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2018.06.29更新

先日、遺産整理業務を受任し、指輪や装飾品等をお預かりしました。

 

形見分けで、相続人で分けるのだろうかと思っていたところ、

依頼者の要望により、換価した場合いくらになるか調べるため質屋に待っていきました。

鑑定書等はないため財産的価値は乏しいだろうと考えていました。

 

数が大量にあったためしばらく待っていたら驚きの結果が。

予想に反し、いくつも値がつくではありませんか。

値段はまちまちですが、買取りの対象になるものが多数ありました。

質屋へ買取りをお願した経験がなかったため、個人的には意外な結果でした。

 

わからないことを自分の感覚で判断してしまうと、思わぬ結果を招くので要注意ですね。

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.06.20更新

近頃、相続手続や遺言書の作成に関するお問い合わせを受けることが多くなりました。

 

そこで、休日無料相談会を開催致します!!

 

両親の相続手続きで大変な思いをしたので、次の世代には負担を軽くできるようにと、

遺言書を作成される方が増えています。

 

しかし、遺言書はただ書けば良いというものではありません。

法律に則り書かなければ、法的な効力は生じずせっかく書いたものが台無しになってしまいます。

 

作成にあたっての注意事項や、相続が争族にならないためのちょっとしたポイントをお教えします。

 

遺言書の作成を考えている方や、その他お困りのあるかたは、是非この機会を有効にご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年6月23日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後1時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.06.20更新

近頃、相続手続や遺言書の作成に関するお問い合わせを受けることが多くなりました。

 

そこで、休日無料相談会を開催致します!!

 

両親の相続手続きで大変な思いをしたので、次の世代には負担を軽くできるようにと、

遺言書を作成される方が増えています。

 

しかし、遺言書はただ書けば良いというものではありません。

法律に則り書かなければ、法的な効力は生じずせっかく書いたものが台無しになってしまいます。

 

作成にあたっての注意事項や、相続が争族にならないためのちょっとしたポイントをお教えします。

 

遺言書の作成を考えている方や、その他お困りのあるかたは、是非この機会を有効にご利用ください。

 

無料相談会にお越しいただく際には、事前のご予約が必要になります。

無料相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにて、事前にご連絡ください。

事前の予約がない場合には、ご予約のあるお客様が優先となり、対応できない場合もございますので、ご了承ください。

 

遺言・相続無料相談会

開催日時 平成30年6月23日 午前10時から午後2時まで

     ※最終受付時間 午後1時

相談時間 一組1時間

場  所 NBC司法書士事務所

電話番号 0120-82-4301

メール  shiho.tyoshida@dream.com

投稿者: NBC司法書士事務所

2018.06.11更新

先日、ご相談のあったお客様の話です。


そのお客様のお父様から、お客様への不動産の売買に伴う登記に関するご相談がありました。
登記手続に必要となる書類を一通り案内し、当事者のご本人様確認のためお父様とも面会する必要があることを説明しました。
するとお客様は「父は少し認知症ぎみですが、自分が事務所まで連れてくるので大丈夫です。」とのことでした。

 

贈与や売買等、人が法律に関する行為をするためには、本人にその行為を正常に判断する能力が備わっている必要があります。
認知症の程度にもよりますが、認知症の場合、自身の法律に関する行為を正常に判断するには困難を伴うことが往々にしてあります。

 

お客様へ、主治医からお父様の診断書をもらうよう案内したところ、案の定、法律行為不可の診断がおりました。
現在は、成年後見制度という、お父様本人の財産管理を裁判所が選任した代理人が行う制度を利用するための手続きを行っています。

 

このように、認知症になってしまいますと、不動産の売買や贈与、相続に伴う遺産分割協議、自社の株主としての議決権行使などなど、
法律行為は大きく制限されてしまい、当初の計画がすべて頓挫してしまいます。
また、場合によっては成年後見制度の利用を検討するなど、対応が必要となりますので、ご注意が必要です。

投稿者: NBC司法書士事務所