そそんな案件を何件か抱えていますが、3件ほど動き出しました。

 その中の1件を紹介いたします。但し依頼者が特定されないよう一部脚色している部分があります。

 まず相続人を特定するために戸籍・除籍を取得します。この案件は自筆証書遺言があったので、戸籍の取得は裁判所への遺言検認のため。

 遡っていったら現在の北方領土が本籍地。知らずに同じ名の村ががあったのでその村へ除籍請求をした所、その村は、現在の北方領土とのこと。初めて本籍地が北方領土という案件にあたりました。その村から現在北方領土の戸籍を管轄しているという市を教えて貰い再度申請。その村はあったもののその除籍はないとの回答が来て振り出しに。本来法務省などに確認をすべきなのでしょうが、取れない旨の上申書をつけて、家庭裁判所に提出をしました。

 中身は相続とは関係ない事ばかりで結局遺産分割協議へ。そこからが長く、お互いに弁護士をつけ延々話し合いに。自宅を欲しい相続人と、お金が欲しい相続人に別れ、金額面で折り合いをつけるのに相当時間がかかりました。当然こちらは、弁護士でないので介入はいたしません。

 逆に那須の別荘地は誰も欲しがりませんでしたが、やっともらってくれる人が決まりました。来月は、その相続登記ができそうです。

投稿者: NBC司法書士事務所