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2013.02.13更新

 新聞などのニュースでご存知の方も多いだろうが、2015年1月より、基礎控除の枠が5000万円から3000万円に、相続人一人当たり1000万円から600万円に縮小されることが決まった。
 西東京市、小平市などにお住まいで主な財産がマイホームのみという方は注意が必要だ。小規模宅地の特例などを使って課税を免れることもあるが、特に昭和40年代にマイホームを購入した方は、50坪クラスの土地を持っている方も多く、何ら対策をとっていないと、今まで関係なかったのに相続税がかかるなんていうことも十分ありうる話だ。当然三多摩地域でもこのようなことが起こりうるので、東京23区にお住まいの方はなおさらだ。
 人間いつ死ぬかわからない。死亡後相続人たちに迷惑をかけないよう、少しでも早く相続(税)対策をしたほうがいいと思ったこのニュース記事である。
 なお当事務所は、終身保険を使って相続税の支払いに充てられるように生命保険の加入取次も行っている。

投稿者: NBC司法書士事務所