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2012.07.26更新

 関西地方で建物の賃貸借契約に基づく契約更新の際、更新料が有効か無効かで争われ、下級審では有効、無効と判決が分かれている。
 
 
 今回東京地方裁判所でも、更新料が有効か否かについて争われた。
 週刊全国賃貸住宅新聞によると、原告は、2年ごとの契約更新時に発生する賃料1か月分の更新料と契約終了時に入居者が明け渡しを遅延した場合に入居者に2か月分の賃料等の明け渡し遅延損害金が消費者契約法に違反するものとして訴えが起こされた。
 裁判所は、賃貸借契約書に具体的に記載されており、賃貸人・賃借人間で明確な合意が成立しておりかつ2年で1か月分の更新料も高すぎないとして有効と判断。明け渡し遅延損害金も、入居者が明け渡し義務を履行しなかった場合にのみ発生するもので不合理とは言えず、家主の損害の填補、明け渡し義務の履行を促進するという意味からも相応と判断し、有効の判決。
 昔と異なり今は、むしろ借主のほうに選択権がある時代なので、個人的には正当な判決だと思う。

投稿者: NBC司法書士事務所